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佐々木です。

根津公子さんの2月1日都教委よる事情聴取の報告を転載します。

転載ここからーーーーーーーーーーー

根津公子です。

トレーナーの件で校長や都教委に抗議の電話を入れてくださった皆さま、また、
2月1日の事情聴取に駆けつけてくださった皆様、ありがとうございました。

電話を入れてくださった方の、報告メールに吹き出し、元気をいただいていま
す。

1日の報告をお送りします。

2月1日(金)事情聴取。13時05分頃、呼び出しを受けた27階に行くと駆けつ
けてくれた大勢の人たちが都教委の警備に阻まれながら抗議をしてくださってい
た。後で聞くに、50人もの人が駆けつけてくださったとのこと。ご都合をつけ
てくださった皆さん、ありがとうございました。

配置された警備の人たちに向かって「担当者は誰ですか」と聞くと、名札を外し
た人が出てきたので、名前と役職、そして今日ここに私が呼ばれた理由の説明を
求めた。しかし答えない。「人を呼びつけておいて、呼び出す側は名前も名乗ら
ない。呼び出した理由も説明しない。名乗り、説明するのが当然でしょう」と言
うと、「事情聴取の中で言います。事情聴取を受ける気がありますか」を連呼す
る。「これが最後です。事情聴取を受ける気がありますか」と脅す都教委某氏。
私はどうしても言っておきたいことがあったので、私の質問に答えることを確認
して取調べの部屋に入った。

 聴取者は人事部職員課主任管理主事の高橋氏、記録は職員課課務担当副参事大
野氏。

校長が報告をあげたのは、「平成19年10月19日及び11月22日」。

「前面に『強制反対 日の丸 君が代』、背面に『OBJECTION HINOMARU KI
MIGAYO』と印刷されたトレーナーやTシャツを着用した」、それが「職務命令違
反、職務専念義務違反」と報告が上がっているとのこと。私は前面の文字につい
て、一言も校長から言われてはいない。

 高橋氏は、

(1)「10月11日2時35分校長より指導を受けましたか」「10月12日8時
20分、10月15日10時45分、(まだまだ日時の特定が続く)鈴木副校長
から着替えるように言われましたか」

(2)「10月18日8時50分、19日8時50分、校長から、ふさわしくありま
せん。着替えてください。これは職務命令です、職務専念義務違反になります、
と言われた後も同トレーナーを着用し続けたのは事実ですか」

(3)「10月24日、8時30分頃、職員打ち合わせ終了後、副校長が制止したに
もかかわらず、マイクでトレーナー着用について机上にプリントを置いたと発言
したのは事実ですか」と聞いてきた。

 私の答えは、

(1) 記録を持参していないので答えられません。

制服の指定があり支給されるのであれば、聞かれることもわかりますが、個人負
担の服ですよ。服装の表現がわいせつ罪などの犯罪に抵触しない限り、まったく
個人の自由に属する問題です。地法公務員法など、適用できることではないはず
です。

(2) ・職務命令を受けた認識は、私にはありません。「職務命令です。職務専念
義務違反です」と言う校長に、職務命令かを聞いても「答えません」だったり、
12月6日には、「職務命令ではないでしょう」と言う私に、「職務専念義務違
反です」と答えるなどでしたから、職務命令と認識していません。

・私はトレーナーを着用していても、ただの作業着で、仕事中にトレーナーの文字
のことなど考えることはまったくなく、一生懸命職務に専念しています。職務専
念義務違反などあり得ません。

一方、校長は勤務中、日常的に居眠りをしています。私は廊下を通った時にかな
りの頻度で目をつぶっていたり、舟をこいでいる姿を見ましたが、これまではた
またま見てしまったのかと思っていました。しかし違いました。校長が私につい
て職務専念義務違反で事故報告をあげたことを知った同僚たちから私は、「根津
さんが職務専念義務違反で、なのに、校長の居眠りは職務専念義務違反にならな
いのかと思いましたよ」「職場の人はみんな(居眠りを)知っていますよ」と告
げられました。校長の日常的な居眠りは、私だけの認識ではなかったことがわか
りました。

 その前提で、校長の居眠りは職務専念義務違反ではないのですか? 私のトレ
ーナー着用と校長の居眠りとどちらが職務専念義務違反なのでしょうか?(質問
をするたびに高橋氏、「答える立場にありません」を繰り返すので、後日の回答
を求めた)

・このトレーナーを私はこれまで何年も勤務中に着ていましたが、着用を禁止し
たり、事故報告を出したりした校長はこの尾崎校長のほかには一人もいませんで
した。また、今日も東京のどこかの学校でこのトレーナーを着用している教員が
います。全国にもいます。なぜ、尾崎校長だけがこのようなことをできるのです
か?その根拠、基準は何ですか?それとも校長の主観や恣意でできることですか?

(3) 職員打ち合わせでの発言は、事前に当日の司会者に申し出て、「最後に発
言する」ことを確認していたことでした。

 私は服務事故など起こしていない、職務に専念していることを述べ続けている
のに、聴取の最後の質問は、「今回の事故についてどのように責任を感じていま
すか。また、どのように責任を取ろうとしていますか」と聞いてきた。「それは、
私への質問としては適当ではありません」と答えるしかなかった。

 1時過ぎから始まった事情聴取は、休憩時間を確保する配慮もないまま行われ、
私が学校の休憩時間と同時刻の3時35分を1分過ぎたところでそれを要求する
まで、校長も聴取担当者も知らん振り。「休憩時間を与えなければならない」の
は私の職務ではなく、校長の職務に属すること、しかし、指摘されても反省の一
言もなかった。休憩時間をはさんで事情聴取の再開、5時少し前に終了。

 服装にまで規制を加え、懲戒処分をかけてくる校長―都教委。「背中のOBJE
CTIONHINOMARU KIMIGAYO 日の丸・君が代反対は、生徒指導の前で着用す
るのは不適切」「学習指導要領に反対を唱えるのは学校現場ではふさわしくない」
と10月に校長は言った。百歩譲ったとしても、学習指導要領にも10・23通達に
も、そこまでは書いてない。都教委は、尾崎校長にこそ指導助言をすべきところ
だ。

 こんなことで処分を発動させてはならない。

Created by staff01. Last modified on 2008-02-06 00:13:33 Copyright: Default

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