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日本政府の強制動員の手法は今も変わらず/徴用工判決に思う
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日本政府の強制動員の手法は今も変わらず〜徴用工判決に思う

西中誠一郎(ジャーナリスト)  日韓請求権協定によっても個人請求権は消滅していないというのは、日本政府の公式見解 でもある(1992年通常国会衆院外務委員会での柳井条約局長答弁など)。韓国や中国など の戦争被害者や植民地政策の被害者が、国際人権法普及の潮流の中で、日本政府や企業の 加害責任を訴えはじめたのは1990年代以降。日本政府は二国間協定を盾にして「国際法」 の遵守を言うが、国際人権法や国際労働基準(ILO条約)は完全無視。戦争末期の徴兵に よる国内の労働力不足を、植民地や中国からの強制動員で補い、苛酷な労働に従事させた 手法は、現在の外国人技能実習制度や、今国会で審議される「外国人材」の入管法改定の 発想にも繋がる。

政権忖度の判決が主流の日本の裁判所は、三権分立の法の番人とは言い難い現状。韓国と
異なり、独立した国内人権機関も、憲法裁判所も存在しない。国連諸条 約の個人通報制度にも日本政府は加入しない。三権分立が危ういのは明らかに日本社会。 戦犯の孫が首相や財務大臣に居座り続ける日本の政治が、国内の人権状況や国際人権を劣 化させている。
(西中誠一郎氏のFBより)

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