韓国:ILO中核的協約批准、民主労総「労働法全面改正が残った」 | |||||||
Menu
おしらせ
・2024総会(報告) ・レイバーネットTV(5/15) ・あるくラジオ(4/20) ・川柳班(6/4) ・ブッククラブ(6/8) ・シネクラブ(6/15) ・ねりまの会(4/17) ・フィールドワーク(5/31) ・三多摩レイバー映画祭(6/2) ・レイバーネット動画 ●「太田昌国のコラム」第89回(2024/4/10) ●〔週刊 本の発見〕第344回(2024/5/2) ●「根津公子の都教委傍聴記」(2024/4/24) ●川柳「笑い茸」NO.153(2024/4/26) ●フランス発・グローバルニュース第8回(2024/4/20) ●「飛幡祐規 パリの窓から」89回(2023/12/31) ★カンパのお願い ■メディア系サイト 原子力資料情報室・たんぽぽ舎・岩上チャンネル(IWJ)・福島事故緊急会議・OurPlanet-TV・経産省前テントひろば・フクロウFoEチャンネル・田中龍作ジャーナル・UPLAN動画・NO HATE TV・なにぬねノンちゃんねる・市民メディア放送局・ニュース打破配信プロジェクト・デモクラシータイムス・The Interschool Journal・湯本雅典HP・アリの一言・デモリサTV・ボトムアップCH・共同テーブル・反貧困ネットワーク・JAL青空チャンネル・川島進ch・独立言論フォーラム・ポリタスTV・choose life project・一月万冊・ArcTimes・ちきゅう座・総がかり行動・市民連合
|
ILO中核的協約批准、民主労総「労働法全面改正が残った」公共部門争議権制限、交渉窓口一本化、特殊雇用団体交渉権制限などの問題は相変わらず
ウン・ヘジン記者 2021.04.21 14:49
政府が4月20日にILO中核的協約批准書をILOに渡したが、 民主労総は現行法・制度を改善しなければ口先だけの宣言になると指摘した。 批准書寄託の1年後には中核的協約が効力を持つが、 労組法と公務員労組法、教員労組法などの現実が ILO中核的協約が明示している労働三権の主要内容が入っていないという理由からだ。 民主労総は4月21日午前、民主労総で記者会見を行って、 政府が中核的協約批准書を寄託したことについて 「守らない約束で国際社会を欺瞞するつもりでなければ 政府は協約と現行法・制度の間の間隙を認識しなければならない。 協約が本格発効するまでの今後1年間、 現行法・制度を全面改正する努力に集中しろ」と要求した。 4月20日、政府は2月に国会を通過した「結社の自由および団結権の保護に関する協約(87号)」、 「団結権および団体交渉権原則の適用に関する協約(98号)」、 「強制または義務労働に関する協約(29号)」の3つの中核的協約をILOに寄託した。 これで批准書寄託1年後の2022年4月20日から協約は効力を持つことになる。 しかし政府が現行法を直す努力は放置したまま、 批准書を提出しただけで問題になっているのだ。 民主労総法律院のこれにシン・インス院長は 「韓国は1991年ILOに加入してから30年後に中核的協約を批准した。 まずうれしいが、とても遅く、時既に遅しという気がする。 韓国が30年間、ILO核心協約を批准できなかったのは、 国内の労働法が遅れていて労働者結社の自由を抑圧したため」とし、 今後、国際労働法基準に合わせていかなければならないと話した。 彼はまたILO中核的協約批准が「単なる宣言と約束ではない」とし 「ILO中核的協約は憲法第6条1項により締結・公表された条項で、 国会の同意を受けて批准されたのだから国内法と同じ効力がある」と説明した。 続いて一般的に 「『新法優先原則』、『特別法優先原則』は法律が衝突する場合、 後に制定されたものが優先されるという点を明確にしている」とし、 ILO中核的協約が単純な宣言ではないという点を再度強調した。 交渉窓口一本化廃止、超企業・対政府交渉などが必要記者会見には主要労働組合代表者らも参加して 今後改正すべき労働法の毒素条項について証言した。 公共運輸労組のヒョン・ジョンヒ委員長は記者会見で 必須維持業務制度をはじめ、交渉窓口一本化制度、 超企業交渉の排除など、労組をする権利を保障するために改正する労組法は一本や二本ではないと指摘した。 必須維持業務制度に関して彼は 「現行労組法上、『必須維持業務』という理由で争議権を制限される業種と事業場数は260ほどで、 公共部門労組の相当数が労使関係の開始段階から不利な地位に立つほかはない」と伝えた。 そのためヒョン委員長は 「現行の必須維持業務制度を廃止して 『業務停止が国民の生命・安全を顕著に危険にする場合』に厳格に適用する 『(仮称)最小業務維持制度』を新設し、 争議権制限を最小化しなければならない」と提起した。 またヒョン委員長は現行の交渉窓口強制一本化制度は 「御用労組が多数の場合、窓口一本化制度で独占的交渉権を付与でき、 御用労組が少数の場合は自主的交渉を認め、差別交渉に出ることもできる」とし、 そのため「現在の交渉窓口強制一本化制度を廃止して、 廃棄する前でも複数労組を活用した不当労働行為に対する規制を大幅に強化しなければならない」と声を高めた。 ヒョン委員長はこれ以外にも超企業交渉と対政府交渉が保障されるべきであり、 特に「公共部門の場合、政府が経営評価と予算指針など法律と行政権限を通じ 『使用者の地位』にあるのに正常な労政交渉が行われていない」と批判した。 超企業労組が団体交渉を要求する場合、 使用者は使用者団体を構成し、 公共機関の超企業労組が政府を相手に労政交渉を要求する場合、 政府が政府交渉代表団を構成して交渉に応じるように規律すべきだという主張だ。 間接雇用労働者に関して民主一般連盟のヤン・ソンヨン副委員長は 「(ILO基準によれば)間接雇用非正規職労働者は元請使用者と交渉・闘争する。 しかし基準だけ決めても現実はそうでない」と指摘した。 例えば民間委託清掃労働者の場合 「昨年20の自治体長と環境部長官を相手に争議調整申請をしたが、 労働部傘下の中央労働委員会はこれを棄却した。 実際の使用者ではないという理由だった」とし、 これは国際労働機構中核的協約批准に全面的に反する結論だと批判した。 政府、特殊雇用労組設立は「法解釈」の問題?…
|