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特急たから@安全問題研究会です。

さて、皆さま連休を有意義にお過ごしになったことと思います。
この連休の最中、大阪・エキスポランドでジェットコースター脱線事故があり、女性1名が残念ながら亡くなりましたが、この事故の背景として、政府による監督行政の不備を指摘しておく必要があると思います。

ご承知のように、交通機関に対する政府の監督行政は、鉄道(鉄道事業法)、路面電車・地下鉄・モノレール・新交通システム(軌道法)のほか、バス・タクシー(道路運送法)にも及んでいます。政府は、これらの交通事業に関する規制を急速に緩和し、それに伴う事故も起きていますが、規制そのものはなくなったわけではあ
りません。

あまり知られていませんが、鉄道事業法は鉄道だけに適用される法律だと思ったら大間違いで、実はこの法律による規制は、ケーブルカーやロープウェー、果てはスキー場のゴンドラ・リフトにまで及んでいます。

鉄道事業法は、これらの事業を「索道事業」として規制の対象にしており、ケーブルカーやロープウェーが「普通索道事業」、スキー場のゴンドラ・リフトは「特殊索道事業」に分類されます。私の手元にある旧運輸省の資料「鉄道要覧」によれば、1998年現在で普通索道事業は189カ所、総延長306.2km、スキー場の付帯設備
である特殊索道事業に至っては全国で実に2,887カ所、総延長1,781.2kmが営業運転をしています。
これらは鉄道事業法に基づく許可制であるために、鉄道と同様、車両や設備の規格、検査周期等に関する規制があります。

一方、遊園地のジェットコースターに鉄道事業法は適用されません。法律制定時になぜジェットコースターが除外されたのかは推測の域を出ませんが、ジェットコースターが交通機関でなく、遊具と考えられていたため規制から外されたと思われます。

しかし、スキー場のリフトのように、交通機関というよりは娯楽施設内の付帯設備としか考えられないものが規制の対象になっているのに、ジェットコースターが規制対象から外されているのは納得ができません。ジェットコースターのほうがスキー場のリフトよりはるかに高速で運転され、遠心力その他による車両・設備への負
荷は大きいと考えられること、またゴンドラ・リフトがスキーヤーにしか利用されないのに対し、ジェットコースターは子どもたちも利用する施設であることを考えるなら、むしろスキー場のゴンドラ・リフトよりも厳しい規制があってしかるべきではないでしょうか。

昨年頃から、公園のブランコなどの遊具で子どもがけがをする事故もちらほらと報道されるようになっています。交通機関としての規制が難しいようであれば、ジェットコースターやブランコのような遊具に対する新たな規制政策の導入を考える時期に来ていると思います。

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特急たから aichi200410@yahoo.co.jp

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