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LNJ Logo 東部労組 : HTS支部塩田委員長事実上の解雇に中労委命令
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全国一般東京東部労組の菅野です。

「取材に応じた」ことでの事実上の解雇を受け、闘っているHTS(阪急トラベ
ルサポート)支部塩田委員長。昨日11/29、中労委命令は命令を交付し、
「アサイン停止」解除を会社に命じました。

組合はこの中労委命令に基づき塩田さんをただちに職場に戻すよう、さらに強く
求めていきます!

以下ご報告です。
詳細についてはブログ「労働相談センター・スタッフ日記」
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/3ca4f680dfd7e749c9f431ba71bbcbcc
をご覧ください。

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HTS支部塩田委員長アサイン停止問題 中労委「アサイン停止の解除」命じる


都労委に続き、中労委も阪急トラベルサポートを断罪
「アサイン停止は支配介入の不当労働行為」
阪急トラベルサポートは塩田さんをただちに職場に戻せ!


「週刊金曜日」の取材に応じたことで、阪急トラベルサポートより「アサイン停
止」(事実上の解雇)を受けたHTS支部の塩田委員長。
09年5月、東京都労働委員会(都労委)に不当労働行為の救済申し立てを行い、
職場復帰を求め、この間闘ってきました。
都労委は今年2月4日、命令(≒判決)を交付。組合側勝利の内容でした。
詳細→http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/c9c238f618b5b075250a4c27566c0f88

しかし会社は、この都労委命令を不服として従わず、都労委の上級審である中央
労働委員会(中労委)に「再審査申し立て」を行ったのです。

そして中労委は11月29日、命令を交付。

■阪急トラベルサポートは、塩田さんに対して行ったアサイン停止を解除し、塩
田さんを同社の登録派遣添乗員として取り扱わなければならない

■阪急トラベルサポートは、塩田さんが就労していたならば受けるはずであった
1年間分の賃金相当額を支払わなければならない
と、会社に命じました。

中労委は命令書において、
「支部は、結成以来、会社に未払残業代を支給させたり、一定の条件下にある派
遣添乗員の雇用保険・社会保険の加入を実現させてきており、また、みなし労働
の適用ないし未払残業代の支払をめぐっては会社と厳しく対立していたが、塩田
は、支部の委員長として、これら活動の中心的存在として重要な役割を担ってい
たと認められる。会社はこのような塩田を快く思っていなかったことは当然に推
認される」
と、会社の不当労働行為意思を認定しました。

その上で、
「本件アサイン停止は、みなし労働の撤廃等を掲げて活動する支部の中心的な存
在である塩田に対し、解雇と同視し得る措置を課し、同人を会社から排除するこ
とにより、組合の組合活動を減退させようとして行われたものと推認でき、労組
法第7条第3号の支配介入に該当する」
と、会社が行ったアサイン停止が、組合を弱体化させるための不当労働行為であ
ると断じました。

一方で、バックペイの金額が「1年間分」に限定されているなど、この命令の内
容について疑問が残る部分もあります。
しかし、私たちは、都労委に続き中労委からも不当労働行為を断罪された阪急ト
ラベルサポートに猛省を求めます。その上で、阪急トラベルサポートは塩田さん
をただちに職場に戻すべきです。

組合はこの中労委命令を受け、弁護団の蟹江弁護士とともに、当日ただちに厚労
省記者クラブで記者会見を行いました(写真)。
その席で塩田さんは「事実上の解雇を受け、3年近く闘ってきた。現在も苦しい
生活が続いている。そのような中、アサイン停止解除を命じる今回の中労委命令
は嬉しい。会社はこの命令に従い、添乗業務に戻してほしい」と訴えました。

阪急トラベルサポートは不当労働行為を認め、塩田さんをただちに職場に戻せ!

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★毎日新聞(紙面・Web)に記事が掲載されました。

・11月30日朝刊
http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/60/25/0a33d242cba98f9640c0293e4a94497f.jpg?random=e75fd0771c6f592d848cfc5c4c372faf

・Web
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111130ddm012040049000c.html



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