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News Item 20040305m
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*レイバーネット日本・メーリングリストより

みなさん

日頃のご支援に感謝いたします。
本日、フィリピントヨタ労組(TMPCWA)と フィリピントヨタ労組を支援する会は外務省 国際機関第二課にトヨタ自動車が『OECD多国籍企業ガイドライン』に違反していること を提訴いたしました。引き続きご支援をよろしくお願いいたします。

(『OECD多国籍企業ガイドライン』 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/hoshin.html  は各国にガイドラインの適用促進、照会、問題の解決を担当する窓口=ナショナルコンタ クトポイントを設けています。日本のナショナルコンタクトポイントは外務省国際機関第 二課となっています。)

フィリピントヨタ労組を支援する会 事務局 小嶋
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外務省国際機関第2課 
ナショナルコンタクトポイント御中
2004年3月2日
             ED G. CUBELO
             President-Toyota Motor
             Philippines Corporation
             Workers'Association
             (TMPCWA)
             共同代表:山際 正道 
フィリピントヨタ労組を支援する会

トヨタ自動車株式会社によるフィリピンに於ける
「OECD多国籍企業ガイドライン」違反の問題提起

私たちフィリピントヨタ労働組合(Toyota Motor Philippines Corporation Workers' Association=TMPCWA)及び「フィリピントヨタ労組を支援する会」は日本のトヨタ自動車 のフィリピンに於ける子会社であるフィリピントヨタ社(Toyota Motor Philippines Corporation)がフィリピン最高裁の判決に従わず、且つILO/CFA(国際労働機関・結社の 自由委員会)の勧告にも従わず、正常な労使関係を築く努力を怠っている現況は直接指導 する立場にある日本のトヨタ自動車に重大な責任があると確信している。トヨタ自動車の 今まで取ってきた行動は親会社としての社会的責任を全く果たしておらず、明らかに 『OECD多国籍企業ガイドライン』に違反するものである。私たちは以下の理由で日本NCP がこの問題の解決の手続きに入るよう要請致します。

1. トヨタ自動車の子会社(トヨタ出資比率 34%)であるフィリピントヨタ社は、フィ リピン政府から正式に労働組合として認められ、労使協議の権利を付与されているフィリ ピントヨタ労働組合(TMPCWA)との労使協議を嫌悪し、際限無き訴訟を繰り返えすことで 今尚、団体交渉を拒否し続けている。
⇒OECD多国籍企業ガイドライン・? 雇用・労使関係 1.a)労働協約・団体交渉

2.団体交渉を求めるTMPCWAは止む無くストライキによって打開の道を探ったが、フィリ ピントヨタ社はストライキに参加した233名もの組合員たちを不当にも解雇し、更に組合 リーダーたちに対してはでっちあげの刑事告訴を行った。TMPCWAは解雇撤回と正常な労使 関係構築を求めてフィリピントヨタ社を相手に裁判を起こし、現在フィリピン最高裁で 争っている。2003年9月、フィリピン最高裁はフィリピントヨタ社に対して即刻TMPCWAと 労使協議を行うよう命令を下したが、フィリピントヨタ社は未だにこの最高裁判決に従っ ていない。
 ⇒OECD多国籍企業ガイドライン・? 雇用労使関係 6.解雇問題

3.2003年2月、TMPCWAはILO/CFAにフィリピン政府、及びフィリピントヨタ社によるILO 条約87号及び98号違反を提訴した。2003年11月、ILO/CFAはTMPCWAの訴えを全面的に 認めフィリピン政府によるILO条約違反(結社の自由の原則と団結権並びにストライキ権 が脅かされている)を指摘し、フィリピン政府に対して勧告を行った。その勧告の骨子は  ?233名の解雇を撤回し、全員を職場に戻すこと。 ?正常な労使関係を築くよう直ち に労使協議を行うこと。 ?刑事告訴を取り下げること。?フィリピン政府はILO顧問派 遣団を受け入れること。?ILO条約違反の結社の自由及び団結権を脅かす国内法を改める こと。等である。
⇒OECD多国籍企業ガイドライン・? 一般方針 2.国際的義務、人権の尊重

4.フィリピン政府並びにフィリピントヨタ社はこのILO勧告に一切従わないばかりか、 日本の親会社であるトヨタ自動車株式会社から送られた田畑延明社長はますますTMPCWA潰 しに奔走している。また、トヨタ自動車株式会社は来日したTMPCWA代表団からの直接の訴 えに対しても「現地の問題は現地で解決するように指導している」と言いつつも、一向に 問題を解決しようとしないでいる。TMPCWAの合法的ストライキ行使の際には、トヨタ社は 「争議が長期化すればフィリピンからの撤退も辞さない」とフィリピン政府に強力に圧力 をかけ続けているのである。
 ⇒OECD多国籍企業ガイドライン・? 雇用・労使関係 7.団結権野妨害、威嚇

5. 2004年2月、TMPCWAはILO/CFAからの要請に応えて新たな意見書(現状報告)を ILO/CFA事務局に提出した。2004年3月にはILO理事会が開催されるからである。

6.私たちTMPCWA及び「フィリピントヨタ労組を支援する会」は日本のトヨタ自動車が子 会社であるフィリピントヨタ社に対して即刻フィリピン最高裁の判決に従い且つILO/CFA の勧告に従って正常な労使関係を築くように直接指導する重大な責任があると確信してい る。

連絡先:
   フィリピントヨタ労組を支援する会
担当:小嶋 武志
横須賀市追浜東町3-63 ハイツ追浜901
Tel/Fax 046-869-1415
        TMPCWA(Toyota Motor Philippines
Corporation Workers' Association)
1482 Elephant St.,
Group 5, Fort Bonifacio Makati City, Philippines Tel 882-63-71


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