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LNJ Logo 名誉回復もとめ横浜事件国賠訴訟、第1回口頭弁論に傍聴を
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*レイバーネットMLから
木村まきです

 私は、横浜事件第三次再審請求人として、沢山の方のご協力をいただきながら闘ってきました。98年に提訴、横浜地裁で再審開始決定が出て、東京高裁で確定し、再審公判が開始したものの、2008年に最高裁で免訴が確定。刑事補償を請求し、請求どおり出ましたが、名誉回復には遠いものでした。

そこで、横浜国賠弁護団を結成し、平館道子と木村まきが原告となり、2012年12月21日、東京地方裁判所に国賠を提訴しました。

●第1回口頭弁論は2月21日(木)10時15分から、東京地裁611号法廷です

 ぜひ傍聴をお願いします。


提訴要旨

・被告:国(特高警察、予審判事、検察、裁判官)

・請求額:6900万円×2名(根拠は1943年から100万円×69年間)

・請求の原因:原告らが、主として司法の責任に基づき蒙った被害(下記の4項目)は、2010年に出た刑事補償では回復されていない。とりわけ名誉の回復=司法の反省は全くなされていない。

1.横浜事件における特高警察による拷問

 終戦直後まで残存した治安維持法及び特高警察による事件のフレームアップと過酷な拷問による「上申書」形式の虚偽自白の強制

2.上記自白の検討を経ずになされた判決及び裁判所による証拠隠蔽

 裁判所は、1945年8月のポツダム宣言受諾後も治安維持法に基づいて有罪判決を量産し、しかも後日の発覚と批判を恐れ、関係法令に違反して訴訟記録の焼却を行い人権侵害の事実を隠蔽したこと

3.上記判決隠蔽の結果、故被告人らに長期に強いられた再審闘争の精神的・経済的負担

 判決文を含む訴訟記録の違法な焼却により再審請求の実現を妨げられた結果、故木村亨・故平館利雄らは極めて長期の再審闘争を余儀なくされたこと

4.名誉回復とならない再審免訴判決

 再審における裁判所の判断は「無罪」ではなく、名誉回復を全く伴わない「免訴」というものでしかなく、その後の刑事補償決定によっても、横浜事件によるフレームアップを受けた被害者及びその家族の名誉については、相変わらず回復されたというにはほど遠い状態に置かれたままであることなどの被害を受け続けている。



Created by staff01. Last modified on 2013-02-17 12:18:20 Copyright: Default

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