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LNJ Logo 「差別大国ニッポン」にふさわしい最高裁判決(中島由美子)
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「差別大国ニッポン」にふさわしい最高裁判決〜非正規裁判「判決文」を読んで

中島 由美子(全国一般なんぶ労組委員長/写真)

 大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件の最高裁判決は、ともに高裁判決から逆転敗訴の不当判決だった。判決は、正社員との間に「一定の相違」があったこと、正社員登用制度があるなど「その他の事情」を考慮したとして、「労働条件の相違があることは不合理であるとまで評価することができるものとはいえない。」という。

 つまり、同じ仕事をしているようでも正社員との資格、能力、行動特性に相違がある、という論旨で、配転があり、責任の度合いが違い、将来に期待ができる正社員とそうではない非正規は比較にならないから、非正規の労働条件に差をつけても不合理ではないというのが最高裁、もとい最低裁判所の判断だった。

 さらに判決の補足意見では、退職金制度を運用するには原資を長期にわたって積み立てる必要があるから「会社側の裁量を尊重する余地は比較的大きい」と言い切る。この考え方は、ひどく使用者に寄り添っていて、業績評価なんて使用者の胸先三寸、さじ加減でどうにでも賃金をいじることができる「成果•能力主義賃金制度」の価値観そのものだ。雇用身分を切り分けて優劣をつけ、賃金労働条件に差をつける仕組みは、弱い者の下にさらに弱い者をつくる。なんと合理的だろう。

 だって、条件に不満なら上を目指せばいい。「そういう制度があります。実力次第で賃金・条件は上がるのです。」と、有為な人材をつなぎ止める制度を用意しているといえば、司法が「会社側の裁量を尊重」してくれるし、労働者が条件に甘んじるのは自己責任だと言えば、競争にさらされる労働者は自ら分断しまとまらないので使用者は職場統治が楽ちん。

 今回、最低裁は判決にあたって「性質や目的などの条件によっては、退職金やボーナスの不支給が不合理と認められる場合はあり得る」と述べた。そりゃ、そうだ。職場の数だけ個別の事案があるんだから。中には最低裁が見ても不合理な事案があったっておかしくない。

 私がほしいと思うのは、個別のケースについて「同一労働」かどうかを判断する使用者側に有利な物差しではなく、雇用身分による差別を禁止する法であり法の解釈なんだが、なかなかどうして差別大国ニッポン、「同一労働同一賃金」の妄想を巻き散らしながら、こういう差別ならしても差別があるとまで評価することができるものとはいえない差別事例を、これからたくさんつくるのだろうな。

*写真=10月13日昼の最高裁前アクションで発言する筆者


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