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<「改悪入管法」と「仮放免」の子どもたちの権利>に限定 して7.24「文部科学省交渉」報告 | ||||||
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小野政美です。 私たち、第13回「日の丸・君が代」問題等学習交流実行委員会は、2023年7月24日、衆議 院会館で、文部科学省・文部科学大臣 永岡桂子氏宛に提出した「質問書」(2023年6月24 日付)を基に「文部科学省交渉」を行いました。なお、「質問書」と「文部科学省交渉」 は、多岐にわたるものでしたが、ここでは、「質問書」(2023.6.24 付)で、私が担当した「教育政策一般<B >」の内、「子ども家庭庁」・「子ども基本法」関係、「子どもの貧困」・「子どもの自 殺」問題を割愛し、<「改悪入管法」と「仮放免」の子どもたちの権利>に限定して報告 します。「文部科学省交渉」( 2023.7.24;衆議院会館)は、「質問書」(2023.6.24付)を基におこないました。 ◆文部科学省・文部科学大臣 永岡桂子氏宛に提出した「質問書」(2023.6.22付)を基に おこなった、「文部科学省交渉」(2023.7.24 ;衆議院会館)報告 ◆以下は、文部科学省・文部科学大臣 永岡桂子氏宛に提出した「質問書」です。この「 質問書」を基に、文部科学省と交渉を行いました。 ◇「文部科学省交渉」(2023.7.24;衆議院会館)では、この問題では、文科省総合政策 局政策課企画調整係長・井上翔太氏が主に回答しました。 ◇◆文科省の「回答」では、入管法については、法務省・入管庁の管轄なので、文科省と しては、法律の内容についてはコメント出来ない、今回の「質問書」で、知らないことを 教えていただいたので、文科省としてもこの問題を考えていきたいなどと一般的な「回答 」でした。「回答」後、「文科省・回答」に対して、「質問書」を含む質問をいくつか行 いましたが、子どもの生活と教育を担当する省庁として、「入管法」と「仮放免」の子ど もたちの権利の問題は切実な問題として、文科省も取り組むべき問題であり、文科省から 法務省・入管庁に対して、積極的に働きかけることが重要であると訴えました。また、子 どもたちの命がかかっている現場で、「教室に行ってみんなの前で連れていきますよ」と 仮放免の子どもを脅す入管職員の声や、実際に、私が担任した子どもの親が、アパートの 周りを入管職員に取り囲まれて、親を入管施設に連行しようとしたこと(私は、抗議し親 と一緒に名古屋入管に行き収監されました)などを話しました。交渉の中では、文科省総 合政策局政策課企画調整係長・井上翔太氏はじめ、「教育政策一般< B>」の交渉に参加したほとんどの職員11 名が、仮放免の子どもたちの厳しい実情を伝える私たちの質問や追加質問を真剣に聞いて いる姿が印象的でした。今回の<「改悪入管法」と「仮放免」の子どもたちの権利>問題 での質問と交渉は、今回の交渉が初めてでしたが、来年以降も、入管法と子どもたちの権 利の問題について、法務省・入管とともに、文科省の責任と役割を追求していこうと思っ ています。以上、簡単な報告でした。 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 文部科学大臣 永岡桂子 様 2023年6月22日 質問書 1.「入管法改正」によって、難民として保護すべき対象の人々やその子どもたちが、命 の危険が待っている国に強制送還させられる可能性が出てくることについて 6月9日、「改正入管法」が成立しました。迅速な送還を目的にした改正案は、送還忌避者 を対象に、難民申請中であれば一律に送還を停止する規定を見直し、3 回目以降の申請者らを送還可能にすることになります。現在、日本で働く外国人労働者の 数は、2022年10月末現在で182 万人を超えました。いま日本に暮らす難民申請者には、すでに3回以上、難民申請をおこ なっている人も多い。日本の難民認定率は2021年では0.7%(74 人)で、イギリス63.4%(1万3703人)、カナダ62.1%(3万3801人)、ドイツ25.9%(3万 8918人)、イタリア15.6%(6845 人)といった他のG7 の国と比較しても異常に低い状態にある。本来、難民として保護すべき対象の人々が、こ の入管法改正法の成立により命の危険が待っている国に強制送還させられる可能性が出て きます。今回の入管法改正案では、 3 回目以降の申請者が送還可能になってしまうため、日本でしか暮らしたことがない子ども も送還されてしまう危険が高くなります。与野党の修正協議では、与党は在留特別許可を 出すかどうかを判断する際に「児童の利益」を考慮するよう条文に明記する修正案を示し ましたが、立憲が反対に回ったためこの修正は削除されました。 日本も批准する国連の「子どもの権利条約」において「子どもの最善の利益を考慮する」 (第3 条)と明記されているように、これは子どもの当然の権利です。また、同条約では「子ど もがその父母の意思に反して父母から分離されないことを確保する」(第9 条)とも規定されています。入管行政はそれを平気で踏みにじり、子を親から引き離すと いった条約違反の行為を繰り返してきました。つまり、本来ならば「児童の利益」を条文 に書き足す程度では足りず、条項として新たに盛り込むことが必要なものです。 「不法残留」などで強制退去処分が出ても帰国を拒む外国人は昨年末時点で4233人に上り 、このうち日本で生まれ育った18歳未満の子どもが5%弱の201 人いて、法務省によると、7〜12歳が79人、13〜15歳が40 人です。入管難民法改正法は、こうした外国人を対象に難民申請中でも強制送還を可能に するとしています。子どもだけに在留特別許可を出しても、親が送還されれば子どもだけ では生活はできず、親子ともに許可すべき問題です。在留特別許可を出すことは、単に法 務省が定める在留特別許可のガイドラインの運用を見直せば可能なものです。政府は帰国 を拒む外国人を「送還忌避者」と呼び、母国で迫害を受ける恐れがあるとして難民認定を 申請したり、家族の事情などで「在留特別許可」を求めたりする人が含まれます。送還忌 避者の大半は、入管施設での収容を一時的に解く「仮放免」の状態で、子どもは基本的に 施設外で生活し、仮放免中でも学校教育は受けられる一方、居住する都道府県外には自由 に移動できず、アルバイトを含めて働くこともできません。 在留特別許可については、法改正に伴って認定ガイドラインを見直すとしています。子ど もが自立できる年齢になるのを待って、入管が「子どもだけに在留特別許可を出すか、家 族全員で帰国するか」の選択を迫ることがある。子どもを『人質』に決断を求めるような 対応はあまりに残酷であり、政府は人権に配慮し、家族が安心して暮らせるようにするべ きです。 日本で生まれ育ち、在留特別許可を求めている3人の子どもたちの事例を挙げておきます 。ひとりは、大阪府在住のペルー国籍の大学4年生の女性である。両親が 1990年代、ペルーから日系人を装ったパスポートで入国し、工場などで働く中で生まれた 。19 歳の弟がいる。親のもと、日本で生まれた。女性は、就職活動をしようにも在留資格がな い。国外退去を求められているが、スペイン語をほとんど話せない。日本で生まれ育ち、 ペルーには行ったことがない。「帰れと言われても、日本を出たことがない」。中学 3年生の時、父親がペルーに強制送還された。入管職員は残された家族3 人にも「荷物をまとめて帰りなさい」と告げたという。中学では部活動で吹奏楽に打ち込 んでいた。「困ります。定期演奏会があるんです」。女性はそう言うのが精いっぱいだっ た。その場にいた支援者は「生まれながらに存在を否定されている子どもの叫びだった」 と振り返る。日本も批准する子どもの権利条約は「子どもに関するすべての措置には、子 どもの最善の利益を主として考慮する」と定める。条約に照らし、 3 人は在留特別許可を求める訴訟を起こしたが敗訴が確定した。今、在留特別許可の再審情 願を申請中である。一時的に収容を解かれる仮放免の状態で暮らすため、アルバイトもで きず、居住する都道府県以外への移動には許可が必要である。楽器店で働くのが夢です。 在留特別許可が出る期待をもって就職活動に臨むが、在留資格のない人を雇ってくれる会 社は見つかりません。大学を卒業したら強制送還になるのではと恐怖を感じています。女 性は、「私たちは静かにただ平凡な日常が送りたいだけ」と訴えました。同じ境遇にある クルド人の子どもたちが、在留特別許可を求める姿を見て、「私のような不安と恐怖を抱 えて大人になってほしくない」と会見の場で話す決意をしたと語り、子どもの成長には親 が必要だとして「親にもビザを」と求めた。在留特別許可は、人道的な配慮などから法相 の裁量で認められる措置です。子どもを人質にせず、在留特別許可が必要な人に在留特別 許可をすぐ出すことが必要です。 もう一人は、クルド人一家の子ども2 人は日本生まれです。居住外の都道府県の移動許可なく、友人と「動物園」にも行けない 。「普通の人生を歩みたい」、埼玉県川口市のアパートに住むクルド人の男子高校生( 15)はそう望んでいます。家族5 人、みな在留資格はなく「仮放免中」です。両親と兄はトルコ国籍だが、日本で生まれた 自身と弟に国籍はないが、日常会話は日本語です。2023 年春、県内の高校に進学したが、「普通」の生活はできません。友人から東京の上野動物 園に行こうと誘われたが、県外に行くには入管の許可が必要で、「ごめん、無理」と断っ た語ります。大学生の兄( 18)は2 歳の時に母と来日した。トルコのことは「一ミリも覚えていない」。仮放免の更新で入管 に出頭するたびに職員からトルコに帰るように言われ、「帰るつもりはないです」と答え ています。父親の来日は 2004 年。父の兄はトルコからの分離独立を目指す武装組織「クルディスタン労働者党」に参加 し、父も警察に暴力を振るわれ、出国時には空港で裸にされて尋問を受けたといいいます 。トルコに帰れば迫害を受けるとして一家は 4回目の難民申請中です。3 回目以降の申請者の送還を可能にする改正法が成立し、強制送還の対象になりえます。母 親は「日本で生まれ育った息子たちにどこに帰れというのか」と嘆いています。 さらに、「送還忌避者」は難民申請者ばかりではありません。北関東でバングラデシュ国 籍の両親と弟(5)と暮らす男子中学生(13 )は「将来は車のデザイナーになりたい」と流暢(りゅうちょう)な日本語で話す子ども です。日本で生まれ育ち、両親の母国語のベンガル語はあまり話せません。学校では卓球 部に所属し、勉強も楽しいそうです。一家全員が仮放免中で、県外での修学旅行には「一 時旅行許可書」を得て参加しました。一家が強制退去処分を受けたのは 2013 年で、在留特別許可は出ませんでした。バングラデシュに帰国できないのは、父親が潰瘍 性大腸炎という難病を抱え、母国ではまともな治療が受けられないためだといいます。仮 放免の生活は楽ではなく、支援者に借りた倉庫を改装して暮らし、食事なども支援者頼み です。両親は「子どもの夢をかなえるために仕事を頑張りたいんです」と訴え、「バング ラデシュに帰る場所はない。日本で家族と一緒に過ごし、高校、大学に進学して勉強した い」と、長男は願っています。 ◆このような、難民として保護すべき対象の人々やその子どもたちが、「改正入管法」に よって、命の危険が待っている国に強制送還させられる可能性が出てくることを、文科省 は教育の所管庁として、 憲法26条(教育を受ける権利)・憲法25条(生存権)・子どもの権利条約22条(難 民の子ども)・同29条(教育の目的)を保障する観点から、どのように考えますか? ◇<質問はここまで> @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ◆「入管法改正」によって、難民として保護すべき対象の人々やその子どもたちが、命の 危険が待っている国に強制送還させられる可能性が出てくることの背景と課題について (1)2023年6月9日、入管施設の長期収容解消を目的に難民申請中の強制送還停止を原則 2 回に制限する「改正入管難民法」が成立した。現行法では申請中は送還を何度でも停止で きたが、今回の改悪法は、本国で迫害を受ける可能性がある人を帰せば命を危険にさらす ことになる人道に反する改悪である。日本で働く外国人労働者の数は、 2022年10月末現在で182万人を超えた。難民申請は急増し、2017年に過去最多の約2万件に 上り、2018 年に就労許可を厳格化し送還停止の制限に舵を切った。難民申請者には、既に3回以上、 難民申請をおこなっている人も多い。日本の難民認定率は2021年では0.7 %(74人)、イギリス63.4%(1万3703人)、カナダ62.1%(3万3801人)、ドイツ25.9% (3万8918人)、イタリア15.6%(6845 人)と他のG7の国と比較しても異常に低いことがわかる。2005年から2021年に2回目以降 の難民申請が認められた人は47 人で、「改悪入管法」によって命の危険が待っている国に強制送還させられる。日本の入 管難民行政には、入国させたくない外国人排除を狙う出入国管理と難民認定を入管庁が一 手に所管している問題がある。今回の国会審議では入管当局が特定の参与員に審査を集中 的に振り分けた実態が判明し認定判断の恣意性が明確になった。 (2)難民不認定処分の取り消しを求めた訴訟で裁判所が入管の判断を覆した訴訟判決は 50 件以上に上る。裁判などの手続きなしでの長期収容は「恣意的拘禁」として拷問禁止条約 に抵触し許されない人権軽視である。今回改正で政府は長期収容を防ぐため、支援者ら監 理人の下で社会生活を認める「監理措置」を設けたと主張するが、収容か監理措置かの選 択が入管の判断に委ねられる上に監理人が支援の立場と相いれない役割を強いられること になる。国連の特別報告者は国際人権基準を下回るとし徹底的見直しを求めている。国際 基準と照らし、難民認定を審査する第三者機関設置や、収容に裁判所判断を必要とするこ となどを導入すべきであり、「改悪入管法」の撤回が必要である。 (3)名古屋入管施設で、2021年3月6日、ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなった。ウ ィシュマさんが吐き気などの体調不良を訴えるようになったのは2021 年1月15日。1週間後の2月3日の申出書は「doctor check onegai shimasu」(ドクターチ ェックお願いします)と書かれている。2月 15日の本人の筆跡では、「please doctor」と読めるが表記は乱れている。2月23 日の映像では、「担当さん、病院の点滴お願い」「もうできない、息もできない」と訴え 、「連れて行ってあげたいけど私決定するのできないんだよ」と入管職員の声が映像に記 録されている。 3月3日付の「申出書」では、「「薬をください。」旨記載」の言葉がある。3日後、ウィ シュマさんは死亡した。入管施設で収容中に死亡した外国人は、統計開始の 2007年以降でウィシュマさんを含めて18人にも上る。 (4)日本の入管行政は子を親から引き離してきたが、「改悪入管法」では、3 回目以降の申請者が送還可能になるため子どもも送還されてしまう危険が高い。強制退去 処分が出ても帰国を拒む外国人は2022年末で4233人、18 歳未満の子どもが5%弱の201人で、7〜12歳が79人、13〜15歳が40人と法務省が報告してい る。 「送還忌避者」の大半は、入管施設での収容を一時的に解く「仮放免」で、子どもは基本 的に施設外で生活する。仮放免中でも学校教育は受けられるが、居住する都道府県外に移 動するには、通学や部活の試合などで、県外から他県などに行くときは、毎回入管に行き 、「一時旅行許可」をもらわなければならない。自由に移動することもできず、アルバイ トを含めて働くこともできず、銀行口座を開くことができないために奨学金の給付も受け られない。「仮放免」の延長許可を得るためには、高校生は 3か月に1回、大学生は1か月に1回の入管への出頭が求められる。 日本国憲法26条には、「教育を受ける権利」が規定され、憲法25条には、「生存権」 が規定されている。日本も批准する国連の「子どもの権利条約」は、「子どもの最善の利 益を考慮する」(第 3条)、「子どもがその父母の意思に反して父母から分離されないことを確保する」(第9 条)と規定されている。しかし、日本政府・入国管理庁の入管行政は子を親から引き離す といった条約違反の行為を繰り返してきた。「改悪入管法」では、3 回目以降の申請者が送還可能になるため子どもも送還されてしまう危険性が高い。法務省 が定める「在留特別許可のガイドライン」の見直しで「在留特別許可」は可能であり、「 在留特別許可」は、親子ともに許可すべきである。 (5)これまでに、難民不認定処分の取り消しを求めた訴訟で裁判所が入管の判断を覆し た訴訟判決は50 件以上に上る。裁判などの手続きなしでの長期収容は「恣意的拘禁」として、「拷問禁止 条約」に抵触し、許されない人権軽視である。今回成立した「改悪入管法」で、政府は長 期収容を防ぐため、支援者ら監理人の下で社会生活を認める「監理措置」を設けたと主張 するが、収容か監理措置かの選択が入管の判断に委ねられる上に監理人が支援の立場と相 いれない役割を強いられることになる。 国連の特別報告者は国際人権基準を下回るとし徹底的見直しを求めている。国際基準と照 らし、難民認定を審査する第三者機関設置や、収容に裁判所判断を必要とすることなどを 導入すべきであり、何よりも、一日でも早く、「改悪入管法」の撤回が必要である。 Created by staff01. 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