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「特殊雇用の在宅集配員は郵便局の労働者だ」

勤労者地位確認訴訟で労働者勝訴

チョン・ジェウン記者 2016.02.23 17:52

2年ほどにわたる訴訟の末に、 特殊雇用労働者の在宅委託集配人は個人事業者ではなく、 郵便局所属の労働者だと裁判所が判決した。

ソウル中央地法民事合議41部(チョン・チャングン部長判事)は、 郵便局の在宅集配員ユ某氏など5人が国家を相手に出した訴訟で 「ユ氏などは大韓民国郵政事業本部所属の勤労者の地位にあることを確認する」と判決したと2月22日に明らかにした。 裁判所は勤労者の地位を認め、 ユ氏などが請求した未払いの年次休暇手当てについても 「郵政事業本部はそれぞれ1万ウォンを支払え」と労働者側の主張を認めた。

委託集配人制度は1997年の外国為替危機当時、 政府が国家公務員の集配人の一部業務を民間に委託する構造調整を進めて導入された。 業務形態により常時委託集配人と特殊地位委託集配人、在宅委託集配人に分れ、 このうち在宅委託集配人は郵便局長と1年単位の委託契約を結び、 物量が多いアパートなど特殊地指定区域で配達業務を遂行した。

郵政事業本部は常時委託集配人と特殊地位委託集配人は労働者と認めたが、 在宅委託集配人は労働者とは認めていない。 勤労基準法の延長勤労手当ての根拠になる一日8時間を越えて働けないようになっていて、 2013年4月から彼らを個人事業者に分類して事業所得税を賦課した。

裁判所はこれについて、 「勤労基準法上の勤労者に該当するかどうかは、契約の形式が雇用契約なのか請負契約なのかではなく、 その実質において勤労者が事業または事業場に賃金を目的とする従属的な関係で使用者に勤労を提供したかどうかによって判断しなければならない」と明らかにした。

在宅委託集配人の郵便物配達方法と手続きは、常時委託集配人や特殊地委託集配人と同一で、 配達拒否や地縁を解約の理由とすることは実質的に懲戒解雇に違わず、 郵便物をなくしたり傷つければ損賠賠償責任を負う等も他の委託集配人の勤労契約内容と同一で、 違う扱いをする理由がないということだ。

裁判所は続いて 「基本給や固定給が決まっているか、勤労所得税を源泉徴収していたか、社会保障制度に関して勤労者と認められるかといった事情は、 使用者が経済的に優越する地位を利用して任意に決める余地が大きいため、 それらの点などが認められないというだけで勤労者性を簡単に否定してはいけない」とした。

民主労総公共運輸労組はこの日、声明を出して 「郵政事業本部は今回の判決により、在宅委託集配人直接雇用および少なくとも勤労基準法が保障すると明示している各種の権利を直ちに保障しろ」とし 「今回の判決により、大韓民国郵政事業本部を相手として労働者としての地位と権利を拡張する活動を展開していきたい」と明らかにした。

非正規職ない世の中作りは 「今回の判決で労使関係の模範であるべき政府が先頭に立って不法を行っているという事実が再三確認された」とし 「大韓民国政府は裁判所の判決を厳重に受け入れ、 未払い賃金を直ちに支払って2202人の小包委託および在宅委託配達員を正規職に転換しろ」と主張した。

付記
チョン・ジェウン記者はメディア忠清の記者です。この記事はメディア忠清にも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


Created byStaff. Created on 2016-02-25 22:49:44 / Last modified on 2016-02-25 22:49:46 Copyright: Default

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