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「バスストライキの代替車両運行は違法」

民弁、市・道が基本権保護義務忘却

キョン・ウナ記者 2011.02.22 15:48

民主社会のための弁護士の会(民弁)は、全州市のバスストライキに対する代替 車両の運行は違法だという意見を出した。また不法な代替車両を提供する事業 主や不法な代替労働を実際に行っている代替運転手の行為も、違憲、違法な行 為だと明らかにした。

民弁の意見によれば、全州市が観光バスをはじめとする代替車両を投入するの は違法な行為であり、初日からストライキを不法と規定した全州市は逆に70日 以上不法を行っていることになる。

民弁は「全州市と全羅北道が代替バス運行で労働者たちの実効的な争議権の行 使を無力化することは、労働三権を侵害する意思が暗黙的にバス事業主と連結 していると見られ、彼らと共に労組法第43条違反の共謀共同正犯の責任がある」 と説明した。

また「全州市長と全羅北道道知事が公権力という優越的地位を利用して、観光 バスを運行する事業主にバス車両とその所属勤労者を投入させたり、直接賃貸 して投入し、ストライキを無力化させる行為は、労組法第43条が争議行為期間 中の代替労働を禁じた目的に反しており、これは憲法上の基本権を保護する義 務がある自治体長が労働三権を直接侵害するもので、自分の責任と義務を忘却 した違憲的、違法的な行為に該当しかねない」と話した。

民弁の意見書は、公共運輸労組(準)の質問によるもので、△全州市長と全羅北 道道知事が代替バス運行をすることが労働組合法第43条(使用者の採用制限)の 違反でないか、または違法でないか、△代替労働をする者も不法行為をしてい るのではないか、代替車両の運行に自分が所有するバスと自分の会社の労働者 を提供する事業主も不法行為をしているのではないかに対する回答だ。

『労働組合および労働関係調整法』(労組法)第43条は使用者が争議行為期間中 に、その争議行為で中断している業務を遂行するために、当該事業と無関係の 者を採用または代替したり中断している業務を請負または下請けをしないと決 めている。

これは、労働組合の争議行為の実効性を確保することで労働者の争議権行使を 実質的に保障するためという大法院の判決がある。(大法院1992.7.14.宣告91タ 43800判決、大法院2008.11.13.宣告2008ド4821判決など) (記事提携=チャムソリ)

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2011-02-23 02:13:19 / Last modified on 2011-02-23 02:13:21 Copyright: Default

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