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後輩たちに同じ思いをさせたくない!〜東京朝鮮学校「高校無償化」裁判・第3回口頭弁論開かれる

                    西中誠一郎

 10月1日、東京地裁103大法廷(民事28部・倉地真寿美裁判長)で、東京朝鮮中高級学校に在籍する高校生への就学支援金不支給を巡る国家賠償請求訴訟(東京朝鮮高校生の「高校無償化」裁判)の第三回口頭弁論が開かれた。

 午前10時前小雨の裁判所前には、今回初めて大法廷で行われる公判の傍聴券を求めて、同校の教員や生徒、保護者、支援者ら約340人が列を作った。

 8月下旬にジュネーブで開催された国連•人種差別撤廃委員会の日本審査で、朝鮮学校の「高校授業料就学支援金」制度からの除外や、その影響による各地方自治体の朝鮮学校への補助金の凍結や継続的な縮減に対して、教育権を妨げる差別的な行政措置として懸念表明され、是正勧告が出されたこともあり、裁判への関心の広がりが感じられた。

 裁判は被告(国)、原告(朝鮮学校)側双方からの書面の提出のみだったが、原告弁護団から、外国人学校の学校教育法制上の位置づけや、朝鮮学校も指定対象に含んだ「高校無償化法」の成立過程から対象除外に至った、政府部内での検討内容の経過説明、国連•人種差別撤廃委員会の勧告など、9項目の要点が述べられた。傍聴席には約50人の朝鮮学校の生徒たちの姿もあり、初めての法廷で固唾を飲んで聞き入っていた。最後に弁護団長の喜田村洋一弁護士が「傍聴席にいる生徒さんたちを見て下さい」と裁判官に静かに語りかけた。

 「このままでは、ここにいる生徒たち、誰も就学支援金をもらえなくなってしまう。高校無償化法は日本の高等学校、またはそれと同等の教育をしている教育機関で学んでいる生徒たちすべてに支援金を支給という制度。文科省が(自民党政権になって)法律の施行規則にある規定を削ってしまったので、朝鮮学校に通う子どもたちは完全に除外されてしまった。それは高校無償化法が予定していた法の委任の趣旨とは正反対。規定の削除は、高校無償化制度そのものに違反する。人種差別撤廃委員会から日本政府に勧告が出たように、国際社会が日本政府の対応に注目している」と、この裁判の深さと関心の広がりを訴えた。

 裁判終了後、弁護士会館で裁判の報告集会が開催された。裁判を傍聴できなかった生徒や大学生、保護者、朝鮮学校の支援者も多数参加し、弁護団の報告や、東京朝鮮高校生徒のメッセージ、毎週金曜日に文科省前で抗議行動を続け、人種差別撤廃委員会でのロビー活動でも大活躍した朝鮮大学学生の報告、日本人支援者の応援メッセージなどに、熱心に耳を傾け、裁判勝利を誓い合った。次回4回目の公判期日は、来年1月14日午前11時の予定。


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