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【フソー化成との闘い】会社・小林社長の暴挙!「会社への貢献・協力度」を健康診断の要件化 | ||||||
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東京東部労組の菅野です。 フソー化成・小林社長は法律で義務づけられている健康診断実施にあたり、「会社への貢 献・協力度」を要件化するという暴挙に出ました。 以下、ご報告です。 ****************************************** 【フソー化成との闘い】会社・小林社長の暴挙!「会社への貢献・協力度」を健康診断の 要件化 北澤組合員に対し卑劣な不当労働行為を続けるフソー化成・小林社長がまたしても暴挙に 出ました。 法律で使用者に義務づけられている健康診断実施にあたり、「会社への貢献・協力」を要 件化したのです。 8月22日付で会社は、「今年から健康診断は、会社に貢献している人、協力している人 (パートさん含む)に実施することになりました」との「業務連絡」を職場に掲示しまし た。 これによると、会社が実施する健康診断の対象者は「会社に貢献している人、協力してい る人」に限定されることになります。 つまり、会社・小林社長が「会社に貢献していない、協力していない」と判断した労働者 は健康診断を受診できないことになります。さらに言えば、会社・小林社長の主観的な判 断で健康診断受診の可否を決定できるということになります。 いうまでもなく法律上、使用者は雇用する労働者に健康診断を受けさせなければなりませ ん。 −−−−−−−−−−− ★労働安全衛生法 第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行 わなければならない。 ★労働安全衛生規則 第四十四条 事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について 医師による健康診断を行わなければならない。 −−−−−−−−−−− これらの条文には、「会社への貢献度・協力度」などの要件・条件は規定されていません 。 健康診断受診者を使用者が恣意的に選別すること、あるいは労働者の「能力」などによっ て健康診断受診が阻害されることがあってはならず、すべての労働者の命と健康が最低限 担保されなければならないというのが法の趣旨であるはずです。 しかし小林社長は法の趣旨に反し、労働者の命と健康を「会社への貢献・協力度」によっ て「選別」しようとしているようです。 「会社に貢献していない、協力していない労働者の命と健康はどうなろうが知ったことで はない」とでも言わんばかりの今回のやり方です。 また、フソー化成における「会社への貢献・協力」とは、言い換えれば「小林社長への忠 誠」にほかなりません。その意味で、今回のやり方は「自分に逆らう労働者の命と健康な どどうなろうがかまわない」ということになるのではないでしょうか。 加えて、現在フソー化成・小林社長に対し不屈に闘っている北澤組合員を、小林社長が「 会社に貢献・協力していない」と判断するのは火を見るよりも明らかです。その意味で、 今回のやり方は北澤組合員を狙い撃ちにするものでもあります。 さらに、今後、小林社長のやり方に意義を唱える労働者を「命と健康」をいわば「人質」 にして抑え込むとの狙いも透けて見えるようです。 労働者の「命と健康」を自らが「選別」する・・・小林社長はいったい何様のつもりなの でしょうか。法律の趣旨を勝手に変更する権限が自らにあると思っているのでしょうか。 まったくもって許されることではありません。 東部労組・北澤組合員は労働者の命と健康を顧みないフソー化成・小林社長に対し、関係 機関への申告なども含め、断固として闘っていきます。 フソー化成株式会社・小林洋社長にみなさんの抗議の声をお願いいたします! ◇抗議先◇ フソー化成株式会社代表取締役社長 小林洋 東京都足立区梅田1-19-10 電話:03-3887-7831 FAX:03-3849-5491 ■参照ブログ記事 https://note.com/tobu19681226_001/n/nfacc3cb0fd5e Created by staff01. Last modified on 2025-08-27 09:58:30 Copyright: Default |