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これからの10年、非正規職法の争点と方向は?

全国不安定労働撤廃連帯、100回記念討論会を開催

ユン・ジヨン記者 2012.02.05 22:11

新自由主義が韓国社会に根をおろしてから10数年間、『非正規職』の拡散は、 韓国労働市場の雇用形態根幹を破壊した。用役と請負、派遣などの特殊雇用は 使用者の雇用義務を懈怠させ、期間制雇用による合法的な雇用不安定状態が続いた。

だが非正規職問題を社会的に改善して牽引する役割は遅れ、非正規職法改悪と 非正規職の拡散で韓国の労働社会は腐りつつある。特に非正規職の爆発的膨張 を阻止しようとする労働界と市民社会の法的制裁の動きも続いたが、まだ 非正規職法改正に残された問題は山積しているのが実情だ。

そのため全国不安定労働撤廃連帯(撤廃連帯)は、10年間、99回の非正規労働法 ワークショップを開き、直接雇用、間接雇用、特殊雇用、非正規法などさまざ まな非正規職議題を生産してきた。2月3日、撤廃連帯法律委員会は100回目の ワークショップをむかえ『非正規職法律の争点と方向』の記念討論会を開催、 これから10年の非正規職法の争点と方向に関する議論を続けた。

今後10年、非正規職法律の争点と方向は?

撤廃連帯のキム・チョルヒ法律委員は、非正規職問題を解決するため、これから 10年先の議題として、労働三権と賃金、福祉、差別、雇用、雇用形態の分化、 最低賃金、官治との対決、法律構造事業を選んだ。

現在、青年ユニオンや公務員労組などの事例によれば、労組の設立は事実上、 申告制ではなく、許可制で運営されるなど、問題が多い。特に、複数労組法の 窓口単一化制度は交渉の単位を企業に制限しており、労組の設立を企業単位に 制限するつもりではないかという批判が続いている。労組の設立と労組の運営 に対する不当な介入から保護する基本権の団結権さえ侵害されているわけだ。

キム・チョルヒ法律委員は「特に非正規職議題は、もう個別企業での交渉では 解決できない問題になっている。企業単位の交渉では非正規職は、何の交渉権 も行使できない」とし「中長期的には非正規職議題について超企業的な交渉に よる国家協約で非正規職問題を社会化して、これを責任ある主導者との合意で 解決策を作り、企業を超えた交渉の事例を作らなければならない」と説明した。

また非正規職領域の賃金体系では、包括逆算賃金制、福祉制度の差別といった 部分の改善点を探せという主張も提起されている。福祉制度を適用にするにあ たり、社内勤労福祉基金を非正規職に義務的に適用させるといった制度的接近 が必要だという指摘もあった。

国家次元の『雇用サービス先進化』推進では、公共雇用サービス領域の民営化 も制約すべきだという主張も提起された。キム法律委員は「これまでにも法的 保護が弱い非正規職は、こうした民間雇用サービス企業のため最低勤労条件と 不安定な雇用状態を克服できないため、ここへのはっきりとした介入が必要だ」 と説明した。

その他、保険募集人、ダンプ運転手、プラント労働者、外注出版、家事労働者 など、多様な雇用形態での雇用上の保護を保障しろという声も高かった。雇用 形態の多様化が進んでいるが、彼らを雇用労働の領域に抱き込めず、雇用上の 基礎的な保護が受けられないからだ。また最低賃金を議論するシステムの改善、 労働の官冶を制限して克服する方案、多様な法律構造事業の変化なども、主な 議題に浮上した。

一方、ユ・フンヒ金属労組キリュン電子分会長は「同一労働・同一賃金の原則 が特殊に適用されたり抽象的に適用されることを克服することが必要で、これ は企業的福祉を社会的・国家的福祉にする問題と並行しなければならない」と し「また、雇用などの問題の基本構造を市場に求めることを社会的に止揚する ことが必要」と強調した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2012-02-06 05:42:14 / Last modified on 2012-02-06 05:42:26 Copyright: Default

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