全建総連と全国港湾が違法派遣撲滅申し入れ | |||||||
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伊藤です。
フルキャストが労働者派遣が禁止されている建設、港湾、警備に繰り返して派 遣を行っていたため、8月3日、東京労働局から業務停止命令を受けた。 全建総連(全国建設労働組合総連合)と全国港湾(全国港湾労働組合協議会) は、労働者派遣法で派遣が禁止されている建設業務や港湾運送業務への派遣が後 を絶たない現状に抗議して、8月28日、人材派遣協会に対して違法派遣を撲滅 するよう申し入れた。(申入書参照) 人材派遣協会の松田専務理事は「労働者派遣が禁止されている業務に派遣を行っ ていたか会員会社にアンケート調査を行っているので、結果がまとまったら公表 する」「文書による指導は都度行っている」「派遣を行ってはならない業務を分 かりやすく説明したパンフレットをつくり、違法派遣がないよう予防措置をした い」「会員への啓蒙活動を強めていきたい」などと回答した。 業務停止命令による不就労を余儀なくされている労働者の対する賃金補償につ いては、国の制度に関係することなので明快な回答はなかったが、労働側からは 「派遣労働者は複数の派遣会社に登録して就労しているので実害がないというが、 そのような労働者は日雇雇用保険の適用対象になる。フルキャストが労働組合に たいして日雇雇用保険を適用すると言っているにも係わらず、国が日雇雇用保険 の適用をしないということに抗議すべきだ」「派遣労働者がフルキャストにしか 登録していないなら、労働者の責めによらない休業であるので労働基準法にもと づき賃金の6割を支払うべきだ。日雇労働者の平均賃金の計算方法は定められて いる」「派遣労働者を大切にするのが派遣会社の役目というなら、人材派遣協会 独自で賃金補償制度をつくる考えはないのか」「不安定な雇用制度しか提供でき ないなら、登録型派遣を廃止しろと言わざるをえない」などと鋭い追及があった。 <申入書> 2007年8月28日 社団法人日本人材派遣協会 会長 日比野 三吉彦 殿 全国建設労働組合総連合 中央執行委員長 伊藤 義彰 全国港湾労働組合協議会 議 長 元木 末一 違法派遣撲滅に関する申し入れ 貴職におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、日頃から 建設労働、港湾労働に深いご理解をいただき感謝申し上げます。 さて、去る8月3日、東京都労働局は、貴協会加盟会社である株式会社フルキャス トに対して労働者派遣事業停止命令及び同改善命令を行いました。直接の処分理由は、 兵庫県において労働者派遣法で派遣が禁止されている港湾運送業務への労働者派遣を おこなったことによるものです。同社は、昨年8月に神奈川県において建設業務に労 働者派遣をおこなったことで指導を受け、本年1月に宮城県警から警備業務に労働者 派遣を行った容疑で捜索を受け、3月には建設や警備への派遣を繰り返していたとし て事業改善命令を受けていたところでした。 今回指摘されている建設業務や港湾運送業務への違法な派遣は、氷山の一角と言わ ざるを得ず、いくつかの貴協会加盟会社においても散見される事態です。 建設業務や港湾運送業務は、その就労過程に悪質な事業者や手配師が介在する歴史 が存在し雇用関係の明確化と雇用の安定化が常に問題とされる業務であり。また、こ れら業務は労働災害が多く、一定の訓練を受け技能を持った労働者でなければ遂行す ることができない業務であることから、労働者派遣を行ってはならない業務として指 定されています。 つきましては、建設業務や港湾運送業務への労働者派遣が二度と行われることがな いよう、下記のとおり申し入れます。 記 1 貴協会加盟会社に対して、労働者派遣が禁止されている業務へ労働者派遣を行っ ていたか実態調査をおこない、その結果を公表すること。 2 貴協会加盟会社に対して、労働者派遣が禁止されている業務へ労働者派遣を行わ ないよう文書で指導・徹底すること。 3 労働者派遣が禁止されている業務を分かりやすく解説するパンフレットを作成し 徹底をはかること。その場合、当該労働組合と十分協議すること。 4 違法派遣をなくすためのキャンペーン期間を設定し、パンフレット、ポスターな どによる広報を強めるとともに、貴協会加盟会社に対する研修を行うこと。 5 労働者派遣事業停止命令によって不就労を余儀なくされる労働者に対して賃金補 償をおこなうとともに、不就労にともなう賃金補償制度を確立すること。 以上 Created by staff01. Last modified on 2007-08-29 10:00:57 Copyright: Default |