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LNJ Logo ユニクロ・製造請負工場における労働者の権利侵害に対するヒューマンライツ・ナウの取り組み
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国際人権NGOヒューマンライツ・ナウが2015年以降取り組んできた
ユニクロのカンボジア委託先工場における労働者の権利侵害問題。
HRNは2016年10月、ユニクロに対し、労働者の不当解雇の解決に
向けた対応を講じるよう、世界のNGOと共同アクションを行い、
不当解雇問題は解決に向けて大きく前進しました!

同問題に対するヒューマンライツ・ナウの取り組みを
ウェブサイトにてまとめましたのでぜひご覧ください。
ウェブ掲載記事はこちら <http://hrn.or.jp/activity/9143/>

ヒューマンライツ・ナウ事務局

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*ユニクロ・製造請負工場における労働者の権利侵害に対する*
*ヒューマンライツ・ナウの取り組み*
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*■ユニクロ・カンボジア国内製造請負工場における労働者大量解雇の概要■*
・FR社のサプライヤーであるZhong Yin 
B工場の50名余の労働者が、2015年9月にカンボジアの労働組合であるC.CAWDUにおける活
動を理由に解雇されました。
2016年12月、カンボジアの仲裁委員会は全員の職場復帰を命じましたが、会社側はこれを
拒絶。
2016年、こうした会社側の姿勢を抗議するため、Zhong Yin B工場の同僚労働者がストラ
イキをおこしましたが、大量解雇されました。

・さらに、工場経営陣は、解雇された50名余の労働者を被告として、労働契約終了を確認
する訴訟を提起しました。

・2015年9月の解雇から、1年が経過し、一部には諦めてしまった労働者たちもいましたが
、
100名を超える労働者たちは依然として復職を求め続け、彼らや家族の生活は困窮を極め
ました。

*■国際NGO共同公開書簡の送付■*
・カンボジア、アメリカ、ヨーロッパ、香港、日本のNGOは、FR社に対し、Zhong Yin 社
の経営陣が労働者の権利を保障するように命じた
仲裁委員会の決定に従うようにメッセージを送るよう、数度にわたって要請してきました
が、FR社は積極的な対応を取ることはありませんでした。

・カンボジア、アメリカ、ヨーロッパ、香港、日本のNGOは2016年9月29日、カンボジアに
おけるユニクロの委託先工場の労働者権利侵害について、
FR社に対応を求める共同公開書簡を送付しました。同公開書簡は、FR社が委託先工場の経
営陣に対して労働者の職場復帰を促し、
問題解決のための交渉に参加することを促すよう要請しました。

*■国際NGO共同アクション■*
・また、同公開書簡に署名したNGOは、世界各地で、FR社に対応を求める共同アクション
を行いました。

・ヒューマンライツ・ナウでは2016年10月13日、東京で記者会見を開き、FR社のカンボジ
ア国内製造請負工場における
労働者不当解雇の経過について説明し、FR社の行動規約に従って状況改善に取り組むよう
要請しました。

・また、同日18時40分からは、ユニクロ銀座店前で、同問題を消費者に呼びかけるNGO共
同行動を行いました。
参加者は、消費者に同問題についてより関心を持ってもらうように、「カンボジアの労働
者の人権を守ってください!」
「首切りファッションなんてきたくない!」と呼びかけ、同店を訪れた人々にアピールし
ました。

*■メディア報道・FR社の反応■*
・ヒューマンライツ・ナウが行った記者会見の模様は、各メディアで報道され、社会的な
関心を集めました。

・また、FR社も2016年10月19日にプレスリリースを発表し、8月以降、Zhong Yin 
B工場での生産を停止し、和解の早期実現を促してきたことを説明しています。

・さらに、FR社は、取引先工場向けに定めた行動規範「ファーストリテイリンググループ
 生産パートナー向けコードオブコンダクト」でも、
商品生産の過程における適切な労働環境と持続可能性の実現を重視すること、組合結成の
自由を尊重すること、などを明記し、
すべての取引先工場にその遵守を求めていることを公表しました。

*■工場経営陣と労働者側の和解■*
・国際NGO共同アクションの直後である10月14日から19日にかけて工場経営陣とカンボジ
アの労働組合である
C.CAWDUの間で交渉が行われ工場側が労働者の不当解雇について是正措置を取ることが合
意されました。

*2016年10月19日に合意された工場経営陣側の是正措置の主なポイント*
1.工場側は、2015年12月に仲裁評議会が復職を命じた46名の労働者を復職させ、解雇の日
から復職する日までの期間における賃金の80%を支払う。
2.現在仲裁評議会で審議されている、54名の労働者の解雇事例については、仲裁評議会に
おける仲裁手続きを進めること、その決定に従うことを合意する。
3.両当事者は、労働者、活動家、経営側に対して提起したすべての訴訟を取り下げる。

C.CAWDUによれば46人の労働者の職場復帰は12月15日、補償の支払いは10月24~28日とされ
ています。

ヒューマンライツ・ナウでは、引き続き、工場側が合意をきちんと履行するよう、
また、FR社がカンボジア製造請負工場の労働者の人権を保障するとともに、
サプライチェーン全体における人権の尊重をさらに促進するよう、モニタリングしてまい
ります。

本件キャンペーンに参加、報道、そしてご注目をいただいたすべての方に感謝するととも
に、
今後とも本件についてご注目いただくようお願いいたします。

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認定NPO法人 特定非営利活動法人
ヒューマンライツ・ナウ
110-0005 東京都台東区上野5-3-4クリエイティブOne秋葉原ビル7F
Fax 03-3834-1025 http://hrn.or.jp

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