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裁判所、旭非正規職労組の集会禁止の恣意的判断にブレーキ

「効力停止」を決定...「集会禁止通告に根拠なし」

チャムセサン編集チーム 2016.07.28 07:45

裁判所が亀尾警察署による金属労組旭非正規職支会の集会禁止通告処分をめぐる効力停止申請を受け入れた。 法的根拠なく集会禁止を通告した亀尾警察署の恣意的な判断に制約を加えたのだ。

大邱慶北の代案言論ニュースミンによれば、7月14日、大邱地方法院第1行政府(部長判事ソン・ヒョンチャン)は 労組が同時に提起した屋外集会禁止通告処分取り消し事件の判決まで、集会禁止通告の効力を停止すると明らかにした。

裁判所は、集会禁止通告効力停止決定の理由について 「申請人(労組)が提出した疏明資料によれば、 上の処分で申請人に回復しにくい損害を予防するために緊急な必要があると認められて別に執行停止により公共の福利に重大な影響を及ぼす恐れがある時に該当すると認める資料もない」と見た。

ニュースミンのチョン・ヨンギル記者は27日付の記事で 「続く集会による通行妨害、交通妨害が予想される」とし、 亀尾警察署が労組に集会場所変更を要求したことには法的根拠がないという趣旨と伝えた。 チョン記者は今回の決定趣旨を見れば、労組が出した屋外集会禁止通告処分取り消し事件も、 裁判所が労組の主張を認める可能性が高いとも伝えた。

裁判所の決定以後、労組は亀尾市庁の前で集会を進めている。 金属労組旭非正規職支会のチャ・ホノ支会長は 「警察は、亀尾市が歩道に花壇を置いたので道路で集会するしかないという事実を知りながら、集会禁止を通告した。 今回の決定で警察の恣意的判断は不当だという問題があらわれた」と指摘した。 続いて「旭硝子には大量解雇問題に責任があるという中央労働委員会の判定が3月に出てきた。 亀尾市は労働者たちの切迫した要求を無視して集会場所を防ぐのではなく、 解雇問題の解決の先頭に立たなければならない」と話した。

一方、亀尾警察署は6月21日、労組による亀尾市庁前の集会申告に対して任意に場所変更を要求したが、 労組がこれを受け入れなかったため集会禁止を通告した。 これは昨年と今年(6月30日基準)、慶北地域で申告された屋外集会の中で警察が唯一禁止した集会であった。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2016-07-30 19:42:05 / Last modified on 2016-07-30 19:42:05 Copyright: Default

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