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LNJ Logo 松下プラズマディスプレイ偽装請負事件、最高裁弁論開始へ
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松下プラズマディスプレイ偽装請負事件(原告=吉岡力)は、最高裁でこの間何の判断も
示さない塩漬け状態が続いておりましたが、衆議院議員選挙後すぐに、時を見計らったか
のように弁論が開始されるという連絡がありました。
以下、最高裁受理にあたっての原告と代理人からの声明です。(吉岡)
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  最高裁による口頭弁論開始の決定に関して

 本日、最高裁判所から松下PDP事件に関する上告は棄却し、上告受理申立を
受理の上、11月27日午後3時に口頭弁論を行うことが正式な決定として連絡
があった。
 この事件は、労働者派遣が製造業で解禁される以前から、行われてきた偽装請 負での就労に対して、一人の労働者が告発し、その後、直接雇用がされたものの わずか5ヶ月の雇用の後、雇い止めとなった事案である。  一審の大阪地方裁判所は、松下PDPの直接雇用後の勤務内容が、本人に対し て苦痛を与える行為であると認め、損害賠償を命じたが労働契約上の地位を否定 した。
 二審の大阪高等裁判所は、労働者派遣法以前から就労していた状態が労働者供 給事業にあたり、これらが民法90条に反する違法な就労であり、そのもとで指 揮命令をした松下PDPとの間に労働契約関係が成立したことを認める判断を示 した。
 今回、最高裁が松下PDPの上告受理申立を受理したことは、こうした偽装請 負状態の労働者に対する就労先の責任に関して初めて最高裁が示す判断であり、 きわめて重要である。これまで高等裁判所において黙示の労働契約を認めた事案 は複数あるが、最高裁自身が判断を示したことはない。
 偽装請負労働者を巡っては、昨年年末から年度末にかけて派遣切りが大きな話 題となり注目を集めた、最高裁が今回弁論を開くのは、こうした派遣労働者の切 り捨ての現状に対して最高裁判所が、司法府の最高機関として判断をしめるもの として大いに歓迎する。
 昨年からの派遣労働者の不安定な雇用に対して司法として明確に、権利保護を 打ち出して司法による救済を図る判断を求めていく所存である。 2009年9月14日 松下PDP事件 原告 代理人弁護団

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