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「洋麺屋五右衛門」の日本レストランシステムを提訴 | ||||||
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6月24日、首都圏青年ユニオン組合員が、日本レストランシステムを相手取り、残業代未払い分の請求を行った。組合員が勤務していた日本レストラン系列の「洋麺屋五右衛門」はアルバイトに対し、変形労働時間制を当てはめている。変形労働時間制は、週単位、月単位での残業時間が平均で40時間を切るのであれば残業代は払わなくても良いことになっている。しかし、もともと法の趣旨に沿えば、繁忙期や閑散期が仕事上発生しづらい飲食店に適用させるのは問題があるとして、「現代における変形労働時間の問題点を問う」提訴となった。
提訴に踏み切った組合員は、「ただでさえ生活が苦しいアルバイトに、残業代を減らすような運用に、法律を悪用するのはおかしい」と最後まで闘う意気込みだ。【たけとん】 ------------------------------------------------ 洋麺屋五右衛門時間外手当等未払請求事件についての声明 東京公務公共一般労働組合成年一般支部 同支部顧問弁護団 本件は、洋麺屋五右衛門の名称で全国展開し、またドトールコーヒーの名称で知られ同じく全国展開する株式会社ドトールコーヒーと経営統合している日本レストランシステム株式会社が、変形労働時間制度を悪用して不当にアルバイト従業員に労働をさせ、時間外手当等の支払いを免れていたことを糾弾する訴訟である。 原告となった須藤武史氏は、2004年7月19日から2009年3月15日まで、日本レストランシステム株式会社が経営する洋麺屋五右衛門錦糸町テルミナ店を中心に、アルバイトとして調理・接客業務に従事した。勤務当初、労働契約書は作成されず、その後に作成された契約書にも変形労働時間について何ら言及はなく、須藤氏は、退職するまで、この時間外手当のシステムについての説明を全く受けていなかった。 そもそも変形労働時間制度は、一定の期間内について、日や週、または季節によって繁忙に差異がある業種や24時間事業を継続する必要性のある公共性の強い業種などにおいて、就労の必要性と労働者保護の要請のバランスに鑑み、就業規則等の規定や書面による協定によって初めて是認される制度である。 原告が勤務した店舗は、営業時間が午前10時から午後10時に限定された通常の飲食店であり、変形労働時間制度を採用する必要性はなく、また「半月ごとの変形労働時間制」などの規定や協定も存在しない。むしろ、期限の定めのない労働契約のもとで、時間給をベースに勤労するアルバイト従業員に対し安易に変形労働時間制度の適用を認めると、労働者を短期に集中的に働かせ、雇用をストップする「使い捨て」を容認することになりかねない。この意味で、日本レストランシステム株式会社が、この変形労働時間制度を採用しているということ自体、不適法というべきである。 原告は、度重なる団体交渉を行い、また労働基準監督署に対し是正申告を行うなどして、これまで日本レストランシステム株式会社に対し、時間外手当等の支払を要求してきた。これに対し、日本レストランシステム株式会社は、渋谷労働基準監督署の是正指導によって、全社的に過去2年分の時間外手当を支払った。しかし、この支払いは、1ヶ月ごとの変形労働時間制が成立していた場合から半月ごとの変形労働時間制が成立していた場合を差し引いた分だけの支払いに過ぎず、そもそも変形労働時間制度を採用していること自体の問題については何ら是正を行わず、原告が支払いを受けるべき時間外手当等のごく一部の支払いだけをして残余の支払を不当に拒絶している。 昨今、ワーキングプアの問題が表面化し、わが国における労働者の待遇に疑問が呈されている。派遣切り、偽装請負といった労働者の権利が蔑ろにされている実態が次々に明らかになる中、本訴訟は、変形労働時間制度の悪用実態を公にし、不当に時間外手当等の支払いを受けられない労働者の権利を確立するための訴訟である。日本レストランシステム株式会社が、既に述べたとおり全国展開する外食産業であることから、同業種における不適法な時間外手当等の不払いは、わが国において、須藤氏のほか、極めて多数の労働者を虐げていることは優に予測しうるところである。 本訴訟は、こういった変形労働時間制度の悪用により、アルバイト従業員の時間外手当等が不当に廉価に抑えられていることを明らかにした上で、アルバイト従業員の地位が、正当に評価されるよう求める第一歩となるものである。 以 上 Created by staff01. Last modified on 2009-06-30 17:37:15 Copyright: Default |