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営利不許可・改作許容1.0 | ||||||
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注:この文書は、韓国の「情報共有連帯IPLeft」により開発された「情報共有ライセンス:営利不許可・改作許容1.0」の仮訳です。原文は韓国語で、原文は http://freeuse.or.kr/license/by-nc/ を参照してください。 0)序文 情報共有ライセンス(以下本ライセンス)は、情報共有の精神をより多くの人に知らせて実践してもらうために作られた。本ライセンスの目的は著作物の自由な流通と共有を誘導して社会の構成員すべてが知的創作物を享有できるようにすることにある。 1)適用性 次の各号に該当する場合に本ライセンスが適用される。本ライセンスが適用される著作物を本著作物という。 (1)著作権者が本ライセンスを適用すると明示したあらゆる著作物 2)適用の条件 (1)利用者が本ライセンスにより許諾された権利を行使する場合、利用者は本ライセンスの規定を承認したものとみなす。 3)利用者の範囲 本ライセンスの規定と条件を遵守して本著作物を非営利的に使用しようとする者は利用者になることができる。非営利的利用とは営利的利用に該当しないことを言い、営利的利用とは利用者が直接の商業的利益や金銭的代価を意図したり、それを指向する手段として著作物を利用すること、または営利的企業で著作物を利用することを意味する。 4)利用許諾の内容 本ライセンスの規定と条件の下で、著作権者は利用者が本著作物を世界のどこででも、自由に、非排他的に利用できるように、次の通り利用を許諾する。ただし、利用者は以下で許諾されるいかなる利用においても、本著作物に表記された著作者の姓名を表示しなければならず、著作人格権を侵害する形で利用してはならない。利用者は本著作物を本ライセンスによって(既存のまたは今後新しく登場する)媒体の制限なく利用することができる。 (1)複製、公演、放送、電送、展示、配布できる。 5)利用者の義務 (1)利用者は本著作物を複製、公演、放送、電送、展示、配布などの方法で利用する場合、本ライセンスを表示しなければならない。 6)適用期間 本ライセンスは本著作物の著作権が有効である期間中は終了することができない。ただし、本ライセンスの規定を遵守しない利用者には本ライセンスが適用されず、著作権法による規制を受ける。 7)保証及び免責 (1)情報共有連帯IPLeftは本ライセンスで提供される情報に関してはいかなる保証もせず、本ライセンスの使用によって引き起こされた損害に対する責任を負わない。 8)本ライセンスの今後のバージョン 本ライセンスは、バージョン番号が付与された改訂版が開発され、発表されることがある。改訂版はその精神において現在のバージョンと同一である場合や、新しい問題や事案に言及する部分で異なる可能性がある。特定のバージョンとそれ以後のバージョンに従うという事項が明示されている著作物の場合、明示された特定のバージョンや、それ以後のバージョンを選択して適用できる。特定のバージョンを適用すると言及されていない著作物は、今後開発される新しいバージョンの規定の適用を受ける。 9)本ライセンス適用の表示 著作者が本ライセンスの適用を明示するために次のような方法で表示することができる。 適用方法 象徴物 年度 著作者氏名。情報共有ライセンス:営利不許可・改作許容1.0により本著作物を利用することができます。 Created byStaff. Created on 2005-06-01 19:04:35 / Last modified on 2005-09-05 08:06:34 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |