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憲法記念日を前にして : 平和、それは〈人民の憲法による政府への命令〉 | ||||||
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投稿者 : 高井弘之 平和、それは〈人民の憲法による政府への命令〉 現在、急ピッチで進められている大軍拡―「中国への攻撃・戦争態勢」の構築を、憲法との関係で考えてみたい。 大軍拡の核心である「敵基地攻撃能力」とは、「抑止」などではなく、「日米による中国への戦争態勢」構築に必要とされるものである。むろん、その軍備は、完全な憲法違反である。 しかし、そのための増税には反対であっても、この軍拡自体には賛成する人の方が多いようである。そうさせているのが、「中国脅威論」の影響と、「国家が軍事力によってその脅威から国民を守る」ということへの信仰のようなものだろう。 【中国脅威論の克服】 いま中国軍が日本を攻撃する態勢にあるわけでなく、その素振りさえ見せていない状況での中国脅威論とは何だろう。日・米・西欧諸国は数年前から「中国の弱体化」を目指して、中国に対する軍事・経済・外交包囲網の構築にいそしんでいる。 それへの支持を得るために必要なのが、「中国は脅威」という国際世論である。つまり、中国脅威論は日米西欧によって人為的に作り出されたものである。 いま多くの日本国民は、この「中国脅威論」の土俵に乗っかって、戦争は中国などの他国が日本に攻めて来ることによって起こると思い込んでいる。しかし当然のことながら、戦争は自国が他国を攻撃することによっても起こるのである。 近代日本国家の成立以降、日本に関係する戦争は、すべて、日本が攻撃・侵略を行って戦争となったものであることを、私たちはいま一度、想起しなければならない。 【「国家の安全」ではなく「民衆の安全」を!】 次に、「国が軍事力によって国民を守る」という幻想について。私には、この「幻想」がいまだに根付いていることが不思議である。仮に「防衛」であっても、軍事力による対応では、自国民を守るどころか、その生活・生命の破壊にしかつながらないことはいまのウクライナを見ても歴然としている。 さらに沖縄戦においては、日本軍は自国民を殺したのである。国民を守るために軍隊が存在しているのでないことはいまも変わらない。人民主権の憲法体制下にありながら、防衛省ホームページでは、自衛隊員の仕事を「国家を守る公務員」としてアピールしている。 政府は「国家の安全」を目的としているのであって、私たち「市民・民衆の安全」を目的としているのではない。国の主権・独立を守ろうとするとき、国民はそのために貢献し、そして犠牲にならなければならない。 「国を守ることによって国民が守られる」のでは決してないのである。つまり、「国家の安全保障」と「市民・民衆の安全保障」は矛盾し、対立する。 【「自衛隊明記」とは】 この「国家の安全保障」の立場を正面から打ち出したのが、以下の自民党「9条改正案」である。 「前条の規定は、我が国の平和と独立を守り、国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨げず、そのための実力組織として・・自衛隊を保持する。」 「国の独立」「国の安全」が正面にせり出している。 【平和は〈権利〉である】 しかし現憲法は、「民衆の安全保障」の立場にこそ立っている。「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と明記された9条の核心には平和的生存権という私たちの権利が存在している。 その「平和に生きる権利―私たち民衆の安全」を保障することが国の責務であるからこそ、憲法は、国が軍隊・交戦権を持つことを明確に禁じているのである。 私たちが平和に生きる権利を保障すること、それは、〈人民の憲法による政府への命令〉である。 私たちは、この憲法上の権利として、「戦争態勢構築の中止」を政府に命じなければならない。 (『愛媛民報』に掲載) Created by staff01. Last modified on 2023-05-01 23:32:23 Copyright: Default |