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LNJ Logo 自衛官セクハラ事件〜田母神氏に謝罪求める通告書
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札幌地域労組、鈴木です。
自衛官セクハラ裁判を支えた佐藤博文弁護士(札幌弁護士会)のメールを転送します。


弁護士の佐藤です。
今日、田母神に対して、謝罪と、その公表を求める通告書を出しました。
以下、その内容です。10日以内に回答を求めています。

通 告 書
 
前略
当職は、今年7月29日に札幌地方裁判所で勝訴判決が下された航空自衛隊北部航空
警戒管制団■■基地の元隊員である原告の代理人です。同裁判は、
自衛隊が、事実を争ったにもかかわらず、原告主張がほぼ全面的に認められ、それに
対して自衛隊は控訴せず確定しました。
ところで、貴殿は、昨年5月に『自衛隊風雲録』(飛鳥新社)を出版されましたが、
その222頁で、「こうした事案が起きますと自衛隊では、警務隊(この場合は空自警
務隊)というのを派遣して、事案を細かに調査」するとして、その調査結果に拠るも
のであるかのように、以下の記述をしています。

「その調査によれば、男性三曹が夜中に女性空士長を呼び出し、一緒に酒を飲んで胸
を触ったとか、飲んだ場所で一緒に寝てしまった、ということで、いわばよくある男
女間の“いざこざ”の類であった。
また、この女性空士長はやや精神的に不安定で、病院に2回ほど入院した経歴もあ
り、部隊では腫物に触るように扱ってきたという報告も受けた。」

貴殿の上記記述は、当時裁判で争っていた、原告のプライバシ−に関わる事実です。
これを公刊物にすることは、原告のプライバシ−を侵害し、名誉を著しく傷つけるも
のです。しかも、自衛隊法59条「隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らして
はならない。その職を離れた後も、同様とする」とする秘密保持義務に反する行為で
す(同法118条1項1号に罰則規定)。
 さらには、内容が事実に反しています。
 貴殿によれば、性暴力事件発生直後に、自衛隊が警務隊を派遣して積極的に調査し
たと言いますが、このような事実はありません。実際に警務隊の取り調べを受けたの
は約6カ月後です。その警務隊の取り調べは、男性警務隊員が原告本人に対して被害
状況の再現をやらせようとするなど(原告はこれを拒絶)、それ自体がセクハラ(二
次被害)となるものでした。
 また、判決は、加害者が原告の意思に反する性的行為を行なったことを明確に認定
しており、「一緒に酒を飲んだ」「よくある男女間の“いざこざ”の類」などでな
かったことも明らかになっています。
さらに、貴殿は、本件事件以前に、原告が精神科系の病院に2回ほど入院したかのよ
うに述べていますが、これも事実に反しています。
結局、貴殿にこのように書かれることは、セクハラ被害者である原告に対する二次被
害というべきものです。判決は自衛隊による二次被害を認め慰謝料の支払いを命じま
したが、貴殿の記述も同根・同罪であると言わざるを得ません。
以上により、原告は貴殿に対して、下記のとおり請求し、本書到達から10日以内に
書面で回答することを求めます。もし誠意ある回答をいただけない場合には、法的手
続きを取ることも考えておりますことを申し添えます。

                記

1.貴殿の記述がプライバシ−を侵害し、名誉を毀損するものであることを認め、原
告に対し書面で謝罪するとともに、その事実と謝罪の意思を社会に公表すること。
2.貴殿の記述内容が自衛隊法59条1項に反するものであることを認め、その事実
と謝罪の意思を社会に公表すること。

以上

共同通信→
http://www.47news.jp/CN/201011/CN2010111901000293.html

Created by staff01. Last modified on 2010-11-19 22:58:02 Copyright: Default

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