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検察が動かないヴァレオ労組破壊行為、裁判所が裁判を決定

ヴァレオ電装労組破壊行為の裁定申請が認められる...初の決定

パク・チュンヨプ記者 2015.03.30 17:34

ヴァレオ電装の金属労組破壊行為の可能性を初めて裁判所が認定し、 金属労組の裁定申請を認めた。 これにヴァレオ電装の労組法違反容疑に不起訴処分とした検察が積極的に捜査を始められるかに関心が集まっている。

金属労組はヴァレオ電装システムズコリア(株)の事業主(代表理事カン・ギボン)を告発したが、 検察は不起訴処分として抗告も棄却した。 これに対して労組は昨年6月、大邱高等法院に裁定を申請した。 大邱高裁は裁定申請から9か月でカン・ギボン代表理事による労組破壊行為を犯罪事実の容疑を認め、裁定申請を受け入れた。

3月26日、大邱高等法院は第4刑事部(部長判事チョン・ヨンダル)は金属労組の裁定申請を一部認め、 ヴァレオ電装システムズコリア(株)とカン・ギボン代表理事の労働組合および労働関係調整法違反について公訴提起を決定した。

裁判所は金属労組の裁定申請の中で、 カン・ギボン代表理事とヴァレオ電装が労組破壊行為に介入した可能性は認め、 金属労組員に対する不当人事措置など残りの裁定申請は棄却した。

裁判所は決定文で 「被疑者カン・ギボン、ヴァレオ電装システムズコリア株式会社に対する 別紙記載事件(労組法違反)に関し、公訴を提起することが相当」と明らかにした。

決定文でカン・ギボン代表理事は、 ▲労務法人創造コンサルティングと企業別労組への転換方法などを謀議、 ▲労組対抗勢力の結成誘導、 ▲企業労組設立を支援して労組活動を支配したり介入した可能性が認められた。

また、2012年にカン・ギボン代表理事が企業労組のヴァレオ電装労働組合専従者、 チョ某氏に6回にわたり約2千万ウォンを支払ったことも労組法違反事項とした。

キム・テウク弁護士(金属労組法律院)は 「今回の決定は、創造コンサルティングと使用者側の不法行為を認めたことに大きな意味がある」とし 「2010年に発生した事件だが、検察が積極的に捜査せず、逆に使用者側の不当労働行為を保護していたこともわかった。 誤りを反省し、誠実に起訴するべき」と話した。

続いて「企業労組専従者に賃金を支払うことは判例が交錯している。 闘争で賃金を勝ち取って受け取ることもできるので、 ヴァレオ電装労組の場合は闘争で勝ち取ったのではなく、 むしろ労組の自主性を侵害する問題」と説明した。

裁判所が労組法違反についての公訴の提起を決定したため、 刑事訴訟法により検察は遅滞なく公訴を提起しなければならない。

一方、今回の裁判所の決定が4月16日に予定されている企業労組設立無効訴訟の 大法院全員合議体判決にどんな影響を与えるのかにも関心が集まっている。

金属労組はヴァレオ電装の主導で実施した金属労組脱退総会は源泉無効とし、 2010年12月に訴訟を提起し、裁判所は1審、2審とも脱退無効と判決した。 ヴァレオ電装労組の上告により、現在は大法院判決を前にした状況だ。

これに関してキム・テウク弁護士は 「(使用者側と創造コンサルティングが労組破壊を共謀した事実は)争点ではないため、 大法院の判決と直接の関連はないが、 事件の背景を正確に理解するための助けになる場合があるため、 参考資料で提出する予定」と説明した。

付記
パク・チュンヨプ記者はニュースミンの記者です。この記事はニュースミンにも掲載されます。チャムセサンは筆者が直接書いた文に限り同時掲載を許容します。

原文(チャムセサン)

翻訳/文責:安田(ゆ)
著作物の利用は、原著作物の規定により情報共有ライセンスバージョン2:営利利用不可仮訳 )に従います。


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