韓国:ユソン企業柳時英前会長に実刑…「会社の金で労組破壊諮問料支払いは不法」 | |||||||
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ユソン企業柳時英前会長に実刑…「会社の金で労組破壊諮問料支払いは不法」不当行為諮問料支払い関連の初の背任罪判決
チャムセサン編集チーム 2019.09.04 17:12
労働組合を破壊するために創造コンサルティングに戦略を依頼して、 会社の金で13億ウォンを払ったユソン企業の柳時英(ユ・シヨン)前会長が法廷拘束された。 裁判所は会社の金で不当労働行為を目的とするコンサルティングをしたり、 弁護士費用を支払ったことは不法だと判断した。 大田地方法院天安支院第1刑事部(裁判長ウォン・ヨンイル)は9月4日、 特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反(背任)と業務上横領容疑で起訴された ユソン企業の柳時英前会長に 懲役1年10月と罰金500万ウォンを宣告して法廷拘束した。 役員のイ某氏に対しては懲役1年4月と執行猶予3年と罰金300万ウォン、 社会奉仕120時間を、 役員のチェ某氏には懲役1年2月と執行猶予3年、社会奉仕120時間を各々宣告した。 彼らは2月に創造コンサルティングに労組破壊戦略を依頼し、 会社の金13億ウォンを支払った容疑で起訴された。 判決文によれば、裁判所は背任容疑に対しては 「被告人ら(ユソン企業側)は創造コンサルティングと契約を締結した当時、 既存の労働組合(牙山・嶺東支会)の組織力と闘争力を弱め、 会社に友好的な第2労組を設立して交渉代表労働組合の地位を確保できるように 勢力を拡張させるという創造コンサルティングの戦略を認知していたし、 そのような目的を達成するための代価として 会社にコンサルティング費用を支払わせた」と明示した。 続いて「これは会社との信頼関係を壊す任務背反行為に該当し、 被告人らの上のような任務背反行為で会社にコンサルティング費用相当の損害を与えたことが認められる」と見た。 また「さらに被告人らが上のような決定をするにあたり、 会社の経営上の危機を克服するためにユソン企業のためだという側面があったとしても、 その目的と趣旨が労働組合および労働関係調整法に違反した不当労働行為で、 法令や社会常規上、容認できないケースに該当するため 背任罪の成立には影響がない」と判断した。 業務上横領についても、職務執行ではなく 労働組合および労働関係調整法に違反する不法行為で裁判を受けることになったという点を根拠として 「会社の資金で弁護士費用を支払ったのは業務上横領罪を構成する」と見た。 「不当行為に関する最初背任罪判決」このような判決に対し、キム・サンウン弁護士(法律事務所「セナル」)は 「今まで、使用者が慣行的に労組破壊のために会社の金を使い続けたが、 こうした不当行為に対して裁判所が初めて背任罪として判決した」とし 「これを不法行為だと明示して、使用者らに警鐘を鳴らした判決」と指摘した。 ユソン企業牙山支会のト・ソンデ支会長は 「柳時英会長の罪の対価よりも刑量が低かった。 しかし私たちの当初の目標は拘束ではなく、対話による交渉だ。 しかし拘束されただけで交渉は行われていないのは残念だ。 会社の金を自分の金のように使いながら、 労組を破壊する事業主らがまだあるが、 この判決が影響すると期待する」と明らかにした。 金属労組ユソン企業支会は宣告後に記者会見を行って 「宣告前に事態解決のために努力したが、 会社側が(交渉を懈怠して)労組破壊の未練を捨てず、 結局宣告にまで至った」とし 「使用者側は今からでも労組破壊行為を一切中断して、 誠実に交渉に出てこなければならない。 支会は労組破壊が止まる日まで戦い抜くことを決意する」と明らかにした。 今回の判決の他にもユソン企業に対しては 不当懲戒、賃金カット、年次・月次休暇不払いなど、 合計4件が併合された不当労働行為に対する裁判が進められている。 これに5件の不当労働行為が追加され、合計9件の不当労働行為の裁判が天安支院で行なわれており、 これも1審、2審、または大法院(最高裁)で有罪の判決を受けた内容だ。 一方、ユソン企業は宣告後に立場を出して 「創造コンサルティングに支払われた費用は2011年当時の 不法争議行為に対する適法な諮問料と職員を対象にした教育費」 だとし、即刻控訴すると明らかにした。 翻訳/文責:安田(ゆ)
Created byStaff. Created on 2019-09-07 03:59:03 / Last modified on 2019-09-07 03:59:04 Copyright: Default 世界のニュース | 韓国のニュース | 上の階層へ |