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住友生命ミセス差別事件が勝利解決!原告団・弁護団の声明 | ||||||
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声 明 文 2002年12月16日 住友生命ミセス差別裁判原告団 住友生命ミセス差別裁判弁護団 1995年12月に提訴した住友生命既婚女性差別裁判は、2001年6月27日、大阪地方 裁判所が「既婚女性差別は違法」の判決を下しました。 住友生命がこの判決を不服として控訴し争われていましたが、本日、大阪高等裁 判所において、原告らと住友生命保険相互会社との間に、和解が成立し、勝利解決し ました。 和解内容は、次のとおりです。 (1) 当事者双方は、原判決を尊重し、紛争の早期かつ円満な解決を図る。 (2) 被告は原告らに解決金9000万円を支払い、併せて在籍者5人に対し和解後の 将来分に係る和解金を支払う。 私たちは、今般の和解は、住友生命における既婚女性に対する昇給・昇格差別の 存在を認定し、これを違法と判断した原判決を尊重して成立したものであり、住友生 命において違法な既婚女性差別が存在したことを前提としたものと考えております。 原告ら12名に支払われる和解金は、原判決が支払を命じた金額に匹敵するもの であり、また、在職者5名に支払われる将来分の和解金については、将来に向けて昇 給・昇格差別が是正される内容と評価しています。 原告・弁護団は、今回の和解は、原判決を前提とした勝利的和解であり、女性差 別をなくす扉をきり開いたものと確信しています。この間、職場においても、結婚・ 出産後も働く女性が増え、既婚女性が役職に昇格する等の前進もみられています。 住友生命に対しては、原判決を尊重した和解条項を重く受け止め、既婚女性全員 に対し直ちに、差別是正を行い、既婚者差別のない職場を実現するよう求めます。 最後に、7年間の長期にわたるたたかいを物心両面にわたり支えて下さった全国 の労働組合、諸団体、そして働く女性の地位向上を願う多くの皆さんに対し、心から お礼と感謝を申しあげます。 〔大阪地方裁判所第5民事部による原判決の要旨〕1 既婚女性であることを理由として「人事考課面で低査定を行い昇給、昇格差別 をする ことは違法である」とした我が国で初めての判決です。 2 判決は、原告12名全員について既婚女性であることを理由にした差別の存在 を認 め、住友生命に対し、差額賃金相当損害金と慰謝料の支払を命じました。 3 判決は、住友生命について「既婚女性の勤務継続を歓迎しない姿勢は被告会社 の管理 職の姿勢となっていたものである」とし、全国的に行われた結婚退職強要等の嫌 がらせ を事実と認定しました。 4 判決は「(会社が)産休、育児時間の取得をもって低く査定したのであれば、 それは 労基法で認められた権利の取得を制限するもので、違法なものである」とし、 「法律上 の権利を行使したことをもって不利益に扱うことは許されない」と明確に判示し まし た。 5 判決は、住友生命の「家事や育児などの家庭責任によって労働の質・量がダウ ンす る」との主張に対しては、「一般的に既婚女性の労働の質・量が低下するものと して処 遇することは合理性をもつものではない」と否定しました。 (対国) 声 明 文 2002年12月16日 住友生命ミセス差別裁判原告団 住友生命ミセス差別裁判弁護団 大阪婦人少年室長による男女雇用機会均等法に基づく調停の不開始判断を違法とし て、1995年12月に提訴した国家賠償請求等の裁判につき、本日、大阪高裁民事第8部 において、原告らと国双方が合意し、和解解決しました。 この国に対する裁判は、既婚女性に対する差別を「男女雇用機会均等法」違反とし て、日本で初めて既婚女性への昇給昇格差別の是正を求めた原告たちに対し、2度に 渡り調停不開始の決定を下した国(旧労働省大阪婦人少年室長)に対して、慰謝料請 求と、不開始決定の根拠となった同均等法「指針」の無効確認を求めたものでした。 原告らは、1992年2月、旧労働省大阪婦人少年室へ調停申請し、その後同法の指針 改定にともない1994年に6月2度目の調停申請をしました。働きながら会社に立ち向 かう困難を乗り越えて、自らをふるいたたせ臨んだ調停申請でした。しかし、その結 果は、女性たちが一方的に会社から押し込められた「一般職」に「比較する男性がい ないから」との理由で調停不開始とし、均等法の救済から門前払いされた決定でし た。 このような旧労働省の取扱により、原告らは雇用機会均等法に基づく救済を受ける 機会を奪われ、解決までに著しく長い年月を要することとなったのです。 今般の和解内容は、次のようなものとなっております。 「雇用均等児童家庭局長は、男女雇用機会均等法の趣旨をふまえ、結婚しているこ と、子どもを有することを理由とする、昇進・配置における女性に対する差別につい て、同法及び同法に基づく指針の適切な施行につとめるとともに、同法の調停制度の 適切な運用につとめるものとする。」 私たちは、日本の多くの企業で既婚女性差別に苦しむ女性たちに、均等法による救 済の途を拓く和解条項と評価しています。 私たちは、国に対し、今後、今回の和解にしたがい、既婚女性に対する差別を是正 し、調停制度を実効性あるものとして運用することを強く求めます。 この和解は女性たちが「働きつづける」ために、自ら立ち上がり築いてきた幾多の 困難な道につづく「一里塚」として歴史を刻むものです。 最後に、7年に亘る長期裁判を物心両面で支えて下さった、働く女性の地位向上を 願う多くのみなさんのご支援に敬意を表し心よりお礼申し上げます。 Created byStaff. Created on 2002-12-17 17:47:00 / Last modified on 2005-09-05 02:59:04 Copyright: Default |