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LNJ Logo 人事委員会口頭審理にのぞむ見解(被処分者・近藤順一)
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皆さまへ
  人事委員会口頭審理にのぞむ見解を表明します。
   ご意見、ご批判をお願いいたします。


「日の丸・君が代」被処分通信
         経過報告 四六  2009.5.11
八王子市立第五中学校夜間学級
                          被処分者 近藤順一
                TEL/FAX 044−877−1266

 拝啓  東京都人事委員会 様
 09処分に対する不服審査請求と
     07・08審査の口頭審理に当たり、
           公正な審理・裁決を要請する
 先日、代理弁護士を通じて09処分(減給10分に1、6ヶ月)に対する不服審査請求を提出いた
しましたが、受理して頂いたでしょうか。早急に事件名をつけてもらいたい。
 さて、07・08審査の口頭審理が迫ってまいりました。「日の丸・君が代」強制、処分問題は、
2003「10.23通達」以来5年半が過ぎ、裁判も進められています。学校現場では強制が一層
強化され、児童生徒をはじめ関係者に深刻な影響をもたらしています。また、この間、東京の学校現
場は、「主任教諭」制など管理統制が進められ、教育内容をも変えられようとしています。
 ここで私は、以下の3点にわたって口頭審理及び裁決の重要性を指摘しておきたいと思います。公
正を宗とする人事委員会の良識ある審理・裁決を要請します。
 
 その第一は義務教育にかかわる点であります。普通教育の中でも初等教育、前期中等教育の対象で
ある児童生徒は正に人格の形成過程にあります。このような児童生徒への「日の丸・君が代」一律実
施は、柔らかい精神に深刻な影響を与えます。それは、「調教」とも「すり込み」とも称されるもの
です。「10.23通達」以来6度の卒業式が実施されたことになり、小学校では1サイクル、中学
校では2サイクルの強制実施が行われたことになります。さらに我が国の義務教育は、現場の教員、
教育行政による社会的義務と保護者の義務によって成り立っています。都民の側から見れば、自らの
義務を果たすために「日の丸・君が代」強制下の小・中学校に子どもを入れることになります。義務
を果たすことが同時に強制を受忍せざるを得ないこととなります。それなら私立学校があるとなれば
、それこそ教育行政の義務放棄となるでしょう。裁判でも係争中の行政施策が、長らく強行されてい
ることは重大です。人事委員会の採決を多くの都民が注目するところであります。

第二は国際的な問題であります。私の勤務する夜間中学をはじめ都内の公立学校には多くの外国籍、
外国にルーツをもつ児童生徒が学んでいます。「日の丸・君が代」強制は、そのような児童生徒の頭
上にも降りかかっています。都教委は、裁判所に提出した書面、証言の中で国旗・国歌の国際的儀礼
を主張しています。また、文部科学省が昨年提示した新「学習指導要領解説」では国際的儀礼(プロ
トコル)が追加されています。ところが、現在都教委が進める強制は、丁寧な議論や指導を捨象し有
無をいわせず強制するものです。
外国にルーツをもつ学習者にとっては、自らの民族的文化的背景が考慮されることなく日本国への忠
誠表明儀式に従わされることとなります。忠誠や儀礼が強制されるならば、それは二重の意味で欺瞞
的であり、信用失墜を招き国際摩擦を引き起こすことになります。外国にルーツをもつ多国籍児童生
徒の背後には、その保護者はもちろん、アジアをはじめ多くの国と地域の国民、政府が控えており、
首都東京の教育がどのように進められるのか、東京都政には自浄能力があるのかどうかが問われてい
ます。東京都人事委員会の審理・裁決は世界へシグナルを発することにもなります。

三点目は、象徴天皇制にかかわる問題であります。国旗・国歌の問題は、当然のことながら国家を語
ることであります。1999年の国旗・国歌法が制定された時の政府見解(小渕首相)では国歌“君
が代”の「君」は天皇、「君が代」は我が国を指し、歌詞全体は我が国の末永い繁栄と平和を祈念し
たものとされた。憲法では、天皇は「国政に関する権能を有しない」とされていますが、都教委は象
徴天皇制を「日の丸・君が代」強制に利用しています。
教育行政という政治施策に象徴天皇制を持ち出し、教員、都民を黙らせるなどということが許される
はずがありません。都教委は、不起立、不斉唱、不伴奏を実行した者に懲戒処分を課し続けています
。さらに昨年の捏造と恫喝の「服務事故再発防止研修」では「分限対応指針」なるものを提示し、分
限処分を図っています。
私ども現場の者に教師の一分があるように、人事委員会の皆さまにも審議官の一分がおありだと思い
ます。どうか、「日の丸・君が代」強制、処分に歯止めをかけるべく公正な審理・裁決を期待する者
です。
 
      
    東京都人事委員会 口頭審理
  日時: 2009年5月21日(木曜日)14:00〜
  場所:都庁第1庁舎39階 審理室
  内容: 請求人本人(近藤)、処分時の校長、指導室長の証人尋問




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