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双竜車解雇者、「双竜車は復職合意を即刻履行しろ」

解雇者、無給休職者合意書履行仮処分申請裁判開始

ペク・イルジャ(現場記者) 2011.03.12 19:03

金属労組双竜車支部は3月11日午前11時、ソウル市陽川区のソウル南部地方法院 で記者会見を行い、「双竜車労働者の相次ぐ死と自殺は、明白な社会的他殺」 で「解雇労働者の復職の約束を履行しろ」と要求した。記者会見の参加者は、 △8/6合意書履行、無給休職者と非正規職労働者の復職約束の即刻履行、△損賠 仮差押さえ撤回と解雇労働者即刻復職、△交渉要求受け入れと実質的生計対策 の即刻用意を主張した。

双竜車支部のイ・ソンギ無給休職者代表は「双竜自動車新車が5年ぶりに市場に 発表するアスファルトの真ん中に14個のカンが置かれている」とし「3月15日に 公式に入城するインド企業マヒンドラが一番最初にすることは、無給休職者、 整理解雇者、非正規職労働者、懲戒者の即刻復職計画」でなければならないと 主張した。

双竜車支部のチャン・ヨンギュ主席副支部長は「双竜車解雇労働者は現在、ひ と切れの良心と正義もない殺風景な韓国の真中で、くやしくも裁判まで受けて いる」とし「拘束と共に解雇者への罰金、損害賠償仮差押さえと賃金の差押え、 メリッツ証券の求償権請求まで200億を越える。損賠仮差押えの撤回と実質的な 生計対策を即刻用意しろ」とした。

記者会見を前後してソウル南部地方法院では双竜車不当懲戒解雇者と整理解雇 者の訴訟と、無給休職者の8.6合意事項履行仮処分申請による裁判があった。

双竜車支部で事件を担当するキム・サンウン弁護士は今後の対応について、 「整理解雇者は解雇理由に対し、懲戒者は懲戒理由に対する使用者側の具体的 に立証されなければならない」と伝えた。整理解雇に関する大法院の判例には 解雇の要件として「緊迫した経営上の必要、解雇回避努力、対象者の公正な選 定、労組または勤労者代表との協議の4項目」を規定し、このうち対象者の選定 基準について法院や労働委員会が厳格な基準を守っている。労組側弁護団は 「双竜車は解雇の要件の4項目を守っていない。会計操作で作られた経営上の緊 迫した理由は不当で、対象者選定も客観的で公正ではない」と主張している。

キム弁護士は続いて「無給休職者は1年後の復職が8.6合意事項の内容なので、 これに関する対応が中心になる」とし、これについて一番よく知っている 「ハン・サンギュン前双竜車支部長の証人要請をする計画」と明らかにした。

双竜車支部関係者も、「労使政が結んだ8.6合意書に明記された『1年後の生産 物量による循環勤務』について、違った解釈はありえない。使用者側は、約束 不履行を合意書の解釈をめぐる攻防にしている」と憤慨した。現在、双竜車の 使用者側は、経営が正常化し、昼間連続二交代を実施することが無給休職者の 復職の根拠だと主張している。

一方、双竜車の次期裁判は4月29日の午後2時、不当懲戒解雇者の裁判と、無給 休職者の裁判が同時に進められる。(記事提携=メディア忠清)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-03-15 03:54:51 / Last modified on 2011-03-15 03:54:59 Copyright: Default

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