![]() |
女闘労倶楽部:またか!キステム裁判でも不当判決!/東北警備会社の非正規差別事件 | ||||||
Menu
おしらせ
・レイバーネットTV(5/14) ・あるくラジオ(2/23報告) ・川柳班(次回5/24) ・ブッククラブ(5/31) ・シネクラブ(3/22) ・ねりまの会(5/3) ・フィールドワーク(6.1東大) ・三多摩レイバー映画祭(5/25) ・夏期合宿(8月下旬予定) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第101回(2025/5/10) ●〔週刊 本の発見〕第387回(2025/5/8) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2025/424) ●川柳「笑い茸」NO.160(2025/3/26) ●フランス発・グローバルニュースNO.17(2025/3/1) ●「飛幡祐規 パリの窓から」第99回(2025/5/4) ●「美術館めぐり」第10回(2025/4/28) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合・NPA-TV・こばと通信・Tansa
|
NTT関連の警備会社「キステム」東北支店で働く契約社員Tさんは、「パート有期雇用労働法」を根拠に格差是正を求める裁判を、2022年に盛岡地裁に起こした。「女闘労倶楽部」(旧メトロコマース支部)は一貫してキステムのたたかいを支援をしてきた。4月26日にその一審判決があった。「女闘労倶楽部」のホームページから判決内容を、以下、紹介する。(レイバーネット編集部) またか! キステム裁判でも不当判決!4月26日(金)13時15分、盛岡地裁301号法廷。傍聴席は数人の記者と原告の支援者でほぼ満席だが、会社側の被告席には弁護士すら来ていない。定刻になり柵木(ませぎ)澄子裁判長・佐々木大慧判事補・猪狩翔太郎判事補の3人が出てきたと思ったら、 主文 1、原告の請求をいずれも棄却する 2、訴訟費用は原告の負担とする 事実及び理由は判決文に記載したとおり と、裁判長は小声で言うと数秒で引っ込んだ。 主な棄却理由は、〇業務内容の違いがある 〇残業時間に差がある 〇正社員登用制度を利用しなかった。 ○業務内容の違い(所長の補助業務) Tさんは証拠として自ら作成した仕事の比較表(2019年度に作成したもの)も提出した。証人尋問で「仕事の比較表には書かれていないが、その他の業務を多種にわたりこなしていた」と、内容を丁寧に説明していたのを、東京から駆けつけた私たち4人はよく覚えている。 ○残業時間の差 判決は、残業時間が正社員とTさんと比較した場合、Tさんが圧倒的に少ないから正社員よりも責任が軽いとした。会社側の主張を鵜吞みにせず、残業時間の差に限らず労働裁判は労働の実態をみるのが大前提なはず。 ○正社員登用制度を利用しなかった Tさんは家庭の事情があり、利用できなかった。理由は賃金だ。正社員に転換した直後の1年間の給料は低い。しかもこの会社は正社員の副業を認めていない。 判決は「正社員登用制度は実際に機能しているため、契約社員は同制度によって正社員との賃金の相違を解消する機会がある」とし、正社員になれば賃金格差が解消されたかも知れないのに希望しなかったから労契法違反にはならないと結論づけた。 ・・・・・・・・・・・・・・ 2024年5月8日、仙台高裁へ控訴した
|