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東京・全国の仲間の皆さんへ。

被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

「処分撤回を求めて(220):<速報>予防訴訟・最高裁判決報告/明日10日、
都教委要請行動へ」を送信します。

◆予防訴訟、最高裁が判決ー上告棄却(敗訴)

本日2月9日、予防訴訟(国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟、上告人375名)の
最高裁判決がありました。「本件各上告を棄却」との不当判決ですが、都教委の行き
過ぎに「自制を求める」内容も含んでいます(下記声明文参照)。

最高裁が弁論を開かず判決を言い渡すということで、一審原告が逆転敗訴した東京高
裁判決(2011年1月)が維持されることは予想されていました。最高裁は、(処
分の)「事前差し止め請求は訴訟要件を欠く」という上記東京高裁判決と異なり、
「差し止め請求は適法」としました。

しかし、一連の最高裁判決を踏襲して、10・23通達と校長の職務命令を合憲とし
て、結果として「上告を棄却」しました。この点で極めて不当な判決です。

◆裁判官5名中、4名が反対意見、補足意見

今回の判決では、第1小法廷の5人の裁判官のうち、反対意見1名(宮川光治・弁護
士出身)、補足意見3名(櫻井龍子・元厚生労働省局長、金筑誠志・民事裁判官出
身、横田尤孝・検察官出身)がありました。

原告が全面勝訴した2006年9月21日の東京地裁判決(難波裁判長)を原審判決
を全面的に覆し、逆転敗訴させた東京高裁判決(都築裁判長)が結果として維持され
たことは極めて残念です。でも減給・停職処分を取り消し「都教委の暴走に一定の歯
止め」をかけた1・16最高裁判決もあり、今回の判決でも上記反対意見、補足意見
は都教委の暴走に強く「自制を求めて」います。

例えば、今回初めて補足意見を述べた横田尤孝裁判官は、「(職務命令)違反者に重
い処分を課したからといって、根本の問題が解決するわけでもない。(現在の状況
は)本来教育の場にふさわしくない状況である。」「適切妥当な解決のための具体的
な方策を見いだすよう最大限の努力が望まれる。」と言っています。

◆長いですが、原告団・弁護団声明をお読み下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 声 明

 本日,最高裁判所第一小法廷(宮川光治裁判長)は,都立学校の教職員ら403名
(最高裁段階では375名)が,東京都と都教育委員会(都教委)を相手として,卒
業式等において国歌の斉唱義務及びピアノ伴奏義務がないことの確認等と損害賠償を
求めた訴訟(「いわゆる予防訴訟」)について,上告を棄却する判決を言い渡した。
 この訴訟における主たる主張は,都教委が2003年10月23日付けで発した通
達及びこれに基づく各都立学校校長の職務命令によって,卒業式等における国歌の起
立斉唱(ピアノ伴奏)を義務付けることの違憲違法にある。「懲戒処分を甘受して自
己の良心に従う」のか,それとも「懲戒処分を避けるために心ならずも自己の良心に
背くのか」という,非人間的な選択を余儀なくさせること自体を思想・良心の自由侵
害であるとして,職務命令には従えない人も,命令には従って起立せざるをえない人
も,ともに原告となって「国歌斉唱(ピアノ伴奏)義務」がないことの確認と懲戒処
分の事前差し止めを求めたものである。
 本件の第一審判決(2006年9月21日東京地裁判決)は,都教委による教育破
壊の実態を正確に捉えた上,10・23通達とそれに基づく校長の職務命令が,教職
員の思想・良心の自由を侵害し,教育基本法(改正前)10条で禁止される「不当な
支配」にも当たるとして,国歌斉唱義務不存在確認および懲戒処分の差止請求を認
め,損害賠償をも命じた全面的勝訴判決であった。これが,通説的な憲法解釈に基づ
く結論にほかならない。
 しかし,本日の判決は,昨年5月から7月にかけて言い渡された最高裁判決を引用
し,国歌の起立斉唱(ピアノ伴奏)の義務付けが憲法19条に違反しないとして一審
原告らの請求を斥けているが,かかる判断は,憲法が人権保障の核心的権利として思
想・良心の自由を保障した趣旨を没却するものであり厳しく批判されなければならな
い。
 また,本判決も,これまでの関連事件の最高裁判決と同様,教師の教育の自由侵害
について,あるいは教育基本法(現行)16条が禁ずる「不当な支配」について上告
理由に当たらないとして判断を示すことはなかった。最高裁が判断を示さなかったこ
とによって,教育行政による教育に対する権力的介入の限界があいまいにされたと
いってよい。このことによって,教育行政が,これまで以上に教育に介入すること
は,断じて許されない。
 もっとも本日の判決は,差止請求について,「本件通達を踏まえて懲戒処分が反復
継続的かつ累積加重的にされる危険が現に存在する状況の下では,事後的な損害の回
復が著しく困難になることを考慮すると」,一審原告らに対する「重大な損害を生ず
るおそれ」があるとし,また,確認の訴えについても累積加重システムの問題点を踏
まえ,原審の判断を否定した。
 さらに櫻井龍子裁判官は,補足意見で「教育の現場でこのような職務命令違反行為
と懲戒処分がいたずらに繰り返されることは決して望ましいことではない。教育行政
行政の責任者として,現場の教育担当者として,それぞれがこの問題に真摯に向かい
合い,何が子供たちの教育にとって,また子供たちの将来にとって必要かつ適切なこ
とかという視点にたち,現実に即した解決策を追求していく柔軟かつ建設的な対応が
期待されるところである」と述べている。そして一連の判決のなかで初めて意見を述
べた横田尤孝裁判官も,同種の意見を述べている。
 また,宮川光治裁判長は反対意見として,10.23通達に基づく職務命令が憲法
19条に違反するとともに教育の自由からも問題があり,また処分の差止請求が認め
られると判断している。そして,「思想の多様性を尊重する精神こそ,民主主義国家
の存立の基盤であり,良き国際社会の形成にも貢献するものと考えられる」としたう
えで,「自らの真摯な歴史観等に従った不起立行為等は」「少数者の思想の自由に属
することとして,許容するという寛容が求められている」と述べている。
 わたしたちは,多くの方々と協力し,上記補足意見の趣旨を踏まえて,都立学校で
「自由で闊達な教育が実践されていく」よう,また,今後も,生徒に対する国歌の起
立斉唱の強制とならないよう求め続けていく。
 さらに,下級審に係属している事件の支援等を通じて,宮川裁判長の反対意見が多
数意見となるよう訴え続けるとともに,教育の場における思想・良心の自由獲得と,
教育行政の教育への不当な支配排除のための活動を続けることとする。

2012年2月9日

国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟(予防訴訟)原告団・弁護団
日の丸・君が代」強制反対予防訴訟をすすめる会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆明日10日、都教委要請行動へ!
 2月10日(金)
  14時40分 都庁第2庁舎1Fロビー集合
  15時〜 要請(同庁舎10F210号室)

◆後続訴訟も絶大な支援を!
 ―地裁・高裁の裁判傍聴へ来て下さい。
 

★再雇用拒否撤回第2次訴訟第11回口頭弁論
(東京地裁民事36部、原告24名。07・08・09年の再雇用拒否の損害賠償請
求。)
 2月16日(木)
  14時30分集合 15時開廷(抽選なし・先着順)
  東京地裁103号(大法廷、定員100名)

<東京地裁・高裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分


HPで1・16最高裁判決全文、原告・弁護団声明、日弁連・東京弁護士会会長声明
を速報掲載。行動予定入手可能。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327−8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
被処分者の会HP↓(1月22日新規更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス
可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************


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