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最高裁「賞与不支給は不合理にあたらず」とまたもや不当判決!〜井関農機の非正規訴訟
松山市の大手農機具メーカー「井関農機」のグループ会社2社で働く契約社員5人は、正社員と同じ仕事をしているのに賞与や家族手当、住宅手当などが支給されないのは不当だと、会社を訴えていた。2審の高松高等裁判所(19年7月4日)は、家族手当などについては「支給しないのは不合理な格差だ」として賠償を命じた一方、正社員への賞与支給は「有為な人材を獲得し定着を図る目的で、合理性がある」と指摘。年2回、契約社員に5万〜10万円の「寸志」を払っていることも踏まえ、格差が違法とは認めなかった。 判決によると、5人は30〜50代の男性で、それぞれ、同じ敷地内にある「井関松山ファクトリー」と「井関松山製造所」で2007〜08年から有期労働契約を繰り返し、労働契約法の規定に基づき18〜19年に無期雇用(雇用形態は無期でも賃金は、有期雇用のときと同じで、賃金改善はされない)に転換した。18年4月の一審松山地裁判決は一部の支払いを認め、19年7月の二審判決も支持した。これに対して双方が上告していたが、最高裁判所第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、21日までに上告を退ける決定をし、2審の判決が確定した。最高裁は去年10月13日のメトロコマース事件に続く不当判決を下した。(宮川敏一) 【解説】井関農機20条(高松高裁判決) *写真は、昨年の7月4日高松高裁判決に臨む原告団 Created by staff01. Last modified on 2021-01-24 20:45:09 Copyright: Default |