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ストライキ労組の幹部に「爆弾あられ」の売り上げ減少の損害賠償請求に制動

法院、2007年イーランド-ニューコア・ストライキ損害賠償請求訴訟を棄却

キム・ヨンウク記者 2010.11.26 16:46

ソウル中央地方法院第42民事部(裁判長ハン・キュヒョン)は11月16日、2007年 に株式会社ニューコアがイーランド-ニューコア・ストライキで、ニューコア 労働組合を相手に提起した20億ウォンの損害賠償請求訴訟を棄却した。

株式会社ニューコアは、2007年8月から12月までニューコア労働組合の不法スト ライキで合計41億ウォン相当の財産的・精神的損害をこうむったと主張し、 ニューコア労組に20億ウォンの支払いを求める損害賠償請求訴訟を提起した。

ソウル中央地法は今回の判決で、△2007年のニューコア・ストライキは、賃金 または非正規職職員の地位に関する使用者側と団体交渉が決裂し、労働委員会 の調整を経て組合員賛否投票の結果、過半数以上の賛成を得て形成されたので その主体、目的、時期、手続き面で正当で、△ニューコア労組の争議行為が法 が許容する限度を越える手段と方法を使用し、これにより原告の営業が妨害さ れたと見ることもできないと判断した。

2007年のイーランド-ニューコア闘争は、同年7月『期間制および短時間勤労者 保護などに関する法律(非正規職保護法)』施行を控えてイーランド-ニューコアで 行われた非正規職大量解雇事態が発端になった。

民主労総は、「今回の判決は売り上げ減少を理由に、使用者側が損害賠償を請 求するには、『労組の争議行為で使用者側のどの営業がどう妨害されたのか』 を具体的に立証すべきだという点を明確にし、使用者側の損害賠償請求をすべ て棄却した」と判決の意味を評価した。

また「『アウトソーシング』等の方法で労働者の雇用が脅かされる場合、労働 組合は正当に争議行為をすることができ、厳格かつ具体的な立証を要求するこ とにより争議行為に関する使用者側の無分別な損害賠償請求に制約を加えたと いう点で重要な意味がある」とし「今回の判決を契機として労働三権が化石化 された文字ではなく、実質的な規範力を持つ憲法上の基本権として本来の役割 を果たすことを期待する」と明らかにした。

民主労総は続いて「雇用を守り、非正規職差別の是正を要求してストライキで もすれば、無条件に『不法ストライキ』と烙印を押され、政府は労組の幹部を 拘束・刑事処罰し、使用者側は争議行為に参加した労働者を解雇した後、巨額 の損害賠償請求をしている」とし「これが2010年G20議長国の大韓民国で行われ ている現実」と嘆いた。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2010-11-27 05:07:01 / Last modified on 2010-11-27 05:07:03 Copyright: Default

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