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LNJ Logo 警備会社のテイケイの不当労働行為、東京高裁でもテイケイの請求を棄却!
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プレカリアートユニオンの清水直子です。

警備会社のテイケイ(株)の不当労働行為について都労委命令取り消し訴訟、東京高裁で
もテイケイの請求を棄却!
https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2025/09/26/140448

 警備会社のテイケイ株式会社による不当労働行為について、プレカリアートユニオンが
東京都労働委員会に2020年に不当労働行為救済申立をしたところ、団体交渉に応じなかっ
たこと、組合事務所、組合員の自宅、組合員の就業先等に文書を送付し、また、会社本社
入口に掲示するなどしたことが不当労働行為に当たる、として2022年に、救済命令が発せ
られました。

 プレカリアートユニオンが申し入れた団体交渉に応じなかったこと、組合事務所、組合
員の自宅、組合員の就業先等に、「ゆすり、たかりの集団!」、「恐カツの“プロ集団”
」、「社会の敵だ!」、「ゴミは消えろ!!」等誹謗中傷する記載や反社会的勢力に資金
を提供している、組合員から拠出金を搾取している旨の記載、個々の組合員に関し、「お
前のやっていることは企業の脅し上げ“恐喝”と組合員からの搾取」等誹謗中傷する記載
文書を送付し、また、会社本社入口に「反社にカンパブラックユニオン」、「半グレ→反
社」といった記載を掲示するなどしたことが不当労働行為に当たるなどと、判断されたも
のです。

 これに対しテイケイは、東京都を相手取って、東京都労働委員会の不当労働行為救済命
令の取り消しを求める行政訴訟を東京地裁に提起し、都労委の申立人であるプレカリアー
トユニオンもこの取消し訴訟に補助参加していました。プレカリアートユニオンの代理人
は、旬報法律事務所の佐々木亮弁護士、鈴木悠太弁護士、高橋寛弁護士です。テイケイに
よる取消訴訟は、東京地裁で2024年2月に棄却されました。
 テイケイは東京高裁に控訴していましたが、このほど、2025年9月24日にテイケイの控
訴を棄却する、テイケイ敗訴の判決が東京高裁で出されました。

 テイケイ側は、プレカリアートユニオンに対する決議不存在確認訴訟の東京地裁、東京
高裁判決、最高裁決定を理由に「代表者が存在せず」「労働組合には当たらない」「本件
救済命令は違法」などと主張して、都労委命令の取り消しを求めていました。

 東京高裁は、(テイケイによる)団体交渉拒否に正当な理由があったと認めることはで
きないとして、「使用者は、不当労働行為の救済命令が労組法2条及び5条2項の要件を欠
く組合の申立に基づき発せられたことのみを理由として、同命令の取り消しを求めること
はできない」とし、補助参加人(プレカリアートユニオン)は、「労働者が主体となって
自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織
する団体」であると認められると判断。仮に、「清水執行委員長を初めとする補助参加人
の組合役員が」「組合員の直接無記名投票により選出された代議員の直接無記名投票によ
り選出されていなかったとしても、以上の認定判断が左右されるものではない。」と判断
しました。

 さらに、補助参加人(プレカリアートユニオン)が原告(テイケイ)に対して団体交渉
の開催を求めた時点で「清水執行委員長が、少なくとも外形的には、補助参加人の代表者
として行動していたのであり、一件記録を精査しても、清水執行委員長を代表者とする補
助参加人(プレカリアートユニオン)と団体交渉をすることが不可能であったとと回され
る事情は見当たらない。」とし、決議不存在確認訴訟の判決内容があったとしても「原告
(テイケイ)が労組法に定める労働組合である補助参加人(プレカリアートユニオン)と
の団体交渉を拒むことは許されないといわざるを得ず、補助参加人との団体交渉に応じる
ことを命じた本件救済命令が違法であるということもできない。」と判断しました。

 東京高裁はまた、「労働組合において労組法5条2項5号所定の直接無記名投票制度によ
り有効に選出された代表権を有する者の申立てに基づき救済命令等の発令を受けるという
法律上の利益は、申立人である労働組合のみが有するものであって、相手方である使用者
が有するものではないと解するべきである。仮に、労働組合の代表権を有しない者の申立
てに基づき救済命令が発せられた場合に、申立人である当該労働組合がその違法を主張し
ないにもかかわらず、相手方である使用者がその違法を主張して当該救済命令の取消しを
求めることができるとすれば、労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とする救済命
令制度の趣旨が損なわれるのみならず、正常な労使関係秩序の迅速な回復、確保を図るこ
とも困難になるのであって、このような解釈を採用することはできない。」と判断するな
どして、テイケイによる「本件救済命令の取消しを求めることができない。」とし、控訴
を棄却しました。

 熱中症対策が不十分であるなどとする、テイケイに関する労働相談は、今もプレカリア
ートユニオンに寄せられ続けています。警備会社のテイケイ(株)は、労働組合との団体
交渉拒否、組合や組合員への誹謗中傷の大量の文書送付などの不当労働行為の責任をとり
、労働組合を敵視する姿勢を改めるよう改めて求めます。

 テイケイに警備をさせている東京都、官庁はこの都労委命令取消し訴訟の高裁判決を重
く受け止めてください。

都民の声総合窓口
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/iken-sodan/sodan/koe
https://logoform.jp/form/tmgform/344142

労働委員会命令データベース
東京都労委令和2年(不)第40号・同3年(不)第27号
テイケイ不当労働行為審査事件
https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/mei/m12344.html

労働委員会裁判例データベース
東京地裁令和4年(行ウ)第444号
テイケイ労働委員会救済命令取消請求事件
https://www.mhlw.go.jp/churoi/meirei_db/han/h10837.html


【労働相談は】
誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971
メール info@precariat-union.or.jp
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