本文の先頭へ
LNJ Logo 韓国:学校給食の支障は学校非正規職のせい?
Home 検索
 




User Guest
ログイン
情報提供
News Item 1384477276922St...
Status: published
View


学校給食の支障は学校非正規職のせい? 労組「教育庁、交渉不誠実」

教育庁、直接雇用条例制定とともに使用者性を認めた裁判所判決に上告

チョン・ヨンギル記者 2013.11.14 18:09

[出処:ニュースミン]

大邱の学校非正規職労働者たちが給与体系の導入と差別的賃金制度の改善を要求して11月末のストライキを予告している中で、14日、大邱市教育庁は労組が学校給食を担保として全面ストライキを強行しようとしているという憂慮を示した。だが労組は要求条件に対し、一方的に不可能と通知した大邱市教育庁の不誠実な交渉の態度のためだという立場だ。

大邱学校非正規職連帯会議(全国学校非正規職労組大邱支部、公共輸送労組全会連 学校非正規職本部大邱支部、全国女性労組大邱支部)は11月11日午後5時30分、大邱 教育庁前で記者会見を行い、全面ストライキ闘争に突入すると明らかにした。

要求事項は、△給与体系の導入および差別的賃金制度の改善(賃金 五大要求案 および賃金体系改善)、△雇用安定(教育公務職制導入および教育監直接雇用 / 無期契約転換)、△その他の勤労条件改善および労働組合活動保障、主要懸案問題 の解決などを掲げた。

大邱市教育庁は11月14日に報道資料を出して「教育監の直接雇用など教育庁の 雇用安定と処遇改善の努力にもかかわらず全面ストライキを強行しようとして いる」と明らかにした。

大邱市教育庁の関係者は「学校非正規職の処遇改善のために毎年各種の手当て を新設し、前年度と較べて2013年には個人ごとに年間100〜400万ウォン程度の 賃上げ効果があり、来年にも公務員給料引上率(1.7%)を考慮した基本給値上げ と政府の処遇改善案を反映する計画」と明らかにした。

大邱市教育庁は各級学校の非正規職の雇用安定と処遇改善のために、採用権限 を従来の学校長から教育監に変更する内容の「大邱広域市教育庁契約制職員の 採用および管理に関する条例」を制定し、2014年1月1日付で施行することにした。

それと共に大邱市教育庁は「こうした努力にもかかわらず、大邱学校非正規職 連帯会議は、去る10月29日に教育庁と団体交渉で一方的に賃金交渉決裂を宣言 し、学生の授業を受ける権利と学校給食を担保とする給与体系の実施と公務員 に準じる各種の手当て新設の要求(5大核心要求: 給与体系実施、定額給食費、 名節休暇の費用、賞与金および連携型福祉費支給)を貫徹するためにストライキ で対抗している」と明らかにした。

だが労組は大邱市が交渉に誠実に臨まず、やむを得ずストライキを控えている という立場だ。特に、交渉を進めるために面談を要求した交渉代表者のチョン・ ギョンヒ前国学非労組大邱支部長を集会デモ法などで告発した状況だ。

学校非正規職労組のチェ・ヨンオ大邱支部組織部長は「手当てを新鮮な問題と 関連しても交渉する姿勢があるのなら、労組の要求案ではなくても、修正案 ぐらいは提出するべきなのに、私たちには何もできないとして受け入れ不可の 立場を一方的に通知した。そのために地方労働委員会でも交渉は不可能だとし、 調整決裂申請をした」と大邱市教育庁の交渉態度を批判した。

教育監直接雇用条例に関してチェ・ヨンオ組織部長は「労働委員会と裁判所は、 教育監が使用者だと判決した状況だ。直接雇用条例を進めると知らせながら、 交渉当事者と判決した裁判所に上告したのは二重的な態度」と指摘した。

続いてチェ・ヨンオ組織部長は「われわれは、まだ誠実に交渉することを要求 している。手続きと約束を履行しない大邱市教育庁の責任」とし「学校給食に 混乱を与えるとして学校非正規職労働者に責任を押し付けるが、労働者たちに ストライキをさせた自分をまず振り返れ」と話した。

大邱地域学校非正規職は給食従事者(栄養士、調理士、調理員) 2851人など 38の職種で6960人が働いている。(記事提携=ニュースミン)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2013-11-15 10:01:16 / Last modified on 2013-11-15 10:01:17 Copyright: Default

関連記事キーワード



世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ
このページの先頭に戻る

レイバーネット日本 / このサイトに関する連絡は <staff@labornetjp.org> 宛にお願いします。 サイトの記事利用について