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小倉利丸 : 国際司法裁判所による保全措置命令の日本語訳全文を公開 | ||||||
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小倉です。1月26日に国際司法裁判所(ICJ)が出した南アによるイスラエルに対するジェノ ザイドの罪での提訴についての保全措置命令の全文の翻訳ができました。 ICJは事実上、イスラエルの行為をジェノザイドの罪にあたる蓋然性が高いことを指摘し ましたが、それでもイスラエルは攻撃の手を全くゆるめていません。ICJが停戦を命じな かったことへの批判もでています。賛否含めさまざまな議論があるところです。また、こ の26日以降、南アは追加の保全措置の申立てを出し、イスラエルが反論し、これについて もICJが26日の命令を再確認する文書を出すなど、応酬が続いています。更に、ニカラグ アがこの裁判への参加を表明しています。 26日に出されたICJの決定はあくまで暫定的なもので、イスラエルのジェノザイドの罪の 是非の最終的な判断には数年かかると言わいます。そのあいだに、ガザから全てのパレス チナの人々が殺害も含めた排除の現実的な可能性が高まっています。 以下、告知文です。自由に拡散(迷惑にならない範囲で)してください。 ===================== お知らせ 1月26日に出された国際司法裁判所による保全措置命令の日本語訳全文を以下に公開しま した。 https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/node/339 PDF版 https://www.jca.apc.org/jca-net/sites/default/files/2024-02/26Jan24_ICJ_ord_4.pdf 以下表題と目次のみ紹介します。 ---------------------------------- ガザ地区におけるジェノサイド条約適用事件 (南アフリカ対イスラエル:ICJ仮保全措置命令) 2024年1月26日 保全措置命令の目次 手続の経緯 I. 緒言 II. 一応の管轄権 1. 予備的所見 2. ジェノサイド条約の解釈、適用、履行に関する紛争の存在 3. 一応の管轄権に関する結論 III. 南アフリカの原告適格 IV. 保護が求められている人の権利および当該権利と要求される措置との関係 V. 回復不能な損害のリスクと緊急性 VI. 結論と採用すべき措置 履行条項 ------------------ なお、関連する文書類についても日本語への翻訳が進められています。下記のサイトでご らんになれます。 https://www.jca.apc.org/jca-net/ja/icj-southafrika-v-islael-document-jp Created by staff01. Last modified on 2024-02-19 11:54:19 Copyright: Default |