東部労組 : 阪急トラベルサポート支部が中労委勝利命令! | |||||||
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全国一般東京東部労組の菅野です。
以下、概要です。
HTS支部 勝利命令かちとる!阪急交通社の団体交渉拒否 中央労働委員会も不 当労働行為と認定 東部労組HTS支部は2008年4月、派遣先である阪急交通社の団体交渉拒否につき、東京都労働委員会(都労委)に「不当労働行為の救済申し立て」を行いました。 都労委は昨年10月21日、「命令」(裁判でいう判決)を交付。「阪急交通社は・・・労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」と命令しました。 ■詳細 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/7a2bdb601084570e5af0d75d61d61360 しかし、阪急交通社はこの都労委命令を不服とし、都労委の上部機関である中央労働委員会(中労委)に「再審査申し立て」を行ったのです。 中労委は本日11月29日、命令を交付。命令の主文は「本件再審査申立てを棄却する」。つまり、阪急交通社が申し立てた都労委命令に対する不服を退け、都労委命令は正当であるということを明確に認定したのです。これにより、阪急交通社が行った団体交渉拒否は不当労働行為(違法行為)であることが改めて中労委により断罪されたことになります。 HTS支部の勝利です! 組合は、直接の雇用主である阪急トラベルサポートでは決定できない事項、たとえば労働時間の管理による長時間労働の是正などについては、ツアーを企画する阪急交通社が実質上の使用者として責任を負うことは明らかであり、そうである以上、阪急交通社には、HTS支部との団体交渉に応じる義務がある、との主張を中労委においても行ってきました。 中労委は組合の主張に即した判断を行っています。すなわち、 ・阪急交通社が提示する詳細かつ具体的な旅程に従うことが原則となっていること ・詳細な報告書及び日報を提出させていること ・日程表や打合せを通じて、添乗業務に従事する時間、場所、内容等を具体的に指示 などから、「支部組合員は・・・その実態において、就業の諸条件について、HTS(筆者注 阪急トラベルサポート=派遣元)の指示によることなく・・・会社(筆者注 阪急交通社=派遣先)から現実的かつ具体的な指示を受けていた」と認定。「会社は・・・添乗業務等につき、就業の日時、場所、内容といった就業に関する諸条件という基本的労働条件につき、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的な支配力を有していたものと認めるのが相当」と判断しました。 そして、阪急交通社が「労組法第7条の使用者となるというべきである」として、阪急交通社が労働時間管理に関する要求事項についての団体交渉に応じなかったことは不当労働行為(違法行為)であると明確に判断しました。 ◇=================◇
Created by staff01. Last modified on 2012-11-29 16:15:26 Copyright: Default |