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韓国:インターネット実名制、中途半端な違憲に歓呼している時か? | ||||||
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インターネット実名制、中途半端な違憲に歓呼している時か?[編集長コラム]選挙時のインターネット実名制廃止を
ホン・ソンマン(編集長) 2012.08.28 18:17
時は2012年12月、第18代大統領選挙運動が始まった。候補のさまざまな政策が 乱舞する中で、ツイッターを利用して報道機関の記事にコメントを付けようと した。すると... 実名認証を受けなければならない。これはどういうことか? インターネット実名制が廃止されたという話はどうなったのだろうか? そうだ。インターネット実名制は廃止されたのではなかった。去る2004年3月、 総選挙の直前に初めて施行されたインターネット実名制で、選挙のたびに報道 機関と大型ポータルインターネットのホームページに本人実名認証をしなければ 文章が書けないようにした。初めからインターネット実名制は選挙の時期に 適用されたインターネット実名制だったのだ。 あいにくインターネット実名制が始まったこの時は、ブログがその年の10大 ニュースに選ばれる程の大きな人気を呼んだ。ブログが初めて導入されてから 2年目のことだ。ブログが始まった2002年、当時の盧武鉉民主党候補は大統領 選挙で若い層の爆発的な呼応をインターネットで集め、劇的に当選した。 このように、その頃、インターネットは大統領選挙の当落を左右する程影響力 が高まった。その後、1人メディアというブログなどが雨後の筍のように増え、 インターネットの政治的な影響はさらに強まった。こうした状況で選挙時期の 政治的な意思を規律するために導入されたのがまさにインターネット実名制だ。 インターネットの影響力が拡大するほどに、統制も強まった。インターネット の力で当選した盧武鉉政権は、インターネットにクツワをはめようとした。選挙 の時にインターネット実名制を導入した後も、インターネットの影響力が下が らないため、政府と政界はインターネット実名制をさらに拡大しようとした。 政府当局は、インターネットの悪性コメントを問題にして、芸能人と青少年が 自殺するたびに自殺の原因を悪性コメントだと言い、規制と実名確認の強化に 没頭してきた。結局、2006年末、政府と国会は情報通信網法を改正して、 義務的に一日平均訪問者が30万人以上のインターネットサイトでの本人確認制 (実名制)を施行した。 だがインターネット空間はさらに大きくなった。政権が変わって2008年、狂牛病 キャンドル政局が勃発し、インターネットとSNS空間は社会変化の対話中心に しっかり位置づいた。キャンドルに怯えた李明博政権は2009年1月、インター ネット実名制の対象をさらに拡大し、一日平均訪問者10万人以上のインターネット サイトで義務的に施行させた。 こうした実名制の代価は決して小さくなかった。選挙の時にインターネットで の意志疎通が減ったのはもちろん、日常的な時期にも表現の自由の議論が絶え なかった。悪性コメントのためだといっていた芸能人と青少年の自殺問題も、 インターネット実名制が全面化した後も減らなかった。 また主なポータルと報道機関サイトなどで本人確認が必要だという名分で住民 登録番号収集を容認したため、国民大多数の住民登録番号がハッキングされて 売られた。2008年にはオークションで1800万人、2011年にSKコミュニケーションズ で3500万人、今年は先月KTで870万人の個人情報が流出した。事実上、全国民の 住民登録番号が公開されている状態だ。 この状況で憲法裁判所は8月23日、一日平均10万人以上が接続する大型インター ネットサイトの実名制に違憲判決を下した。憲法裁判所の論理は簡単だった。 住民登録番号が流出した以上、虚偽で作成すると本人の識別が難しく、インター ネット実名制に実効性がないということだ。 憲法裁判所の判決が伝えられ、インターネット実名制が廃止されたと多くの 社会団体と市民が歓呼している。しかし正確に言えば、インターネット実名制 が廃止されたのではない。 憲法裁判所は2010年、〈チャムセサン〉が提起した「選挙時期インターネット 実名制」に対しては賛成5、反対3で合憲判決を下した。上と全く違う論理で、 選挙の時期にインターネット実名制は必要だということだ。23日の違憲判決と これを考え合わせると、憲法裁判所は一般的なインターネット実名制はだめだが 選挙時期の実名制は相変らず必要だという立場だ。 難しい手続きと要件を前提として整理解雇制度が初めて導入された後、これを さらに緩和し、いつでも整理解雇できるように法を新しく作ったとしよう。 ところが憲法裁判所でいつでも整理解雇できる法律を違憲だと判決したからと いって、整理解雇制度が廃止されたといえるだろうか? インターネット実名制 をめぐる今の状況はこれと同じだ。 憲法裁判所が違憲判決を出したため、幸い中央選管委はインターネット選挙 実名制も廃止すべきだと意見を集約した。しかし今年の1月、4.11総選挙の前も 中央選管委は国会にインターネット選挙実名制廃止の意見を出していた。 それでも実名制が廃止、または弱まったのではなく、逆にさらに強化されて 施行された。 前の4.11総選挙で選管委は、ツイッターなどのSNSで作成されたコメントも実名 認証できなければ掲示してはならないとした。中途半端な憲法裁判所の判決の とおりなら、今回の大統領選挙でも実名制は幽霊のように蘇り、インターネット とSNS空間を固く締めつける罠になる。 祝杯を上げるのは早すぎる。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2012-08-29 09:06:24 / Last modified on 2012-08-29 09:06:33 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |