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未払い賃金19年間の不法を3年分に制限するあきれた法

[寄稿]勤労基準法49条改正を必ず国会通過させろ

キム・ソクチン(現代尾浦造船現場労働者闘争委員会議長) 2018.02.14 12:20

一本の電話を受けた。 彼は私が通う現代尾浦造船総務部厚生福祉チームで働く清掃をする女性組合員だった。 いきなり「くやしい、助けてくれ」と繰り返した。 それと共に彼女は家族の生計に責任がある家長として、 幼い二人の娘(5歳、7歳)を家に置いて生活のために会社に就職したが、 無賃金の超過勤務をしながら19年間苦しい生活をしてきた。

「月給を見ると朝の早期出勤時間と昼休みの30分延長作業した時間は入っていませんでした。 知らなかったのかと思い早出時間1時間と昼休み30分に延長を付けてくれと会社の担当の所に行って話しました。 19年前から担当が変わるたびに話したし、労働組合にも行って話したのに、 19年間無視されてきました。 ある日は現場の班長に早出時間を付けてくれといったら 『おばさん、もう二度と早出の話をするな』と怒鳴られました。」

この話を聞いた瞬間、労働組合もあって、世界第1の中型船舶を建造する会社でなぜこんなことが起きるのか、常識的に理解できなかった。 先に当該組合員と筆者の名義で代表理事宛に未払い賃金の支払い要求書を2回、3回と送った。 戻ってきた会社の回答は、自分たちが間違ったのは事実だが、 未払い賃金は法の枠内で3年分なのでいくらかの慰労金だけを支給するという言葉だった。 これを拒否すると、会社は3年分の未払い賃金を裁判所に供託してしまった。 法の通りにしようというのだ。

[出処:建設労組]

勤労基準法49条で、未払い賃金の時効を3年として法の通りにしろと言うのなら、 もう法的には要求する根拠がないのは事実だ。 それでも19年間の不法に目を塞いで退くことでもない。 未払い賃金全額を支払うようにと、闘争の過程で問題になった勤労基準法49条に関する内容を検討している時、 民主党の白在鉉(ペク・チェヒョン)国会議員が代表発議した勤労基準法改正の内容を確認した。 49条「賃金債権は3年間行使しなければ時効で消滅する」を 「賃金債権は使用者との勤労契約が終了した時から3年間行使しなければ、時効の完成で消滅する」に改正するということだ。 改正案発議の実務を担当したハン・ヒョンギュ労働秘書官を通じて法の盲点と改正趣旨を聞いた。 ハン・ヒョンギュ労働秘書官は電話で、詳しく説明した。

「かなり前から賃金未払いの問題は深刻な水準で、たくさんありました。 それで現行法を調べると、勤労基準法49条は3年の範囲しか未払い賃金が救済されない制度で、 労働者に相当な被害が発生する余地が大きく不合理な点があると考えました。 在職期間中の賃金未払いに対する告訴告発陳情などをするのが難しい労働者の現実的な困難もある状況で、 少なくとも法律だけは在職期間中に起きたすべての未払い賃金の権利を保障するべきだと思って立法作業を始め、発議することになりました。」

未払い賃金に対する闘争と勤労基準法の改正への支持と連帯が必要だ。 未払い賃金に対する現在の消滅時効は不法行為の一部に対してのみ責任を問えるように資本家を守っている。 労働者は戦って勝っても、自分が失った権利の一部しか取り戻せない。 このように露骨に資本家側に傾いた不公正な法をわれわれはずっと黙認してきたのだ。 このような不平等をもう終息させなければならない。

不法を行って勤労基準法49条を口実に全期間の未払い賃金の支払いを拒否する事業主に対抗し、 拘束処罰はもちろん、全ての未払い賃金の支払いが受け入れられるまで、 一寸の動揺もなく現場闘争を繰り広げる。 また、勤労基準法改正案が今年必ず国会本会議を通過させ、未払い賃金で苦しむ労働者をなくすことに力を集めて行かなければならない。 この道に力強い現場闘争を決意し、全国の労働者たちの支持と連帯を訴える。

[編集者注] 2018年に発足した労働組合執行部は当該組合員の 未払い賃金の件について積極的に連帯し、闘争の決意を明らかにしている。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2018-02-20 07:31:47 / Last modified on 2018-02-20 07:31:51 Copyright: Default

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