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法律団体「キム・ジンスクの復職に背任罪が成立する余地はない」

労働法8団体、韓進重・産業銀行に復職問題の即刻解決を要求

パク・タソル記者 2020.12.11 14:59

労働法団体が韓進重工業解雇者の キム・ジンスクの復職を要求している。

労働人権実現のための労務士の会など8つの労働法団体は12月10日午前、 ソウル市汝矣島産業銀行本店前で記者会見を行って、 民主労総釜山地域本部のキム・ジンスク指導委員の復職の正当性を主張して、 韓進重工業と主債権団の産業銀行にキム指導委員の早急な復職を要求した。 彼らはまた、韓進重工業使用者側の業務上背任罪の主張の虚構性を指摘して、 完全な復職を拒否する使用者側を糾弾した。

8つの団体は記者会見文で 「労働界、宗教界、学界、法曹界、市民社会はもちろん、 国会、民主化運動補償審議委員会、釜山市議会などの機関までが、 キム・ジンスク指導委員の復職を切実に願い、強く要求している」とし 「韓進重工業と主債権団の産業銀行だけがこうした社会的要求を無視している」と批判した。

続いて「韓進重工業と産業銀行は、解雇期間への金銭補償をして復職させることは、 業務上背任罪になるからできないという立場だが、 非常に理解に苦しみ不当な主張」とし 「社会的要求と労使間の交渉による合意に基づいて 民主化補償法律上の義務履行の一環として行われる キム・ジンスク指導委員への完全な意味の復職、 これが業務上背任罪になることはまったくない。 今まで多くの闘争事業場でこれと同じ方式の復職がなされたが、 背任罪で捜査されたり起訴されるどころか、問題になった先例さえない」と指摘した。

団体はこの日、韓進重工業と産業銀行に 「キム・ジンスク指導委員の韓進重工業復職合意(金銭補償含む)の業務上背任可否」の意見書を送った。 使用者側がキム・ジンスク指導委員に解雇期間中の給与(慰労金)と退職金を支払う(以下通称して『金銭補償』)という内容を入れて 復職の合意をすることが業務上の背任に該当するのかを検討した文だった。 団体は検討の末に 「合意の動機と過程を調べ、さまざまな復職合意の事例を総合的に考慮すれば、 今回の事案は判例の判断基準に従えば業務上背任罪が成立する余地はない」という意見を集約した。

団体はキム・ジンスク指導委員の復職に関する問題の場合、 2009年から最近までの民主化運動関連者名誉回復および補償審議委員会、 釜山市議会、国会環境労働委員会与野党の議員などから数回の復職勧告があり、 復職勧告の背景には今後の企業労使関係に及ぼす肯定的な影響などが含まれていると説明した。 したがって、法的に義務がない金銭支給に合意したという次元で接近するのではなく、 特に経営陣の私的な利益追求やその他の不適切な動機で進められたのでははないことが明らかなので、 刑法上の背任罪は成立しないと主張した。

また「会社が自社の社会的イメージ向上などの目的で寄付行為をしたり、 社会貢献基金を造成して支出するケースは多いが、 これについて誰も背任罪を問題にしない」とし、 「同じように、韓進重工業が今回のキム・ジンスク指導委員の復職問題に対して 会社が処したさまざまな社会的環境を合理的に考慮して、 金銭補償を含む復職合意に至れば、 これを背任行為または背任罪の故意が認められるとは限らない」とも明らかにした。

なおこの日の記者会見には労働人権実現のための労務士の会、 民主社会のための弁護士の会労働委員会、民主主義法学研究会、 民主労総・金属労組・公共運輸労組・サービス連盟法律院、 全国不安定労働撤廃連帯法律委員会が同席した。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2020-12-16 02:47:08 / Last modified on 2020-12-16 02:47:09 Copyright: Default

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