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首都圏青年ユニオン : 馬塲亮治(ばばりょうじ)特定社会保険労務士 事件 | ||||||
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6月7日(金)午後3時20分集合、30分開始 馬塲亮治(ばばりょうじ)特定社会保険労務士 事件 首都圏青年ユニオンの原田委員長と山田前事務局長が被告になっている馬塲亮治(ばばり ょうじ)特定社会保険労務士事件が来週6月7日(金)午後3時30分にあります。 今回で第8回目の期日を迎えます。お時間のある方はご参加よろしくお願いします。 期日:6月7日(金)午後3時20分集合、30分開始 場所:東京地裁13階 民事11部書記官室前 (最寄り駅 地下鉄霞ヶ関駅、桜田門駅) ※今回は法廷ではなく、弁論準備手続きになります。 ユニオン組合員は交通費支給があります。 事件概要 有給休暇を使って退職をしたいと申し出た大学生に対して、「不正行為があるから退職 させない、刑事告訴する」とパートナーズダイニング社(以下「P社))が経営する監獄 居酒屋ロックアップ渋谷店店長が脅して来ました。他にもタイムカードの改ざんや着替え 時間の賃金未払いなどがありました。そのことをめぐって、16年12月、17年2月に団体交 渉を行い、17年3月に会社と和解文書を締結しました。その団体交渉に出てきたのは、馬 塲亮治氏です。名刺には「P社 管理部 人事担当 執行役員」とありますが、馬塲氏は特定社会保険労務士・行政書士 として開業し、HPも開設していることがわかりました。特定社会保険労務士は「個別労働 関係紛争解決」を担当することは出来ますが、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛 争)は担当できません。そのため、「首都圏青年ユニオンとの団体交渉になぜ介入するの か」と追及したのです。すったもんだはありましたが、上記の通り、和解協定書は締結し ました。 馬塲亮治氏が訴状で当初求めている内容(その後、訴えの変更手続きを2019年3月7日にし てきました) 「正当な団体交渉の範囲を超えた原告に対する誹謗中傷・名誉毀損・威迫行為があり、そ れにより原告が精神的な苦痛を負うことになり、原告の業務活動にも多大な損害が生じて いる」 〇第1回目の団体交渉で30名以上が押し寄せた 〇送付文書についてユニオンから誠実な回答がなかった。 〇第1回目の団体交渉から2回目を迎えるにあたり大変恐怖を抱えていた。 〇第2回目の団体交渉前に4名制限の要求をすると恫喝された。(労働組合法上範疇を 超えている) 〇「社労士だろ。非弁行為だ。」というような誹謗中傷された。 ・損害 「現在に至るまで精神が不安定な状況にあり医療機関にかかっている。」 「名誉及び信用について 執行役員という地位を失う危険にさらされ・・・事務所の廃 業を検討せざるを得ない状況・・・執行役員であるにもかかわらず社会保険労務士は団体 交渉に関与できないなどと虚偽の事実を述べた・・・将来的な報酬・利益について、損害 が発生しうる状況となった。」 損害額 500万円+弁護士費用50万円 =550万円。 2019年3月7日 訴えの変更(なお、第5回目期日より代理人が変わっています) ・第2回団体交渉前の威迫行為−17年2月に行われた団体交渉において、会場前で30人程度 が馬塲社労士らをユニオン組合員が取り囲み、罵倒発言は威迫行為を指揮したものとして 共同不法行為となる。 ・同じく17年2月の団交中に30人程度が馬塲社労士と友人の脇社労士(当時は社労士の身 分を偽って参加)に対して、批難を長時間に亘り行われた。 ・ツイッターにおいて「首都圏青年ユニオン幹部であるアカウント」から、馬塲社労士を 批難するツイートが発信されたが、原田・山田は共同不法行為として使用者責任を負って いる。 ・被告・山田が2018年5月発行の「労働情報」において、本訴訟がSLAPP訴訟であることを 記載して、読者に情報提供を呼びかけたことは名誉毀損行為に基づく損害賠償責任を負っ ている。 争点 首都圏青年ユニオンが団体交渉で馬塲氏に対する「誹謗中傷・名誉毀損・威迫行為」があ ったと主張しているが、団体交渉前後のどの発言が該当するのか。原田・山田の発言と特 定できるのか。またツイッターをしたものが幹部であるかどうかは不明。裁判について論 評することが名誉毀損になるのか否か。 2018年5月発行の「労働情報」はこちらで読むことが出来ます。 http://bit.ly/2vhLUAj ご参加・ご支援、よろしくお願いします。 Created by staff01. Last modified on 2019-06-03 12:02:41 Copyright: Default |