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LNJ Logo 「表現の自由」が危ない!〜コンピュータ監視法反対声明への賛同を
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*レイバーネットMLから
松原です。

法務省は、ウィルス作成罪を含むコンピュータ監視法を今国会で制定しようとし
ていますが、これはインターネットが規制されるたいへん危険なものです。以
下、レイバーネットの大家さんでもあるJCA−NETなど5団体呼びかけの「コン
ピュータ監視法の制定に反対する」声明への賛同要請がきました。賛同を拡げま
しょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●コンピュータ監視法の制定に反対する市民団体共同声明 2011年1月24日

コンピュータ監視法の制定に反対します
       
 法務省は、昨年8月「イカタコウィルス事件」に際して、「ウィルス事件」に
適用する法律がなく器物損壊罪でしか対応できなかったとして、「ウィルス作成
罪」などを新設するための法案を今通常国会に提出する方向であると発表しまし
た。そもそもウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法(不正指令電磁的記録
等作成等の罪)案は、共謀罪新設法案などとともに「犯罪の国際化及び組織化並
びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として
2004年に上程されましたが、共謀罪に対する世論の強い反対の前にいずれも
廃案となった経過があります。共謀罪は法律に違反することを実行しなくとも、
話しあうだけで処罰の対象としていますが、同じように「ウィルス作成罪」も実
際にまだ使用されていないプログラムを「ウィルス」として断罪し処罰の対象と
するもので、いずれも言論・表現行為を規制する危険な法案です。私たちは、共
謀罪新設法案と同じく、ウィルス作成罪をふくむコンピュータ監視法案に以下の
理由で強く反対します。
                 
 第一に、「ウィルス事件」に適用法律がないことを立法の理由としています
が、なぜ「ウィルス使用罪」でなくて「ウィルス作成罪」なのでしょうか。
「ウィルス事件」で被害がでたならば、「ウィルス使用罪」で対応すればよいは
ずです。「ウィルス」かどうかわからない作成段階で処罰しようとする「作成
罪」とすることは、コンピュータによる市民の通信を当局が幅広く監視し、恣意
的に処罰することになると、私たちは危惧せざるを得ません。

 第二に、コンピュータ監視法の「ウィルス作成罪」はプログラムの作成の段階
で、「ウィルスプログラム」かどうかを認定し、作成者を処罰しようとするもの
です。しかし、実際に使用もされておらず、「ウィルス」かどうかもわからない
作成段階で作成者を処罰しようとすることは、被害が出たら加害者を処罰すると
いう刑法の精神に反します。また、作成段階のプログラムがウィルスプログラム
かどうか、どのようにして立証するのでしょうか。

 第三に、コンピュータ監視法の電子データの差押さえは、有体物の差押さえを
対象とする刑事訴訟法の法体系とはあいいれません。刑事訴訟法は、差し押さえ
の対象について明確に場所と物を特定しています。しかし、同法では、差押さえ
ようとするコンピュータに対象となっている電子データがない場合でも、そのコ
ンピュータからつながる全てのパソコン、サーバーなどをみて、必要なデータを
複写し、差し押さえすることができるとしています。これは、現行刑事訴訟法が
規定する差し押さえのあり方を覆すものであり、差し押さえの対象を場所と物で
特定することを求めている憲法35条に反することになります。

 第四に、コンピュータ監視法には、捜査当局がプロバイダーなどに通信履歴を
最長90日間保存要請できるという規定があります。通信履歴には、通信相手のア
ドレス、送信の日時、通信内容以外のすべてのデータが含まれます。対象は、コ
ンピュータ、携帯のメールだけではなく、ホームページへのアクセスも含まれま
す。通信履歴だけで、対象者の交際範囲、思想、信条、趣味などを把握できま
す。保存要請には裁判所の令状も必要ありません。保存要請を認めれば捜査当局
によって乱用され、同法は盗聴法以上の悪用ができるでしょう。

 既に、コンピュータは多くの市民にとって、必要不可欠な通信手段になってい
ます。コンピュータ監視法は、通信の秘密を侵し、インターネットによる市民の
自由な言論・表現活動を抑圧するものです。民主的で平和な社会の実現を願っ
て、世界の市民が連帯することを阻害するものにほかなりません。私たちは同法
の制定を許すことはできません。

              ★賛同のお願い★

呼びかけ団体(2011年1月25日現在、50音順)
  JCA−NET
  盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会
  盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会
  ネットワーク反監視プロジェクト
  反住基ネット連絡会

「コンピュータ監視法の制定に反対します」の声明にご賛同いただける団体
は、下記事項をコピーし、必要事項を記入の上、メールで
info1@anti-tochoho.org までお送り下さい。

■コンピュータ監視法の制定に反対する市民団体共同声明に賛同します。

◇団体名
◇住所
◇電話番号
◇FAX番号
◇メールアドレス  
※団体名以外は公表いたしません。

★集約先及び事務局

盗聴法に反対する市民連絡会
〒169-0051新宿区西早稲田1-9-19-207日本消費者連盟気付
TEL 03-5155-4765  FAX 03-5155-4767
info1@anti-tochoho.org  http://www.anti-tochoho.org/

★賛同締切

第1次:2011年2月28日 第2次:2011年5月31日 第3次:2011年7月31日
賛同の募集はコンピュータ監視法の制定を阻止するまで継続します。

★活用方法

市民団体共同声明は、呼びかけ団体・賛同団体一覧としてマスコミ、国会などで
広く公表します。また、ウェブサイト(http://www.anti-tochoho.org/)で公表し
ます。盗聴法の内容、問題点などについて知りたい方は、上記ウェブサイトをご
覧下さい。

★市民団体共同声明賛同団体の情報の取り扱いについて

【利用目的】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会の主催で行われる集会等のご案内の送
付・送信と、それに関わる連絡業務盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会発行
の通信の送付と、それに関わる連絡業務盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
へのカンパ・寄付等のお願いの送付と、それに関わる連絡業務

【第三者提供】
この賛同用紙に記入された個人情報を盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会以
外の第三者に提供することは一切ございません。



Created by staff01. Last modified on 2011-02-01 11:37:32 Copyright: Default

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