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検察、また労働者対象に強制的なDNA採取の試み

凶悪犯扱いに人権弾圧、労働弾圧の批判強く

パク・タソル記者 2017.01.24 17:29

検察が凶悪犯罪再発を防ぐため制限的に行われるDNA採取を、 闘争する労働者に対して試みたことで議論が相次いでいる。

このような議論は昨年12月29日に釜山地検が生濁(センタク)マッコリ闘争で起訴され服役中の民主労総釜山本部のチェ・スンファン事務局長のDNA試料を採取しようとしたことで高まった。 検察は「暴力行為などの処罰に関する法律」違反を理由としてDNA採取が必要だと主張した。 しかしチェ事務局長がDNA採取をしに来た拘置所内の機動巡察隊に拒否できるのかを尋ね、 拒否できることを知って免がれることができた。 チェ事務局長はその場で拒否書を作成した。

この事件の他にも民主労総釜山本部組合員三人がDNA採取に応じることを要求された。 検察は彼らに対し、DNA採取をするので訪問してくれと電話で通知した。 この中のある組合員は 「召喚要求に応じなければ令状が請求され、採取される」と言われてDNA採取に応じた。

民主労総釜山本部のファン・ソンヒョク相談部長は 「(検察が)通常3回までDNA採取要求書を送り、それでも拒否すれば令状請求をしてDNA採取をする」とし 「今は1次の試みが終わった」と話した。

DNA採取の議論は2010年に「DNA身元確認情報の利用および保護に関する法律(DNA法)」が制定されたことで始まった。 政府は殺人、性暴力、強姦などの凶悪犯のDNA身元情報を国家が管理し、再犯を防きが犯罪捜査の効率性を高めることができるとし、 DNA法の必要性を明らかにした。 だが市民社会はこれを乱用して国家統制が深刻化することを憂慮したが、 こうした憂慮はますます現実になって現れている。

先立って2011年、玄炳哲(ヒョン・ビョンチョル)人権委員長の任命に反対した障害者活動家に対して検察がDNA採取を要求し、 竜山惨事の時に真相究明活動をしていた人にもDNA採取を要求した。 2014年には不当解雇に抗議し、労働基本権を要求した学習誌教師にもDNA採取出席案内文が飛び込み、労働弾圧という批判が激しかった。 DNA採取要求を受けた障害者活動家、撤去民、労働者は凶悪犯罪とは無関係だからだ。

▲23日「検察の無差別的DNA試料採取中断要求」記者会見をしている民主労総釜山本部[出処:民主労総釜山本部]

民主労総釜山本部と釜山民衆連帯は去る23日に記者会見を行って 「生存権と労働基本権を守るために戦った労働者たちのDNAを採取しようとするのは新種公安弾圧であり、労働弾圧」だと糾弾した。

彼らは記者会見で 「検察は犯罪捜査と犯罪予防を目的とする法の趣旨を越え、 労働者、撤去民、障害者など、社会の構造的な問題に抵抗して刑事処罰を受けた人たちのDNAまで収集している」とし 「検察が対象としている人々は当然享受すべき自己基本権を認めさせるために座り込みをしたりストライキをした社会的弱者たち」と批判した。

彼らは「今でもDNA法の立法目的に合わせて対象を制限的に行使して、 民主労総釜山本部の組合員4人のDNA試料採取要求を中断しろ」とし 「多くの法律の専門家たちが違憲性を提起している。 DNA法を直ちに改正しろ」と要求した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2017-01-30 09:33:23 / Last modified on 2017-01-30 09:33:23 Copyright: Default

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