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竜山遺族-氾国民対策委、「検察は誤りを隠すために8年を求刑」

弁護団、「火炎瓶の他にも合理的な第2、第3の発火原因」

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キム・ヨンウク記者 batblue@jinbo.net / 2009年10月21日20時17分

竜山撤去民櫓座り込み鎮圧の過程で撤去民5人が死に警察特殊部隊員1人が死ん だ事件の被告撤去民9人に検察が懲役8年から5年を求刑し、遺族と対策委は強く 反発した。

10月21日、ソウル中央地法刑事27部審理で開かれた竜山惨事の結審公判で検察 は弁護団が主張した警察鎮圧の適法性の問題と火災原因などに対して従来の意 見を維持し、特殊公務執行妨害致死傷罪を適用して高い刑量を求刑した。

だが弁護団は、「発火原因になった火炎瓶を見た特殊部隊員はおらず、合理的 に疑がわれるさまざまな発火可能性がある上、警察特殊部隊投入は適法でない」 とし「特殊公務執行妨害致死傷罪は無罪」と最後弁論をした。

竜山撤去民殺人鎮圧汎国民対策委員会は「検察は何の法的根拠もないまま無理 な求刑を乱発した」と反発した。

▲検察が8年を求刑し、涙を流す遺族

検察は、特殊部隊投入の適法性について「過激な全撤連の会員があらかじめ緩 降機などを準備しており、火炎瓶とパチンコ、ゴルフボールなどのデモ用品の 規模を見れば、長期間の猛烈な抵抗が予想された」とし「座り込みを放置すれ ばさらに被害が大きくなり、鎮圧作戦の危険を考慮した警察の合目的的な判断 があった」と主張した。

検察は発火原因として、「4階座り込み者が階段にシンナーをまいて火炎瓶を投 げたことで火事が起きた」とし「2次進入前にシンナーと火炎瓶を櫓の4階に移 動し、一部は防毒マスクをかぶったのは、火炎瓶を使う意思があったためで、 櫓から脱出した者も特殊公務執行妨害致死共犯の責任がある」と主張した。続 いて検察は「弁護人が主張した発電機は、国科捜の鑑定の結果、スイッチがオ フになっていて、接続コードは原因から排除できるとされた」とし「一部の座 り込み者の証言でも発電機は二台とも外にあり、一部は漏電の危険によりコー ドを抜いたという陳述がある」と発電機の発火の可能性を否定した。

検察はこれに伴い、イ・チュンヨン竜山撤去民対策委員長には「座り込みを総 括企画して主導し、追加で火炎瓶を製作投擲、運搬、最後まで櫓を死守した主 犯だが、責任回避的な陳述を続け、裁判過程を闘争過程とするなど非常に悪い 態度で臨んだが、死亡したイ・サンニム氏の遺族であることを考慮して懲役8年 を求刑する」と明らかにした。また金某氏など2人にも櫓内で積極的に抵抗した とし、8年を求刑した。

またチョン某氏など4人には懲役7年、櫓1階で検挙され特殊公務執行妨害致死傷 の共犯で、鎮圧時に火炎瓶投擲などの暴力に加担したチョ某氏には6年を求刑し た。櫓ではなくビル屋上の倉庫であまり抵抗せず連行された金某氏にも特殊公 務執行妨害致傷罪を適用し、5年を求刑した。

しかし・ヒョンテ弁護士は最後弁論で「この事件は外見上、撤去民と警察の衝 突事件だが、その雰囲気は私が20年前に体験した公安事件の雰囲気」とし「犠 牲者が多いが、その事件の周囲の背景は消え、最前列にいた末端の警官と撤去 民の死に8年を求刑した警察がいらだたしい」という言葉を残した。

キム・ヒョンテ弁護士は「警察指揮責任捜査記録3千ページの記録が出てこなかっ たが、2-30年後には人民革命党事件のように必ず再審が行われ、異なる結果が 出てくると90%言える」としながら「高度資本主義社会で、金のために人が死ん だ事件ということが実体」と規定した。

金弁護士は「今回の事件は国家が作った再開発法により発生する利益の配分法 を国家が作らず、資本の論理で金がある人だけに配分するもので、憲法違反と して違憲提案が申請されている」とし「根本的に憲法に反する法から出発した」 と明らかにした。

キム・ヒョンテ弁護士は「裁判の過程で警察と資本、用役の関連関係が表れ、 交渉を試図しないという証言が出てきた」とし「表面に現れた現象だけを適用 して、平凡な小市民に8年、7年を求刑するこの法廷が本当に哀れだ」と述べた。

金弁護士は「今回の事件の最大の責任は、憲法に反する法を作った国家にあり、 そこから利益だけを追求する資本にあり、それをそのままにした国家権力にあ り、その権力によく見られようとする警察庁長官にある」と事件の実体を規定 した。

検察の火炎瓶による発火という主張には「被告人と対称点に立っているので、 被告人に有利な陳述をするはずがない特殊部隊員の誰も発火原因の火炎瓶を見 ておらず、その上二人は櫓内部で火がついた火炎瓶は一つも見なかったと証言 している」と、火炎瓶発火の可能性を否定した。

その代わりにキム・ヒョンテ弁護士は他の発火の可能性を提示した。金弁護士 は、「検察が証拠として提示した動画には、1次進入時に櫓外部に流れる油の蒸 気でできた飛び火と火災当時の飛び火は同じ」とし「2次進入の時、特殊部隊が 櫓のトタン板を取り払ったことで櫓内部に酸素が流入し、飛び火が拡散したと いう合理的な疑いの可能性がある」と、別の発火原因の可能性を強く主張した。 彼はまた二台の発電機も発火原因として十分に疑われると主張した。

キム・ヒョンテ弁護士は何よりも現場検証の時に発見された動力切断機の使用 痕跡をもうひとつの原因として強く主張した。金弁護士は「証人に立った特殊 部隊員が動力切断機は使わなかったと言って平気で笑っていたので信じていた が、現場検証でトタン板を切った部分に動力切断機を使用した痕跡を発見した」 とし「火災直前まで外部のトタン板を切り取る過程での電動グラインダーの火 花による火災の可能性は、観念的な疑いではなく十分に合理的な疑いの可能性 がある」と主張した。

キム・ヒョンテ弁護士は「シンナー油蒸気は電気スパークや人体から出る静電 気のスパーク、機械的な摩擦、高熱などで発火する」とし「検察が注目した発 火原因の証拠は、すべて破られたが第3の原因は多い。火炎瓶は経験と証拠の法 則に反するので無罪を宣告してほしい」と弁論した。

続いて金弁護士は、特殊部隊投入の適法性にも細かく反論した。金弁護士は、 「憲法で基本権を制限する時は必要な場合に限り、過剰禁止の原則により最小 限にしなければならない」とし「制限目的の正当性、手段の適合性、侵害最小 化、法の均衡を合わせるべきだ」と明らかにした。キム・ヒョンテ弁護士は 「櫓を作り、あらかじめ違法が予想されるといって住居侵入罪に特殊部隊を投 入してはいけない」とし「櫓を作る前に特殊部隊投入を決め、一日か二日後に 行われてもいないことを防ぐのは適法ではない」と主張した。

金弁護士はまた「警察の指揮無線には、用役と共に解体作業をして、コンテナ を用役を通じて購入するのは適法でない。この事件で警察は西部劇に出てくる 金持ちの牧場主を擁護するでたらめ保安官のようだ」とし「資本に悔しい思い をさせられた庶民を極悪非道な暴力犯に追い込む警察と検察の起訴意図が見ら れる。公務執行妨害は無罪」と主張した。キム・ヒョンテ弁護士は「平凡な被 告人の前歴と現状態を考慮して、寛大な処罰を望む」と弁論を終えた。

イ・チュンヨン被告人は最後陳述で「私たちが望む世の中は共に生きる世の中 だった。裁判所に歴史に残る正しい判断をお願いする」とした。

キム・ヒョンテ弁護士は裁判が終わった後の記者と会見で「民事問題に特殊部 隊が投入されるのなら、今後民事裁判は必要ない」とし「警察が用役と現場に 一緒にいるのは民事問題に一方の肩を持つもので、正当な公権力行使とは言え ない」と再度強調した。金弁護士は続いて「8年の求刑は、建設資本と組合の肩 を持ち、彼らに免罪符を与えること」とし「火炎瓶の部分は無罪を確信してい るが、公務執行妨害の部分は民事に肩入れした警察指揮部の刑事責任を問い直 さなければならない部分」と明らかにした。

竜山氾国民対策委と遺族は検察求刑に強く反発した。イ・チュンヨン委員長の 兄イ・ソンヨン氏は「私たちかわいそうな弟嫁は、新しい花嫁になって1年もた たないのに、検察は8年を求刑した。撤去民になって暮すために櫓に上がったの に、国が間違っている。ぜひ裁判所が賢明な判断をされるように願う。再び私 たちのようなの人々が出ないことを望む」と述べた。リュ・ジュヒョン氾国民 対策委報道担当者も「検察が自分の罪を隠すために高い求刑をした」と述べた。

カトリック人権委員会のビョン・ヨンシク委員長は声明で「警察の鎮圧は適法 な公務執行とは見られないばかりか、検察も発火原因を正確に証明できなかっ たので、撤去民に重ねてかぶせられた『特殊公務執行妨害致死傷』の疑いは無 罪だ。むしろ警察と検察に、それぞれ殺人鎮圧と無事人を殺した罪を問うのが 当然だ」と氾国民対策委の立場を明らかにした。

氾国民対策委はまた「検察は『警察無罪・撤去民有罪』という一方的な捜査フ レームの中で、撤去民たちを起訴した」とし「これは政権の責任をまぬがれる ための意図的な偽り捜査だ」と主張した。氾国民対策委は「今日検察は何の法 的根拠もないまま、無理な求刑を乱発した」とし「われわれは公安検察、政治 検察という汚名から脱することができず、撤去民に一方的に過度な罪責を問う 検察を強く糾弾する」と明らかにした。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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