*レイバーネットMLより
出版フリーランスのユニオン・出版ネッツの杉村です。
昨年末、政府から「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライ
ン(案)」が出され、現在、これに関するパブコメを募集しています(締め切りは、明日
、1月25日)。
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)の策定
に向けた意見の募集を開始します (METI/経済産業省)
<https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201224007/20201224007.html>
内容は、1)フリーランスは独禁法等で守ること、2)業務委託契約等であっても雇用に
あたると判断された場合は、労働法規を適用する、というもの。
2)では、「契約書」ではなく、実態で判断すると明記したところまではいいのですが、
「労働者性の判断」については、1985年の労基研報告の判断基準(80年代の「正社員」を
基準にしている)を再掲しています。その結果、近年増えている「雇用類似就業者」(企
業から発注を受け、労務を提供し、その報酬で生計を立てている「雇用労働者」に近い働
き方をしている人)は、保護の対象からはじかれるというガイドラインになってしまって
います。
一方で、35年の間に、雇用労働者の働き方も変わってきているにもかかわらず、これが考
慮されていません。
このガイドラインでは、雇用類似就業者のセーフティネット整備、安心して働ける環境の
整備は望めません。独禁法では、ハラスメントやメンタルヘルスの問題に対応できません
し、合理的理由のない契約打ち切りにも対応ができません。
労働者性の判断基準を緩くし、多くのフリーランスが安全網で守られ、権利保護を受けら
れるようにすることが求められています。
ぜひ、このガイドライン案を批判するパブコメを送ってください。
よろしくお願いいたします。
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staff01.
Last modified on 2021-01-24 20:18:06
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