営業利益10兆サムスン、サービスセンター職員給与19万ウォン
マイナス成果給で最低賃金にも満たず...「でたらめ賃金明細票」
チョン・ジェウン記者 2013.11.04 19:04
サムスン電子の今年3分期の営業利益は10兆1千億ウォンで、史上最大を記録した。子会社のサムスン電子サービスの昨年営業利益は75億ウォンで、前年度から134%も増えた。
しかしサムスン電子サービス天安センター非正規職労働者のユ某氏は9月の賃金
として19万3840ウォンを受け取った。賃金支給総額120万1451ウォンから100万
7610ウォンが控除された金額だ。世界屈指の大企業サムスンと刻まれた作業服
を着て働くサムスン電子サービス協力社アフターサービス技術者1万人の自画像だ。
「不法と手抜きでつじつまを合わせる賃金明細票」
1件当りの手数料賃金で最低賃金違反を避ける賃金を再作成
いったいユ氏はなぜ月19万ウォンという信じられない賃金を受け取ることになっ
たのだろうか。サムスン電子サービスセンターの労働者は、使用者側が基本的
に労働時間で賃金を策定せず、製品修理1件当たりの手数料(統合手数料)で賃金
を策定するのでユ氏のような月給計算が可能だという。
最低賃金を受け取る労働者たちは、法定最低時給4860ウォン、月101万5740ウォ
ンを受け取る。サムスン電子サービスセンターの労働者は1件当たりの手数料で
賃金を受けるので、こうした最低基本給がない。
クォン・ヨングク弁護士は「賃金体系自体が勤労時間基準でなく、1件当たりの
手数料で請負の形態だ。労働時間が無制限に増えても1件当たりの手数料が基準
だ」とし「勤労基準法の労働時間とは無関係に労働者の賃金が策定されるのが
最大の問題だ」と指摘した。
だがサムスン電子サービスセンターの賃金明細票には、なぜか労働時間による
賃金計算表が別途あるわけではない。ユ氏の賃金明細書には1番と表示されてい
るのが1件当たりの手数料による賃金で、2番が労働時間による賃金だ。
労働者たちは「不法に処罰されないようにするには、事業主が最低賃金は払わ
なければならないので、1件当たりの手数料賃金を逆算して、基本給と手当てが
あるかのように見せるニセの賃金明細表を作る」とし「使用者側が不法と手抜
きでつぎはぎした賃金明細票を再作成する」と主張した。
それに労働者たちの賃金明細票には、見たことも聞いたこともない「マイナス
成果給」というものがある。ユ氏の賃金明細票を見ると、1件当たりの手数料で
計算した賃金120万1452ウォン(52件×1万9259ウォン+20万ウォン)だ。この金額
からマイナス成果給基本給の56万788ウォンと基本給、時間外手当てなどを勝手
に入れて、同じ金額の120万1452ウォンに合わせるのだ。
基本給にマイナス成果給56万788ウォン、最低賃金も受け取れず勤労所得税払わず
サムスン電子サービス「顧客修理件数が不足すればマイナス成果給もある」
賃金明細票でそれぞれの項目を調べると、問題はさらに深刻だ。ユ氏の1件当たりの
手数料で計算した賃金は120万1452ウォン(52件×1万9、259ウォン+20万ウォン)だ。
このうち20万ウォンの支援給与は固定した金額ではない。天安センターアフター
サービス技術者のJ氏は「私の9月の賃金には支援給与項目がない。全国センター
ごとに、個人ごとに違う」とし「支援給与について、使用者側は明確な釈明を
せずにいる」と話した。
クォン・ヨングク弁護士は「総売り上げは1件当たりの手数料を合算したように
見えるが、総売り上げではそれ自体が最低賃金法違反なので、これを避ける
ために分からない支援給与の項目で20万ウォンを追加したようだ」と伝えた。
インセンティブ制度の成果給は、成果によって追加に支払う金額だが、ユ氏の
基本給にはマイナス成果給56万788ウォンがある。時間外手当、休日手当てなど
各種の手当ても正確ではない。
クォン・ヨングク弁護士は「1件当たりの手数料賃金から勤労契約による食代、
車両支援などを引くと、それ自体で最低賃金違反だ。これを偽装するために、
マイナス成果給項目を作った」とし「変動する成果給、時間外手当、休日手当
ては基本給ではない。使用者側は何を書いているのかわからないほど勤労基準法
を知らないようだ」と批判した。
特に使用者側は、四大保険料、税金を含む税込み給与に、月々の資材と重修理
資材費などの機資材費用を控除する。ユ氏の場合、資材26万1636ウォン、重修
理資材3万4200ウォンの費用が削減された。ユ氏は「顧客の製品修理に資材が必
要だったが、使わず包装も破らず返却したのに私が責任を取らなければならな
いという」と話した。
他の地域アフターサービス技術者チン某氏は「40インチのLCDパネルを請求して
顧客が修理を取り消したので返却したが、使用者側はパネル費用38万ウォンを
私が弁償しなければならないという」とし「協力社と三星電子サービスのもう
ひとつの協力社である資材室のミスなのに、彼らはグルになって労働者にその
責任を問う」と主張した。
サムスン電子サービス支会のウィ・ヨンイル支会長は「一般的に労働者の賃金
には資材控除というものはない。現場で働くと、資材が不良だったり長く使っ
て故障する場合があるが、これは労働者個人の損失ではない」とし「しかし、
サムスン電子サービスはこれを労働者の責任として処理する」と批判した。
この他にも労働者たちは当日、顧客が修理費を入金しなければ「未収金」とし
て賃金明細書から控除される。ユ氏の場合、39万1800ウォンだ。
そのためユ氏は9月の賃金は19万3840ウォンだった。最低賃金も受け取れないので
「勤労所得税」も払わなかった。
クォン・ヨングク弁護士は「結果として使用者側は最低賃金も払わず、勤労基
準法にも違反している。そのため、でたらめな賃金明細票まで作成する」とし
「サムスン電子が営業利益10兆という史上最大の利益を上げた理由だろう」と
話した。
サムスン電子サービスの関係者は、マイナス成果給について「A/Sは、技術者に
対しては基本的に能力給制を適用して成果給を払う。基本給と成果給を区別し、
顧客修理件数が足りなければマイナス成果給になることもある」とし「全国の
サービスセンターで普通、そうしている」と明らかにした。
付記
チョン・ジェウン記者はメディア忠清の記者です。この記事はメディア忠清にも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文の同時掲載を許容しています。
原文(チャムセサン)
翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可( 仮訳 )に従います。
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Created on 2013-11-06 23:45:08 / Last modified on 2013-11-06 23:45:08 Copyright:
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