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地労委「韓国サンケン不当解雇、30日以内に復職」判定

慶南地方労働委員会、26日に判定書で明らかに... 民主労総「判定の履行を要求」

17.01.26 14:32 最終更新17.01.26 14:32 ユン・ソンヒョ(cjnews)

慶南地方労働委員会審判委員会(以下、地労委、公益委員イ・ドンゴル・シン・ヨンス・オ・ユギョン)が 昌原市の馬山自由貿易地域にある韓国サンケンの解雇者が会社を相手に出した 不当解雇救済申請事件で労働者たちの主張を認めた。

地労委は昨年12月27日に審問会議を開き、「不当解雇」と判定し、 今年1月26日に判定書を出した。 地労委は「不当解雇」を認めたものの「不当労働行為」については棄却した。

地労委は「使用者は判定書を受け取った日から30日以内に解雇処分を取り消して元職に復職させ、 解雇処分がなかった時に受け取れた賃金相当額を支払え」とした。

日本資本の韓国サンケン会社は経営上の理由で生産部を廃止し、 昨年9月30日に生産職労働者を解雇した。 これに対し全国金属労働組合慶南支部韓国サンケン支会の組合員33人と非組合員1人が 地労委に救済申請を出した。

▲昌原市の馬山自由貿易地域にある韓国サンケン労働者が昨年から整理解雇撤回闘争をしているが、金属労組慶南支部は25日昼休みに雑煮のイベントを開いた。(c)ユン・ソンヒョ

経営上の解雇の正当性について、地労委は 「会社は昨年2月と3月に解雇予告通知書を郵送し、 これを根拠として勤労者と労組は解雇の日付と事由を認知していた」とし、 「総合的に考慮すると重大な手続き上の瑕疵がある不当解雇と見るのは難しい」とした。

緊迫した経営上の必要性に対して地労委は 「会社は2010年以来継続して毎年約一か月間の休業を実施し、 2015年には総資産に対する負債規模が5倍に達する点などを総合してみる時、 緊迫した経営上の必要性を否定するのは難しい」と見た。

また地労委は使用者側が 「解雇回避の努力をつくさなかったと見るのは難しい」とし、 「使用者が過半数労組との協議手続きに違反したと見るのは難しい」とした。

しかし地労委は 「合理的かつ公正な解雇基準により対象者を定めたかどうか」 に対しては、会社とは判断が違った。

地労委は 「全勤労者のうち、外注、懲戒者、見習いが何人なのかを把握して、 その人員を優先的に解雇対象者と選定するが、 そのような考慮をせずに生産職という理由だけで解雇対象者で選定した点などを総合すれば、 使用者が合理的で公正な解雇基準によって対象者を選定したと見るのは難しい」とした。

それと共に解雇者が主張した不当労働行為について地労委は 「客観的な証拠は確認されなかった」とし 「解雇が不利益扱いや支配介入の不当労働行為にあたると見るのは難しい」とした。

民主労総「韓国サンケンは地労委の判定を履行しろ」

民主労総慶南本部は1月26日に出した資料で 「韓国サンケンは地労委判定を履行しろ」と要求した。

民主労総慶南本部は 「韓国サンケンが労働組合活動を理由に組合員全員を解雇し、 特にKTTが生産していた客観的証拠があるのに、 事実上、労働組合を瓦解させる目的で労働組合の運営に支配介入する不当労働行為だという労組の主張を受け入れないのは遺憾」とした。

民主労総慶南本部は 「韓国サンケンが地労委判定によって早急に復職措置を履行することを要求する」とし 「韓国サンケンは外資企業として、政府機関の判定を受け入れろ」とした。

金属労組韓国サンケン支会は工場の前でテント座り込みをしており、 一部の組合員は本社がある日本で遠征闘争をしている。

著作権者(c)OhmyNews(市民記者)、無断転載および再配布禁止

原文(OhmyNews)

無断翻訳/文責:安田(ゆ)


Created byStaff. Created on 2017-02-19 19:48:57 / Last modified on 2017-02-19 19:48:58 Copyright: Default

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