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国労バッジ裁判控訴審、1審に続きまたも不当判決

 3月27日、国労バッジ裁判の控訴審判決が出された。(東京高裁、第1民事部、福田剛久裁判長)結果は、「控訴を棄却する」という不当判決であった。

 この裁判は、都労委、神奈川県労委、中労委がJRによる故辻井義春さん(元JR京浜東北線本郷台駅勤務)に対する国労バッジ着用を理由とした20回以上の処分(最高10日間出勤停止)が不当労働行為にあたり、無効とした判断をすべて覆した東京地裁判決(昨年11月7日)に対して、義春さんの遺志を継いだ妻の辻井まゆみさんがおこした控訴審である。

 辻井まゆみさん(写真)は、判決後「地裁で見事に負け、高裁でも見事に下されました。本当に許せないです。裁判官は、いったい何を見ているのかと思いました。最後までやるしかないと思っています。」と語った。これは、わずか4センチ四方の国労バッジをつけていただけで無数の処分と年収40万円以上にのぼる給与カット行うJR東日本の人権抑圧に対する、遺族の満身の怒りの表明であった。法廷には、故辻井義春さんの長男も前回に続き参加した。

 この闘いはまだ終わっていない。まゆみさんは最高裁まで闘うという夫、義春さんの言葉を実践に移す予定だ。人権弾圧としての国鉄分割民営化の象徴ともいえる国労バッジ事件、もっと多くの人に知らせ、広げていきたい。(湯本雅典)


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