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LNJ Logo 原告団声明〜「戦争する国」にさせないために
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東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団結成にあたっての声明
 
2003年に発出された「10・23通達」以来、東京都教育委員会は、周年行事・卒業式・入学式などの「君が代」斉唱時の不起立・ピアノ不伴奏などを理由にして、延べ345名の教職員の大量処分を強行してきました。これに対して、私たちは、「10・23通達」とそれに基づく校長の職務命令、そして私たちに下された懲戒処分が、「思想・良心の自由」(憲法19条)を侵害し、教育基本法が禁ずる「不当な支配」にあたるとして、処分取消を求めて、東京都人事委員会に不服審査請求を行い、各年度毎に人事委員会審理を進めてきました。

 ところが都人事委員会は、2004年度の審理において、全請求人団体が共同で求めていた横山前教育長(現副知事)の証人尋問の実施を拒否した(2006年9月12日回答)のみならず、不当にも、審理の打ち切りを通告してきました(2006年10月25日通知)。このような都人事委員会に「公正な審理」は期待できません。従って、私たちはここで、都人事委員会の裁決を取らずに東京地方裁判所に不当処分取消を求めて提訴することにしました。

本日、私たちは、処分取消請求および国家賠償請求を行うための「東京『日の丸・君が代』処分取消訴訟原告団」(略称:東京「君が代」裁判原告団)を結成し、来たる2007年2月9日に東京地方裁判所に提訴することを表明いたします。
現段階で、この原告団には03年度周年行事・04年3月卒業式・4月入学式で処分された都立学校(都立高校・障害児学校)の教職員の大半である171名が請求人団体の枠を超えて結集しており、「日の丸・君が代」に関する処分取消訴訟としては史上最大規模の原告数となります。

 さて、9月21日、東京地方裁判所民事36部(難波裁判長)は、予防訴訟原告の訴えを全面的に認め、「10・23通達」とそれに基づく校長の職務命令は憲法19条及び教育基本法第10条に違反し「重大かつ明白な瑕疵がある」ものと判じ、「『君が代』の起立・斉唱、ピアノ伴奏の義務なし」「いかなる処分もしてはならない」という画期的判決を下しました。

しかし東京都教育委員会は、この判決を無視するどころか、これまでと同様の「職務命令」を出すよう各校長に重ねて指導を行い、判決後に実施された周年行事等では、例外なく各校長が「職務命令」を出し続けています。

私たちは、このような都教委の不当な態度に強く抗議するとともに、「9・21難波判決」を教育の現場に活かすために闘います。この訴訟は、恐怖と恫喝で教育の自由を圧殺してきた石原都政下での異常な東京の教育を、再び都民の手に取り戻し、教育の良心を守り抜くための闘いです。教育基本法は改悪されましたが、私たちは一部の政治家や行政権力による学校教育の不当な支配を許しません。

私たちは、「日の丸・君が代」強制による愛国心強制に反対し、教職員・生徒・保護者・市民と手を携えて、裁判に勝利し、不当処分を撤回させるまで闘い抜きます。

何よりもこの国を「戦争する国」にさせず、「教え子を再び戦場に送らない」ために!

2006年12月23日
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
   共同代表 清川 久基(前足立西高校) 星野 直之(前保谷高校)

事務局連絡先:近藤 徹事務局長(葛西南高校)携帯:090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
弁護団連絡先:白井 劍弁護士(東京あさひ法律事務所)電話:03-3293-3621 fax:03-3293-3627
           携帯:090-4607-3189

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