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Document licensebync1_0
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注:この文書は、韓国の「情報共有連帯IPLeft」により開発された「情報共有ライセンス:営利不許可・改作許容1.0」の仮訳です。原文は韓国語で、原文は http://freeuse.or.kr/license/by-nc/ を参照してください。

0)序文

情報共有ライセンス(以下本ライセンス)は、情報共有の精神をより多くの人に知らせて実践してもらうために作られた。本ライセンスの目的は著作物の自由な流通と共有を誘導して社会の構成員すべてが知的創作物を享有できるようにすることにある。

1)適用性

次の各号に該当する場合に本ライセンスが適用される。本ライセンスが適用される著作物を本著作物という。

(1)著作権者が本ライセンスを適用すると明示したあらゆる著作物
(2)著作権者がウェブサイトなど公衆に知らせる方法で自分の著作物に本ライセンスを適用するという意思を表明した著作物

2)適用の条件

(1)利用者が本ライセンスにより許諾された権利を行使する場合、利用者は本ライセンスの規定を承認したものとみなす。
(2)著作権者は本ライセンスで決められた条件によって利用者に著作物の利用を許諾し、利用者はその許諾の範囲内で著作物を利用する。
(3)本ライセンスは現行の著作権法と関連の法令により発生する利用者の権利を縮小、制限、禁止しない。

3)利用者の範囲

本ライセンスの規定と条件を遵守して本著作物を非営利的に使用しようとする者は利用者になることができる。非営利的利用とは営利的利用に該当しないことを言い、営利的利用とは利用者が直接の商業的利益や金銭的代価を意図したり、それを指向する手段として著作物を利用すること、または営利的企業で著作物を利用することを意味する。

4)利用許諾の内容

本ライセンスの規定と条件の下で、著作権者は利用者が本著作物を世界のどこででも、自由に、非排他的に利用できるように、次の通り利用を許諾する。ただし、利用者は以下で許諾されるいかなる利用においても、本著作物に表記された著作者の姓名を表示しなければならず、著作人格権を侵害する形で利用してはならない。利用者は本著作物を本ライセンスによって(既存のまたは今後新しく登場する)媒体の制限なく利用することができる。

(1)複製、公演、放送、電送、展示、配布できる。
(2)第二次的著作物を作成することができる。
(3)編集物及び編集著作物を作成することができる。

5)利用者の義務

(1)利用者は本著作物を複製、公演、放送、電送、展示、配布などの方法で利用する場合、本ライセンスを表示しなければならない。
(2)本著作物の第二次的著作物の作成者は、第二次的著作物に対して原著作物の本ライセンスよりも著作物の利用を制約する規定を適用することはできない。この場合、原著作物に対しては本ライセンスが適用されることを明らかにして、本ライセンスを表記しなければならない。
(3)編集物及び編集著作物に含まれる形で本著作物が利用される場合、その作成者は本著作物に対しては本ライセンスが適用されることを表示しなければならない。
(4)実演、レコード、放送の形で本著作物を利用する利用者は、その結果に対して原著作物の本ライセンスよりも著作物の利用を制約する規定を適用することができない。
(5)利用者は本ライセンスの規定を変更したり、本ライセンスで許可された権利を制限する条件を創作物に付与してはならない。利用者は(本ライセンスの規定に違反する形で)本著作物への接近と利用を統制する技術的措置を行なった状態で本著作物を複製、公演、放送、電送、展示、配布してはならない。
(6)営利的企業あるいは商業的利益や金銭的代価を直接的に意図したり、それを指向する手段として著作物を利用しようとする利用者は、第4条で承認されたいかなる権利も行使することができない。

6)適用期間

本ライセンスは本著作物の著作権が有効である期間中は終了することができない。ただし、本ライセンスの規定を遵守しない利用者には本ライセンスが適用されず、著作権法による規制を受ける。

7)保証及び免責

(1)情報共有連帯IPLeftは本ライセンスで提供される情報に関してはいかなる保証もせず、本ライセンスの使用によって引き起こされた損害に対する責任を負わない。
(2)本ライセンス下で著作物を公衆に配布するにあたり、著作権者はいかなる形態の著作権料あるいはその他の費用無く本ライセンスで承認された権利を利用者に許可することを保証する。
(3)本ライセンス下で著作物を公衆に配布するにあたり、著作権者は著作物が著作権、商標権などをはじめとする第三者のいかなる権利も侵害せず、名誉毀損、プライバシー侵害などの第三者に対する不法損害を引き起こさないことを保証する。
(4)関連の法令によって要求される場合、および第7条第3項の保証違反で発生した損害賠償を除き、著作権者は本ライセンスや著作物の使用によって発生するいかなる損害に対しても責任を負わない。
(5)本ライセンスは著作物の内容に対するいかなる保証もしない。

8)本ライセンスの今後のバージョン

本ライセンスは、バージョン番号が付与された改訂版が開発され、発表されることがある。改訂版はその精神において現在のバージョンと同一である場合や、新しい問題や事案に言及する部分で異なる可能性がある。特定のバージョンとそれ以後のバージョンに従うという事項が明示されている著作物の場合、明示された特定のバージョンや、それ以後のバージョンを選択して適用できる。特定のバージョンを適用すると言及されていない著作物は、今後開発される新しいバージョンの規定の適用を受ける。

9)本ライセンス適用の表示

著作者が本ライセンスの適用を明示するために次のような方法で表示することができる。

適用方法

象徴物 年度 著作者氏名。情報共有ライセンス:営利不許可・改作許容1.0により本著作物を利用することができます。


Created byStaff. Created on 2005-06-01 19:04:35 / Last modified on 2005-09-05 08:06:34 Copyright: Default

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