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裁判所「クィアーパレードを禁止してはならない」...予定通りに行進

組織委「性少数者の声を保障する意味がある」歓迎

カル・ホンシク記者 2015.06.17 11:33

クィアーパレードが予定通りに6月28日、 ソウル市庁広場付近で開かれることになった。 ソウル行政法院がソウル地方警察庁(以下、ソウル市警)、 南大門警察署(以下、南大門署)のクィアーパレード禁止通告執行を停止することにしたためだ。

▲警察の屋外集会禁止通告に組織委が反発し、6月2日にソウル市警前でクィアーパレード保障要求記者会見を行った.

ソウル行政法院13部は、 クィアー文化フェスティバル組織委員会(以下、組織委)がソウル市警などが5月30日に出した屋外集会禁止通告の執行停止を求める申請に対し、 6月16日、組織委の主張を認めた。 組織委は執行停止申請に先立ち、屋外集会禁止通告取消申請も出しており、 裁判所の今回の決定は、屋外集会禁止通告取消申請の1審宣告の前まで効力が続く。

組織委側の訴訟代理人は、屋外集会禁止通告取消申請の日程がまだ決まっていないが、 通常は申請から6か月から1年までの間に裁判が開かれので、 事実上、警察側の禁止通告は効力を失うことになったと明らかにした。

ソウル市警などは5月30日、クィアーパレード屋外集会禁止通告の理由として 清渓路等のデモ行進区間で組織委よりも先に申告した3つの団体と競合しており、 衝突が予想され、主要道路である清渓路等の交通の邪魔になるという理由で集会を許可できないと明らかにした。 同じ場所で異なる目的の二つ以上の集会が開かれ、衝突が憂慮される時は、 次順位の集会申告を取り消せるという「集会およびデモに関する法律」(以下、集示法) 8条2項、交通の疎通を理由として主要道路で集会を禁じることができるという 同法12条に抵触するということだった。

しかし裁判所は、憲法裁判所の判例を引用し、 集会とデモの自由は民主政治の実現において大変重要な基本権であり、 集会の禁止は公共の安寧秩序に対する直接的な威嚇があっても最終的に選択できる手段だと明らかにした。 それでも警察側は集会およびデモの自由を制限する法的要件を備えていないということが裁判所の立場だ。

裁判所は、5月29日、組織委がソウル市警集会申告の1順位と認められるので、 集示法8条2項の適用はできないと見た。 裁判所はその根拠として、組織委がソウル市警に5月29日00時00分に集会を申告した後、 他の集会申告者であるソン某氏が5月29日00時01分、南大門署に同一場所での集会を申告したという警察側の事件記録をあげた。

同法12条に対しても、集会・デモの主催者が秩序維持人をおいて道路を行進する場合には、 集会やデモを禁じることはできないと規定しており、 約100人を秩序維持人として配置することにした組織委の計画があるため禁止の理由にならないと判断した。 また裁判所は、警察が集示法12条2項に規定された通りに集会の申告者と交通疎通の妨害を最小化するため、 行進の人員、路線、時間、方法などを協議していないため、禁止要件を備えていないと明らかにした。

続いて裁判所は、組織委が2000年から毎年クィアー文化フェスティバルを開催してきたこと、 今年で16回になるクィアー文化フェスティバルも事前に多くの準備をしてきたが、 禁止通告が維持され続ければ取消訴訟までに相当な期間がかかり、 結果的に回復困難な被害を受けると予想されるので、 緊急に禁止通告効力を停止することにしたと伝えた。

裁判所の決定をめぐり組織委のカン・ミョンジン委員長は 「今回の裁判所の決定は、警察の不当な集会申告禁止通告に対する非常に意味のある決定で、 性少数者が民主国家市民社会の構成員として社会に対して声を上げることを保障しなければならないという重大な意味がこめられている」とし 「クィアー文化フェスティバルがこの15年間続けてきた社会的疎通の方式である行進が合法的に行えるようになった今回の決定を歓迎する」と明らかにした。

訴訟を代理した民主社会のための弁護士の会少数者委員会のチャン・ソヨン委員長も 「集会デモの許可制を禁じる憲法と、集会およびデモの事前禁止を厳格に制限する集示法に基づく当然の決定であり、 性少数者の集会デモの自由と平等権を尊重した意味ある決定」だとその意味を評価した。

付記
カル・ホンシク記者はビーマイナーの記者です。この記事はビーマイナーにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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