東京東部労組 : 「偽装みなし労働」残業代請求裁判(労働審判異議訴訟) 最高裁で勝利判決! | |||||||
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みなさま 全国一般東京東部労組委員長の菅野です。 旅行添乗員で組織する東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部が「事業場 外みなし労働」を「理由」とする残業代の不払い(偽装みなし労働)撤廃を求め て6年間闘ってきた全3つの裁判のうちのひとつに1月24日、最高裁で判決が 言い渡されました。組合完全勝利の判決です! 以下、ご報告です。ご支援いただいたみなさま、本当にありがとうございました! 詳細はブログ「労働相談センター・スタッフ日記」(写真も)をご覧ください。 ◇=================◇ 全国一般東京東部労働組合 執行委員長 菅野 存 TEL:03-3604-5983 FAX:03-3690-1154 Mail:info@toburoso.org HP:http://www.toburoso.org/ ◇=================◇ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 「偽装みなし労働」残業代請求裁判(労働審判異議訴訟) 最高裁で勝利判決! HTS支部の完全勝利! 最高裁も自ら判断・みなし労働の適用を否定「『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえない」 2審高裁判決が確定! 歴史的判決!! 東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部が「偽装みなし労働」(「事業場外みなし労働」を「理由」とする残業代の不払い)の撤廃を求め、所属する「阪急トラベルサポート」(本社:大阪)を相手に2008年に提訴した全3本の裁判のうちの一つ(労働審判異議訴訟。HTS支部大島組合員の2本の海外ツアーについての不払い残業代を請求)に1月24日、最高裁の判決が言い渡されました。 ■参考:訴訟の経過 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/f28428838faa677850f3cacca7223261 最高裁第二小法廷で言い渡された判決で、同法廷の小貫芳信裁判長は会社の上告を棄却しました。そして、判決文において、添乗業務への「事業場外みなし労働」適用を以下のように判断して否定しています。HTS支部の完全勝利判決です! 「業務の性質,内容やその遂行の態様,状況等,本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法,内容やその実施の態様,状況等に鑑みると,本件添乗業務については,これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く,労働基準法38条の2第1項にいう『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえないと解するのが相当である」。 そして最高裁は、2審東京高裁の判決について「原審の判断は,以上と同旨をいうものとして是認することができる」とし、それを支持しました。高裁判決もこれにより確定したことになります。 組合はこの勝利判決をうけ、弁護団とともに厚労省記者会で会見に臨みました(下写真)。 出席したHTS支部境組合員、香取組合員は「長い闘いだった。労働組合でかちとった勝利。今後も組合員一丸となってがんばる」と決意を表明。弁護団の一人である棗(なつめ)一郎弁護士は「みなし労働について初の最高裁の判断だ。添乗員だけではなく、蔓延しているみなし労働のルーズな適用にまったをかける判断だ」と評価しました。 http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0e/d8/2732a2cd946f5503aa794107a08a2fed.jpg?random=9fca0e4db1e9802bbd0af21449f570be 最高裁には、HTS支部組合員計7名が原告となっている同じ内容の2つの訴訟(1・2陣訴訟=原告6名 海外・国内ツアーが混在、3陣訴訟=原告は豊田組合員 2年分の国内ツアー)が係属中です。最高裁が同じ内容の訴訟についてそれぞれ判断を違えることは考えられません。残り2つの訴訟についても同じ結論になると思われます。 この最高裁判決は全国の1万人派遣旅行添乗員に立ち上がるきっかけを与える画期的・歴史的な判決です。 ほとんどの添乗員はHTS支部組合員と同じ働き方、つまり「事業場外みなし労働」を口実とする残業代不払い・長時間労働におかれています。そのような状況を、労働組合で闘って改善することができる、HTS支部の6年間の闘いが証明しました。 また、この最高裁判決は添乗員のみならず、「事業場外みなし労働」の名の下に長時間労働・残業代不払いに苦しんでいるすべての労働者にも希望をあたえるものです。最高裁が是認した東京高裁判決は「事業場外みなし労働」導入の要件である「労働時間を算定し難いとき」について「『労働時間を算定し難いとき』とは、当該業務の就労実態等の具体的事情を踏まえて、社会通念に従って判断すると、使用者の具体的な指揮監督が及ばないと評価され、客観的にみて労働時間を把握することが困難である例外的な場合をいう」と判断しています。つまり「あなたは事業所の外で働いているから時間管理ができない。なので残業代は支払いません」と使用者が一方的に決めるだけではダメ、ということです。 ★裁判所のウェブサイトでこの判決文全文が読めます http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140124142902.pdf ★判決当日、多くのマスコミがウェブ等で報道しています ・時事通信 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014012400766 ・スポーツ報知 http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20140124-OHT1T00093.htm ・NHK(当日午後6時の全国ニュースのトップで報道) http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140124/k10014747941000.html http://www3.nhk.or.jp/knews/20140124/k10014747941000.html ・朝日 http://www.asahi.com/articles/ASG1S521NG1SULZU00V.html ・msn産経 http://sankei.jp.msn.com/smp/affairs/news/140124/trl14012422240005-s.htm ・日経 http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNASDG2404A_U4A120C1CR8000/ ・読売 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20140124-OYT1T01017.htm ・毎日 http://sp.mainichi.jp/select/news/20140125k0000m040076000c.html Created by staff01. Last modified on 2014-01-25 19:19:27 Copyright: Default |